プロミスでお金を借りたものの、返済が難しく滞納してしまった…という人もいるのではないでしょうか?
プロミスで滞納してしまうと、一括請求や強制執行が行われることも考えられます。
そこで今回は、プロミスで滞納した場合には和解できるのか?様々なパターンや、方法について徹底解説していきますので、参考にしてください。
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プロミスの返済を滞納してしまったら起こること
まず、プロミスの返済を滞納するとどんなことが起こるのでしょうか?
支払予定日に返済がないと、まずは連絡先として登録した携帯等に電話連絡がきます。
その連絡を無視すると、自宅や職場に電話がかかってきます。
さらに2ヶ月など、長期にわたって延滞してしまうと、強制解約させられてしまい、さらに一括請求を求められることになります。
その請求にも応じないと、プロミスに訴えられ、強制執行が行われる場合もあるのです。強制執行が行われると、自宅などの財産を差し押さえられることになってしまいます。
プロミスで滞納していても和解は可能?
プロミスへの返済を滞納してしまっていても、和解に応じてくれる場合があります。
なぜなら、任意整理でそれが可能である場合が多いからです。
任意整理というのは、取引開始時に遡り、利息の上限金利に金利を引き下げて再計算し、借金を減額して金利をカットすることで、元本のみを分割で返済するように借金を整理する手続きのことです。
プロミスでは、もし返済を滞納してしまった場合でも、柔軟に対応してくれる傾向にあるため、交渉もスムーズに行うことが可能です。
プロミスと任意整理で和解するまでの流れ
では、プロミスと任意整理で和解するまでの流れについて解説していきます。
1.弁護士・司法書士への相談
まずは、弁護士や司法書士などの法律の専門家へ相談することから始めましょう。
相談は無料で行ってくれる事務所が多く、債務者に合った解決方法を提案してくれるのでとても心強い存在です。
2.弁護士・司法書士と委任契約
提案内容に納得できれば、弁護士や司法書士と委任契約を結ぶことになります。
3.プロミスへ受任通知送付
委任契約成立後、弁護士や司法書士からプロミスへ受任通知が送られます。
受任通知とは、弁護士や司法書士が、債務者の代理人になったことを通知する文書のことです。
受任通知送付後は、プロミスから債務者への直接連絡や取り立ては禁止となります。
4.プロミスとの取引履歴の開示請求
弁護士や司法書士は、受任通知送付と併せて、プロミスとの取引履歴の開示請求を行います。
取引履歴には、いついくら借りたか、いついくら返したかという内容が記録されています。
5.引き直し計算
取引履歴から、本来の借金を確認することになります。
取引履歴をもとに、利息の引き直し計算を行います。
過去に、法定金利以上の金利で借金をしていた場合は過払い金が発生している場合があるのでそれを計算しなおします。
6.プロミスと和解案作成・和解交渉
弁護士や司法書士など、依頼した専門家が和解案を作成してくれます。
この和解案をもとに、プロミスと和解交渉を行っていく流れとなります。
和解案としては、将来利息のカットや、返済期間の延長が認められる場合が多い印象です。
7.合意書作成
プロミスと和解に達すると、双方の間で合意書に調印します。
合意後、債務者へ連絡が入るので、和解内容に基づき、新たな返済計画通りに返済を開始していくことになります。
プロミスの借金を任意整理するメリット・デメリット
プロミスの借金を任意整理する場合のメリットとデメリットを解説していきましょう。
大事なのはそれをよく把握して、自分で納得のいく選択をすることです。
メリット1:将来利息の減額・カットが可能
プロミスとの任意整理では、多くの場合、将来利息の減額・カットが認められています。
これは、元本が減るわけではありませんが、毎月の支払い額が減るため、無理なく返済を続けることができるようになるというメリットがあります。
メリット2:督促を止めることができる
弁護士や司法書士に依頼することで、プロミスからの直接連絡や督促を止めることができるようになります。
プロミスとの合意まで督促を停止できるため、精神的な負担は減らせます。
メリット3:過払い金が戻る可能性がある
開示された取引履歴をもとに、引き直し計算を行うことで、過払い金が返還される可能性があります。
メリット4:家や車など財産を残すことができる
任意整理では、整理する債務を選択することができます。
また、裁判所を介さず、保有する資産についても問われることがないので、家や車などの財産を手元に残すことも可能です。
デメリット1:ブラックリストに掲載される
任意整理をおこなったことはブラックリストに掲載されることになります。
ブラックリストへの掲載期間は約5年と言われています。
ブラックリストに掲載されてしまった場合、新たなクレジットカード作成や借入の審査が通らなくなってしまいます。
デメリット2:保証人がいる場合一括返済を迫られる
保証人を設定している場合、保証人に一括返済を求められる場合があります。
家族や親族など、保証人になっている人を巻き込んでしまう可能性があることを覚えておきましょう。
デメリット3:任意整理で和解できない場合もある
任意整理は、債務者と債権者の交渉です。
債務者の収入状況や返済計画によっては、提示した条件が合わないこともあるでしょう。
任意整理をしても必ず和解できるという訳ではないのです。
プロミスと和解できないケースについて解説
プロミスと和解できないケースについて解説していきます。
3-5年での借金完済が見込めない
任意整理では、将来利息のカット等で借金の総額を減らす効果はありますが、元金が減る訳ではありません。
任意整理では原則3年、最長5年以内に元金を完済できる支払い能力が必要となります。
安定した収入がない、期間内の返済が見込めないなどという場合は、和解に至らないこともあるのです。
弁護士費用が払えない
弁護士や司法書士等に依頼する費用がない場合も任意整理を断られる場合があります。
任意整理は個人で行えない訳ではありませんが、法律の素人であれば適切な交渉が行えないと判断されてしまうものです。
手続きも面倒で、なかなか個人でやるというのは難しいでしょう。
しかし、弁護士や司法書士に頼みたくても、費用がないと断念せざるを得ない場合もあるということを承知しておきましょう。
プロミスに借りてから1度も返済していない
プロミスにお金を借りてから、一度も返済していない場合や、取引期間が非常に短い場合も任意整理ができない場合があります。
一度も返済していない状態で任意整理に応じれば、プロミスは債務者に無償で貸したのと同義になってしまいます。利益が少しでも出なければ、商売として成り立たなくなってしまうからです。
そう言った事例が増えるとプロミス側としても困ってしまうので、和解できないというケースも考えられます。
まとめ
プロミスの返済を滞納した場合、和解はできるのかについて解説しました。
プロミスの返済を滞納してしまった場合は、速やかにプロミスへ連絡するようにしましょう。
これ以上の返済が難しいという場合は、まずは弁護士や専門家へ相談するのがおすすめです。
任意整理が行える状況か、返済方法や毎月の返済額はどうするかなど、法律の専門家を通じてプロミスと交渉し、和解を目指していきましょう。
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