債務整理

債務整理のメリットとデメリットを計6つ紹介!督促や取り立てが止まるって本当?

債務整理のメリットとデメリットを計6つ紹介!督促や取り立てが止まるって本当?

「債務整理(さいむせいり)」を検討しているけど、メリットデメリットが分からず不安という人も多いのではないでしょうか。

※そもそも債務整理が何なのか分からない場合は、下の記事を読むことから始めてください
債務整理とは?5つの種類とメリットデメリットをわかりやすく解説!

債務整理を行えば、合法的に借金を減額できるという大きなメリットがありますが、「ブラックリストに載る」「会社や家族にバレる可能性がある」などのデメリットも存在します。

この記事では債務整理のメリットデメリットを計6つ紹介しますので、今あなたが本当に債務整理すべき状況なのか考えていきましょう。

ここで紹介するメリットデメリットは任意整理、個人再生、自己破産のどれもに共通するものです。それぞれのメリットデメリットが知りたい場合は、上の「債務整理とは?」の記事をご覧ください。

債務整理と聞けばとても重く感じるよね。
でも債務整理にも種類があって、自分に合った選択をするとデメリットばかりではないんだよ!
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債務整理メリット①:借金を減額できるorリセットできる

債務整理をする最大のメリットは、「借金を減額できるorリセットできる」ことです。

任意整理、個人再生の場合は減額、自己破産の場合は借金を完全に0円に(リセット)することができます。どの手続きを選択するかによって借金の減額幅は異なりますが、いずれの方法であっても借金の返済負担は確実に軽くなります。

また、債務整理は借金減額の方法として唯一かつ確実な方法です。

返済負担を軽くする方法を他に挙げるとすれば、夜逃げかリボ払いあたりでしょうか。
確かに夜逃げをすれば債権者から逃げることになるため、一時的に借金の返済する必要がなくなるかもしれません。

ですが、夜逃げはあくまでも逃げ隠れただけであり、その間の利息や遅延損害金などが蓄積されますので、実際の借金は増えていく一方です。

見つかってしまった場合は返済の義務がありますし、取り立てがより一層苛烈となる可能性も考えられるでしょう。

テレビCMなどで時々登場するリボ払いも同様で、月々の支払額を減らすだけで借金そのものを減らしているわけではありません。リボ払いは利息が高く、返済期間が延びてしまうことから、返済総額は通常よりも高くなってしまいます。

こうした事情により、債務整理が返済負担を軽くする唯一の手段と言えます。

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債務整理メリット②:借金の取立てや返済の督促をストップできる

債務整理をする2つ目のメリットは「取立てや督促をストップできる」ことです。

債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合、債権者に受任通知を郵送します。

受任通知とは弁護士や司法書士が借金の整理を受任したことを知らせるための通知で、「弁護士・司法書士などの法律の専門家が代理人となったので、本人には直接連絡しないでください」との文言が含まれています。

つまり、債権者が受任通知を受け取ると正当な理由がない限り本人に連絡することができなくなるので、必然的に取り立てや督促が止まることになります。

受任通知を拒否して取り立ててくる可能性はないの?
これは貸金業法で定められているから、債権者の判断で拒否すると罰せられるのさ!基本的にはないよ!

債権者が闇金の場合は受任通知を無視して取り立ててくる可能性があります。
もしも闇金業者からお金を借りてしまった場合は、以下の記事を参考にして闇金対応に強い事務所に相談してください。
後払いツケ払い現金化や闇金に強い事務所14選!弁護士・司法書士費用を比較【2021年最新】

基本的には受任通知が郵送されると取立てや督促は止まりますが、すぐに止まるわけではありません

受任通知が債権者に届くまで1日~数日かかるため、それまでの期間は取り立てや督促が来る可能性があります。

また、相談内容に嘘があったり、不誠実な行為があると弁護士・司法書士側から依頼を断られる場合があります。

その場合、受任通知が無効となり、取り立てや督促が来てしまいますので注意が必要です。

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債務整理メリット③:債務整理手続き中は借金返済をする必要がない

債務整理をする3つ目のメリットは「債務整理の手続き中は借金返済をする必要がない」という点です。

債務整理をすると無理のない返済計画を立てることになるのですが、返済計画を立てるにはそれなりの時間がかかってしまいます。

そのため、債務整理の手続き中は借金の返済が不要と定められているのです。

返済不要となる期間は債務整理の手段によって変わりますが、任意整理であれば3ヶ月、個人再生であれば6ヶ月ほどの猶予を与えられるのが一般的です。

「弁護士や司法書士に債務整理の相談をしたいけれど費用が心配」という人にとって、借金返済の返済が猶予されるのは大変ありがたいことでしょう。

期間が限定されるとはいえ、毎月支払っていた返済額をそのまま貯金できるため、貯めたお金をそのまま弁護士・司法書士費用に充てることが可能です。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、着手金や報酬金などの費用を支払うことになります。この猶予期間に支払い費用を貯めておくことが一般的です。仮に支払いができなかった場合、専門家側で分割払いでの対応をしてくれます。

債務整理デメリット①:ブラックリストに事故情報が登録される

債務整理を行えば借金の減額はできますが、「ブラックリストに自身の事故情報が登録される」ことは間違いありません。クレジットカードの利用やローンを組むことができなくなるのでしっかりと把握しておいてください。

そもそもブラックリストってなんなの?
返済を滞納すると、信用情報機関に事故情報として個人情報が登録されてしまうんだ。
これを”ブラックリストに載る”って言うんだよ。

債務整理は、債権者にとって「約束を破った」ことと同じです。そのため、”返済で事故を起こした人”として個人情報がブラックリストに載ってしまいます。

ブラックリストの登録には期限があり、5年から10年経てば事故情報は抹消されます。

抹消されるまでの間は、新しいローンが申請できなかったり、お金が借りられなくなったりなどの制限が発生しますので注意してください。

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債務整理デメリット②:家族や会社に借金を知られる可能性がある

債務整理するデメリットの2つめは「会社や家族に借金をしていたことが知られる可能性がある」ことです。

債務整理の中でも個人再生や自己破産をすると、「官報」という公告文書に債務者の氏名などが記載されます。官報とは国が発行している新聞のようなものと考えてください。

この官報を会社の人や家族が見てしまったら、あなたが借金していることや債務整理を行ったことがバレてしまいます。ただし、普通に生活をしている限りでは官報を読む機会はほとんどないので、あまり心配はないでしょう。(※競売物件なども官報に掲載され、安く住宅を購入したい人が読んでいることもあるため、可能性はゼロではないです)

債務整理が会社にバレたら「解雇されるのではないか」と不安に思っている方がいるかもしれませんが、会社側は債務整理を理由に解雇することはできないので安心してください。

自己破産の場合、一時的に警備員や士業の仕事に就けないなどの制限がありますが、期間が終われば職業制限はなくなります。

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債務整理デメリット③:保証人への影響がある

債務整理をする時は「保証人に迷惑をかける」ことを理解しておいてください。

お金を借りる時に保証人を立てた場合、債務者が借金の返済ができない時は保証人に返済要求が行くようになります。

債務整理することによって債務者への負担は減らすことができますが、保証人にまでその効果は及びません。

そのため債務整理をすると、保証人に何かしらの負担を与えることになりますので、保証人も交えて弁護士・司法書士と相談するのが好ましいでしょう。

なお、家族への影響ですが、保証人になっていないのであれば影響を与えることはありません。

債権者が関係者のように見せかけて、保証人でもない家族に督促の電話をしてくることがあるようです。これは不法行為ですので、督促の連絡がきたらしっかりと断りましょう。

債務整理のメリットとデメリットまとめ

債務整理を行えば、借金を減らしたり、取り立てや督促を止めるといった大きなメリットがあります。

その一方で、ブラックリストが登録に載るなどのデメリットも存在します。基本的にはメリットのほうが大きいのですが、適切な債務整理の手段を選ばないとデメリットの方が大きくなるケースもありますので注意してください。
メリットデメリットをさらに詳しく知りたい場合はこちら!

例えば、借金額が大きいにもかかわらず任意整理を選んだとしたら、済金額はあまり減らないのにブラックリストに載ることになってしまいます。

上記ようなことを未然に防ぐには、弁護士や司法書士としっかり話し合ってから今の状況に最も合った債務整理の手続きを選択するようにしましょう。

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