「債務整理(さいむせいり)」を行いたいけれど、弁護士と司法書士どちらに依頼すべきなのか分からないという人は多いのではないでしょうか。
それもそのはず、インターネット上にはたくさんの弁護士・司法書士事務所が広告を出稿しています。しかし、広告内容を見てもほぼ違いはないので、何がどう違うのか利用者には分かりづらくなっているのです。
今回の記事では債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきなのか、どう違いがあるのかについて詳しく解説していきます。
債務整理の相談先について悩んでいる方は是非参考にしてみてください。
※そもそも債務整理が何なのか分からない場合は、下の記事を読むことから始めましょう
債務整理とは?5つの種類とメリットデメリットをわかりやすく解説!
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そもそも弁護士・司法書士とは?
弁護士はメディア等で取り上げられることも多く、「金銭トラブル」や「離婚」「相続」「刑事訴訟」など、仕事内容についてはイメージしやすい人も多いでしょう。
一方、司法書士と聞くと、どんな仕事をしているのか分からないという人がほとんどではないでしょうか。
弁護士と司法書士はいずれも「法律を扱う専門家」です。
しかし、その取扱い業務には違いがあります。
司法書士は法律業務の中でも、「登記」や「供託」などを専門業務として取扱いしており、弁護士業務を補完する形で業務を行っています。
それでは、弁護士と司法書士の違いについてさらに詳しく解説していきましょう。
弁護士とは
弁護士とは、弁護士資格という国家資格を持った法律の専門家のこと。弁護士資格とは法律を扱う最上位の資格であり、法律業務であれば内容に制限を受けることなく行うことが出来ます。
また、弁護士として活動するためには司法試験に合格、司法研修所卒業した後に、弁護士会に入会する必要があります。
司法試験は法科大学院課程を修了しているか、司法試験予備試験のいずれかに合格していなければ受験すら出来ず、司法試験そのものも最難関の資格となっています。
なお、司法試験に合格した後は司法研究所を卒業する必要があり、弁護士を名乗るには法律家としての高度かつ広範囲に及ぶ知識と高い能力を持っている必要があります。
逆に言えば弁護士は資格や教育制度により能力が担保されており、高い専門性を持って業務を行うことが出来るのです。
法廷で戦うのが得意な弁護士もいれば、債務整理のように借金問題の解決が得意な先生もいるんだ。
司法書士とは
一方、司法書士とは、法律業務の中でも登記や供託の代理業務、及び裁判所や法務局への書類作成、提出の代行等が認められた専門家のこと。
また2003年の法改正により、法務大臣から認定を受けた司法書士は「140万円以下の民事事件の相談、示談交渉、和解」「140万円以下の簡易裁判代理人業務」を行うことも可能になりました。
しかし、140万円を超える民事裁判は司法書士の業務範囲に含まれていないなど、司法書士には一定の制限が存在します。
また、司法書士として業務を行うには司法書士試験に合格した後に、司法書士会に入会する必要があります。
司法書士試験には受験資格はありませんが、司法試験同様最難関の試験とされており、高い能力が担保されています。
取扱い業務が弁護士より狭い分、債務整理など特定の分野に高い専門性を持って業務を行う司法書士も多く存在します。
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債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?
さて、ここからは本題に入ります。
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきなのでしょうか?
結論から申せば、1社からの債権額が140万円を超えている場合以外、弁護士、司法書士のどちらを選んでもそこまで大差はありません。
1社からの債権額が140万円を超えている場合司法書士では手続きができないなど、司法書士には制限があるので注意が必要です。債権額とは借金や過払い金のことです。
以下では弁護士・司法書士で対応できることできないことの違いについて詳しく解説していきます。
そのあたりについて詳しく解説していくよ!
弁護士・司法書士で対応できることできないこと
以下は弁護士と司法書士でどう違うのか比較した表です。依頼先を検討する際に参考にしてください。
任意整理・過払い金請求編
弁護士 | 司法書士 | |
1社の債権額が140万円超の示談交渉、訴訟対応 | 対応可能 | 対応不可 |
1社の債権額が140万円以下の示談交渉、訴訟対応 | 対応可能 | 対応可能 |
前述しましたが、1社あたりの借金、過払い金が140万円以上ある場合は司法書士では対応が不可能となります。1社から140万円を超える借金、過払い金がある場合は、初めから弁護士に相談しておくことをオススメします。
司法書士で対応できないのは1社あたり140万円を超えていた場合のみです。
借金の総額が140万円を超えていたとしても、各社140円以下なのであれば司法書士でも対応が可能です。
個人再生・自己破産編
弁護士 | 司法書士 | |
申し立て書類の作成 | 対応可能 | 対応可能 |
裁判所への申し立て | 対応可能 | 対応可能 |
審尋の助言 | 対応可能 | 対応可能 |
審尋の立ち合い | 対応可能 | 対応不可 |
個人再生と自己破産の場合、裁判所に申し立てを行う必要があります。司法書士の場合、あなたの代理人として裁判所に立つことができないので、あくまでサポートという形になってしまうと覚えておいてください。
一貫して債務整理のサポートが必要な場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。後述しますが、司法書士の方が債務整理費用が安い傾向にあるので、費用を安く抑えたい方には司法書士への依頼がオススメです。
弁護士・司法書士費用の違いについて
続いて債務整理を依頼するときの弁護士・司法書士費用の違いについて解説します。
債務整理の場合、弁護士費用・司法書士費用どちらも大差ありません。
強いて言えば、制限がある司法書士の方が費用を安く設定していたりするので、少しでも費用を抑えたい場合は司法書士への依頼をオススメします。
以下は弁護士・司法書士費用の目安です。※2021年5月10日 当社調べ
弁護士費用 | 司法書士費用 | |
任意整理 | 債権者1件あたり3~5万円 | 債権者1件あたり2~4万円 |
個人再生 | 20~50万円 | 20~40万円程度 |
自己破産 | 20~50万円程度 | 20~30万円程度 |
全てをトータルでサポートできる弁護士より、制限のある司法書士の方が費用が少し安く設定されています。
ただし、弁護士・司法書士費用は事務所によっても変わるので事前に調べておくようにしましょう。
以下の記事では12の弁護士・司法書士事務所の費用や口コミを比較しています。どの事務所を選べばいいのか分からないときは、是非参考にしてみてください。
まとめ
弁護士も司法書士も法律の専門家であり債務整理を行うことが出来ます。
ただし、司法書士には制限があるので状況を見極めてどちらに相談すべきか判断しましょう。
個人再生や自己破産の場合は、裁判所への同行を除けば司法書士もサポート可能ですが、裁判所での面談対応に不安がある人は弁護士への依頼がオススメです。
任意整理や過払い金請求においては各社140万円以下であれば、司法書士に依頼しても問題ありません。
弁護士・司法書士を比較すると取扱い業務に違いはありますが、一般的に司法書士が絶対に受け付けられない債務整理はほとんどありません。
「実績」や「費用」「話しやすさ」など、様々な角度から比較検討して何よりもご自身にあった専門家を選ぶことが大切です。
以下では債務整理におすすめの事務所を紹介しています。それぞれの費用や口コミを掲載していますので、事務所選びに困ったら是非一度覗いてみてください。
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