督促電話番号

03-6261-1262=礎総合法律事務所(旧鈴木康之事務所)からの督促!対処方法を総まとめ

03-6261-1262の電話番号から着信があり、「礎総合法律事務所からの連絡です」と名乗られて驚いた経験はありませんか?この電話番号は、ZOZOツケ払いやNP後払いの滞納の債権回収などを専門とする、弁護士法人からの連絡である可能性があります。

以前は「鈴木康之法律事務所」として知られていた事務所ですが、様々な事情から名称変更して現在は「礎総合法律事務所」として業務を行っています。

突然の連絡に不安を感じる方も多いかもしれませんが、正しい知識を持って対応することが重要です。本記事では礎総合法律事務所からの連絡の意味や対処法、そして債務問題を根本的に解決する方法までを詳しく解説します。

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03-6261-1262=弁護士法人礎法律事務所の債権回収部門

03-6261-1262=弁護士法人礎法律事務所の債権回収部門

弁護士法人礎法律事務所からの電話は、借金の取り立てに関する連絡である可能性が高いです。こうした電話に出ることに不安を感じる方も多いでしょう。

しかし、まずは正確な情報を知ることが大切です。ここでは、弁護士法人礎法律事務所の債権回収部門について理解を深めていきましょう。

債権回収部門の電話番号はいくつもある

礎法律事務所の債権回収部門は数多くの電話番号を使用しており、以下のような番号から連絡が来る可能性があります。

03-6261-0061
03-6261-0062
03-6261-0063
03-6261-0068
03-6261-0084
03-6261-0089
03-6261-0286
03-6261-1126
03-6261-1262
03-6261-3509
03-6261-3649
03-6261-3729
03-6261-3734
03-5213-4609
03-6732-1913
03-6732-1915
050-3646-1428
050-3646-4473

これらの番号から着信があった場合、礎法律事務所からの連絡である可能性が高いです。突然の連絡に驚かないためにも、あらかじめ電話番号を把握しておきましょう。

複数の電話番号が存在する理由は、債権回収業務の効率化と連絡手段の確保といえるでしょう。多くの債権を取り扱う事務所では、複数の担当者が同時に電話対応を行うため、このように多くの番号が使われています。

これらの番号からの着信履歴がある場合は、何らかの債権に関する連絡である可能性が高いといえるでしょう。ただし、着信に気づいても恐れる必要はありません。むしろ焦って対応するほうが、不利になってしまう危険があるのです。

礎総合法律事務所は債権回収を行う弁護士法人

弁護士法人礎総合法律事務所は、主に債権回収業務を専門とする法律事務所です。大手通信会社であるソフトバンクやKDDIなどの通信料金の未払い回収を行っているほか、様々な企業から債権回収業務を受託しています。

通信料金の滞納や未払いがある場合、最初は通信会社から直接連絡が入りますが、一定期間支払いがない状態が続くと、債権回収を専門とする法律事務所などに回収業務が委託されることになります。礎総合法律事務所では、こうした債権回収業務を請け負っているのです。

通信料金だけでなく、クレジットカード会社やサブスクリプションサービス、各種ローンなど、様々な債権の回収業務を行っています。このため、思い当たる滞納がなくても連絡が来ることもあるかもしれません。

礎総合法律事務所はもともと鈴木康之法律事務所だった!

現在の礎総合法律事務所は、以前は「弁護士法人鈴木康之法律事務所」という名称で活動していました。多くの人がこの名称変更に気づかず、混乱することもあるでしょう。

名称変更があったものの、事務所の業務内容などは基本的に変わっていません。つまり、以前鈴木康之法律事務所から連絡を受けていた方が、今は礎総合法律事務所からの連絡を受けるということです。

この名称変更の詳しい背景については後述しますが、元代表弁護士の事情により事務所名が変更されたという経緯です。債権回収の対象となっている方にとっては、事務所名が変わったとしても、債務自体がなくなるわけではありません。

鈴木康之法律事務所から礎総合法律事務所に名称変更した理由

鈴木康之法律事務所から礎総合法律事務所に名称変更した理由

弁護士法人鈴木康之法律事務所から礎総合法律事務所への名称変更には、ある事件が関係しています。債権回収の電話を受けた際に疑問に思う方も多いかもしれないので、ここでは経緯について説明します。

鈴木康之元代表弁護士が脱税の容疑で逮捕されていた

事務所名変更の背景には、元代表弁護士である鈴木康之氏が脱税の容疑で逮捕されるという事件がありました。弁護士という法律の専門家でありながら、法に反する行為で逮捕されたことは社会的に大きな衝撃を与えたと言えるでしょう。

報道によれば、鈴木康之氏は架空の業務委託費を計上するなどの手口で、多額の所得隠しを行っていたとされています。

この事件により、鈴木康之法律事務所は社会的信用に大きな傷がつき、事務所運営においても様々な問題が生じることとなりました。クライアントからの信頼回復は容易ではなく、こうした背景もあり、事務所名の変更という対応へと至ったのでしょう。

代表弁護士の逮捕を受けて事務所名を変更

鈴木康之氏の逮捕を受けて、法律事務所としての信頼回復と事業継続のために、事務所名を「弁護士法人礎総合法律事務所」へと変更する決断がなされました。

名前から個人名を外し、「礎」という言葉を据えたことには、法の基盤や土台という意味合いが込められていると考えられます。また、個人名を冠した事務所から組織としての事務所へと、イメージの転換を図る意図もあったのかもしれません。名称変更により、過去の負のイメージから脱却し、新たな事務所としてのブランディングを図ったものと考えられます。

債権回収業務は継続して礎総合法律事務所が行っている

事務所名は変更されましたが、債権回収という事務所の主要業務は継続して行われています。つまり、鈴木康之法律事務所時代に取り扱っていた債権回収案件は、基本的にそのまま礎総合法律事務所に引き継がれているのです。

電話番号なども大きく変わることなく継続されており、以前の鈴木康之法律事務所から連絡を受けていた方々が、現在は礎総合法律事務所として同じ番号帯から連絡を受けることになるのでしょう。事務所名の変更は内部的な問題に起因するものであり、借金がチャラになるわけではありませんし、債権者と債務者の法的関係性にも影響しません。

債権回収の電話を受けた側としては、事務所名が変わったことで混乱する場合もあるでしょうが、基本的には同じ事務所からの連絡だと理解しておきましょう。重要なのは、連絡内容を正確に把握し、適切に対応することです。

礎総合法律事務所からの電話に折り返すと?

礎総合法律事務所からの電話に折り返すと?

礎総合法律事務所からの電話に折り返すと、内容に応じた対応をしてもらえます。以下で、実際に電話を折り返した方の声を見ていきましょう。

適切に対応してもらえた

口コミの中には、「丁寧に対応してもらえた」との声がいくつかありました。

弁護士法人鈴木康之法律事務所(現礎総合法律事務所)/ハガキが届いたので問い合わせ
120のほうの番号で出なかったので03のほうにかけるとすぐ出てくれました。
男性が出たのですが対応はすごく丁寧でした。
口コミを見て少しビビっていたんですが、落ち着いた感じで疑問にもしっかり答えてくれました。
支払いができていないこちらが悪いのですが、それでも優しく対応してくれた上に支払いも待ってくれるとのことでした。
助かりました。
引用:電話帳ナビ

そして期限だった日に改めて電話をしたら年配の男性が対応。
この方は最初は高圧的な対応でしたがちゃんと事情を聞いてくれて「そういう事なら○○日までお待ちしますので、きちんとお支払いお願いします」と言ってもらえました。
引用:電話帳ナビ

法律事務所への折り返し電話は不安に感じる方も多くいますが、支払う意思をしっかりと伝えれば、丁寧に対応してもらえるはずです。

以前の同番号利用者への請求だった

礎総合法律事務所の電話番号に関する口コミの中には、「間違いだった」との声も多く見られました。

債権の受任通知連絡
催促関係のSMSが来て検索かけたら弁護士事務所と判明。
別途で問い合わせはこちらとあったので連絡したとこと、こちらの電話番号で確認してもらったところ全くの別人の情報が出てきた。
委託元のミスということで返事を返して電話終了
向こうの方は丁寧ですがビビりました
引用:電話帳ナビ

こちらの書き込み等で電話対応も良く、間違いの場合もあるから電話した方がいいとあった為、意を決して電話。メールきた旨を伝えると、苗字を言われ、合っていたので、次はフルネームを聞かれ答えた所、苗字は同じだが、名前が違うので間違いだったとのこと。
なぜそういった間違いがおきるか分からないが、20時くらいでも女性は丁寧な対応でした。ホームページに記載ある電話で、身に覚えが無く、モヤモヤして不安なら電話した方が解決してスッキリした方がいいと感じました
引用:電話帳ナビ

身に覚えがない場合は、折り返しの電話をした上で確認するのがおすすめです。間違いであることを伝えれば、しつこく電話をかけられることもありません。

詐欺ではない

何度も電話がかかってくると、「詐欺では?」と不安になる方も多くいますが、本記事で紹介している番号からの電話は詐欺ではありません。

口コミでも、以下のような声が見られました。

固定電話にかかってきました。
ソフトバンク等の契約・滞納・ローンをした経験がないため、振り込め詐欺だと思いましたが、
折り返し電話で「前にこの電話番号を使っていた人が滞納していて、情報が古かったようです。すみません」とのこと。
引用:電話帳ナビ

この番号は詐欺などではなく、債務請求関連です。
女性の方がなるべくこちらに寄り添った形で丁寧に対応していただけました。
引用:電話帳ナビ

知らない番号からの急な着信で、不安になる気持ちは分かりますが、電話があった際は必ず折り返しの対応をしましょう。

礎総合法律事務所からの督促への対処法は?

礎総合法律事務所からの督促への対処法は?
法律事務所から連絡が来ている場合、いつ裁判を起こされてもおかしくない状態です。相手方には弁護士がついており、逆転無罪はまずありえません。

大きなトラブルに発展させないためにも、以下の内容を参考にしながら正しい対処を行いましょう。

まずは折り返して確認

まずは、電話を折り返して詳細を確認してください。

本当に自分への督促電話なのか、どこにいくら支払えば良いのかなどを確認し、その後の対応について検討しましょう。

折り返しの電話をすれば、間違い電話かどうかも分かります。

可能なら支払い

未払いの内容に身に覚えがあり、支払える状態であれば早めに支払いを済ませます。

あらかじめ、設定されている期日までの支払いが難しい場合には、「いつまでに支払えるのか」を明確に伝えて交渉をしましょう。

支払う意思をしっかりと伝えれば、交渉にも応じてくれるはずです。

支払いできない場合は債務整理を検討

どうしても支払いが難しい場合は、債務整理を検討するのがおすすめです。債務整理を検討する場合は、借金問題に強みを持つ弁護士・司法書士を探しましょう。

礎総合法律事務所から催促されているもの以外に借金がある場合でも、まとめて整理してくれます。借金に悩む方は、ぜひ一度相談してみてください。

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借金問題を根本から解決したいなら債務整理が最善策

借金問題を根本から解決したいなら債務整理が最善策

礎総合法律事務所などの債権回収を行う法律事務所からの連絡に悩まされている場合、一時的な対応だけでなく、借金問題を根本的に解決することが大切。そのためには「債務整理」という方法が最も効果的です。

任意整理をすれば毎月の返済負担が軽減

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する債務整理の一種です。弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、将来の利息カットや返済計画の見直しなどを交渉します。

任意整理のメリットは、将来利息のカットにより返済総額が減少することです。和解成立後は将来の利息が発生せず、元金のみの返済となります。

多くの場合、最後の返済日から和解成立までの経過利息や遅延損害金もカットされるため、返済負担がかなり軽減されるでしょう。

手続きも比較的簡単で、自己破産や個人再生よりも必要書類が少なく済みます。また、受任通知を送付することで、取立てや督促が一時的にストップするメリットもあります。さらに、官報に掲載されることがないため、周囲に知られにくいというメリットも。

任意整理では3〜5年程度の分割払いで返済を行うことになります。毎月の返済額が減ることで、生活に余裕が生まれ、計画的な返済が可能になるでしょう。ただし、元金は基本的に全額返済する必要があるため、借金額が多い場合は他の債務整理も検討しましょう。

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個人再生をすれば借入元本が大幅減額

個人再生は裁判所に「債務の一部減額」を申し立てる債務整理です。

民事再生法に基づく手続きで、自己破産と任意整理の中間的な方法として位置づけられています。

個人再生の最大のメリットは、借入元本自体が大幅に減額されることです。債務総額に応じて、最大で約10分の1まで減額される可能性があります。

また、住宅ローン特則を利用すれば、住宅を維持したまま債務整理が可能です。住宅ローンは現状通り返済を継続しながら、それ以外の債務を減額対象にできるため、マイホームを手放すことなく借金問題を解決することができるでしょう。

なお、個人再生の返済期間は原則3年間で、特別な事情がある場合は最長5年まで延長可能です。毎月無理なく返済できる金額を計画的に支払っていくことで、完済扱いにしてもらえます。個人再生は複雑で時間もかかってしまいますが、借金の大幅な減額が見込めるため、検討する価値があるでしょう。

【借金解決】個人再生のデメリットを完全網羅!このタイプの人は向いてません!借金の悩みを抱える中で、「破産は避けたい」「自宅は残したい」という願いを持つ方々に個人再生制度が注目されています。 個人再生制度を...

自己破産をすればすべての借金がチャラに

自己破産は、裁判所から「免責許可」を得る手続きです。最も強力な債務整理であり、養育費や税金などの非免責債権を除くすべての借金がゼロになります。

自己破産の最大のメリットは、免責許可決定以降は一部の債務を除いて借金を払う必要がなくなることです。これにより、自己破産後の収入を借金返済に充てる必要がなくなり、新たな生活をスタートすることができます。

ただし、自己破産にはデメリットもあるため注意が必要です。まずは、債務整理共通のデメリットですが、信用情報機関に事故情報が登録され、約5〜7年間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。次に、20万円以上の価値がある財産は基本的に換価処分されてしまいます。住宅ローンがある場合は家を手放さなければならない可能性が高いでしょう。その他にも、一時的な資格・職業制限や、住居制限などがあります。

自己破産は最終手段として位置づけられていますが、返済が全く見込めない状況であれば、借金問題から完全に解放されるための有効な選択肢となります。何よりも大切なのは、現在の自分の状況に合った債務整理方法を選ぶことです。

自己破産するとどうなる?手続きから生活への影響まで徹底解説借金問題に悩んでいる場合には、自己破産を検討する方も多く見られます。しかし、いざ自己破産を行おうとしても、どのようなメリットがあってどの...

まとめ

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礎総合法律事務所は、複数の電話番号から債務者へ督促電話をかけています。口コミを見る限り、詐欺などではないため必ず対応しましょう。

まずは、折り返しの電話をかけて詳細を確認することが大切です。

どうしても支払いが難しい場合は、債務整理を検討しましょう。借金問題に強みのある弁護士・司法書士に依頼すれば、代理人として交渉してもらえます。

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