ある日突然法律事務所から電話がくると驚きますよね。しかし、最近債務にお悩みの方で法律事務所から突然電話がくるケースが多発しています。
その中でも特に事例として多いのが『弁護士法人 子浩法律事務所』です。
ここでは子浩法律事務所が督促業務で使用する電話番号の中でも、2021年6月現在で使用されている最新のものを集めました。
以下でご紹介する電話番号から着信があった場合は速やかに対応しなければなりません。
あわせて、子浩法律事務所からの電話は詐欺?という説についても司法書士の卵が正確なところを回答しています。
- 子浩法律事務所の督促用番号
- 子浩法律事務所からの電話は詐欺なのかどうか
- 子浩法律事務所からの電話を止める方法

- 【迷ったらココ】司法書士法人ライタス綜合事務所
- 街の灯法律事務所
- 司法書士エストリーガルオフィス
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子浩法律事務所の督促電話番号一覧
子浩法律事務所が2021年6月現在で使用している督促電話番号の中でも、特に報告数が多いものをまとめました。
当サイトの独自調査にプラスして現役の多重債務者の方から頂いた情報をもとに番号を掲載しています。
【督促】0363802554
東京03からの発信の番号の中で特に多いのがこちらの番号です。
0363802554の番号は間違いなく子浩法律事務所からの督促電話番号となります。そのため、注意が必要です。
【督促】0363802549
先ほどの番号と上4桁が一致している、いわゆる「連番」の番号です。子浩法律事務所は一括して大量の電話番号を取得しており、下4桁が異なる番号をランダムに使い回して督促業務を行っている特徴があります。
よって0363802549の番号から着信した場合も、子浩法律事務所からの電話で間違いありません。
【督促】0363802675
こちらの番号も子浩法律事務所が使用している番号です。
0363802675の番号についても子浩法律事務所から督促の電話番号という可能性が極めて高いでしょう。
ちなみになのですが、
- どの番号から着信したら危険
- どの番号から着信したら裁判一歩手前
などの判定基準は特にありません。
【督促】0362338470
上4桁が若干異なりますが、上4桁「6233」の電話番号も子浩法律事務所が使用しているという情報提供がありました。
0362338470の番号は実際に多重債務者の方へ着信した番号となります。
※着信があった日時は2021年6月中旬頃となります。
子浩法律事務所からの電話は詐欺ってホント?

子浩法律事務所は歴史のある法律事務所です。
特に2013年頃からはインターネット上に「子浩法律事務所からの電話番号」が多数口コミとして掲載されている事例が見られます。
こういったSNSや口コミ投稿サイトの情報を調べてみると、
- 子浩法律事務所を語った詐欺!
- 子浩法律事務所から借りた覚えはないのに請求されている!
- 闇金みたい!詐欺!
といった口コミが多数見られます。これは一概に全てが本当だとは言えません。
- 債務状態で精神的に追い詰められている方が過剰に反応してしまって口コミに書いている
- 本当は心当たりがあるのに認めたくないので、詐欺だと断言してしまっている
- 実は本人が気づいていないだけで未入金の債務がある
この辺りの事情で正しくない口コミを投稿してしまっているケースもあるわけです。
子浩法律事務所から電話が来た時に、間違いなく本物だと確認する方法は次の3点です。
- 相手が自分のフルネームを知っているかどうか
- 相手がどの債権に対する請求かを明確に示しているか
- その債権に心当たりがあるかどうか
相手が自分のフルネームを知っているかどうか
法律事務所が債権譲渡を受けて督促を行っているかどうかは、「債務者の個人情報を把握しているか」というポイントで判断できます。
電話の冒頭で相手が自分のフルネームを言っていれば、正当な督促業務の証だと考えられるでしょう。反対に、相手が苗字しか把握していない場合、誤字や読み方の間違いがある場合は、情報の間違いや詐欺を疑う必要が出てきます。
正規の法律事務所からの連絡であれば、住所や生年月日などの基本的な個人情報も正確に把握しているはずです。ただし、思わぬ個人情報の流出を防ぐために、こうした情報の確認については書面で行うことをおすすめします。
相手がどの債権に対する請求かを明確に示しているか
正規の債権回収であれば、督促の対象となる債権の内容を明確に示します。そのため、督促時は具体的な契約日や金額、債権者名など、取引の詳細が伝えられるはずです。
特に、クレジットカードの利用や滞納状況など、具体的な情報を示せるかどうかが「本物の督促か」を判断するポイントとなります。
債権の詳細があやふやなときは詐欺の可能性があるので、慎重に対応してください。
電話で債権の内容を確認する場合は、メモを取りながら内容を整理しましょう。契約日や利用金額、支払い状況など、重要な情報を書き留めておきます。
取引履歴や支払い状況について自分の記録と食い違いがある場合は、その場ですぐに判断をすることは避けてください。一度電話を切って、内容を確認してから書面でのやり取りを求めることで、より正確な状況把握が可能となります。
その債権に心当たりがあるかどうか
最後に、自分自身で取引内容についてよく確認することが大切です。請求内容に心当たりがない場合は、過去の取引履歴や契約書類を確認してみましょう。
過去の支払い記録や利用明細を見直すことで、請求の妥当性を判断できます。口座引き落としの履歴や利用明細書など、手元にある資料はすべて確認してみてください。
家族名義の契約が自分の債務として請求されていないかなど、契約者と債務者の関係も慎重に確認する必要があります。
債権にまったく心当たりがない場合は、取引履歴の開示請求も検討しましょう。
子浩法律事務所が介入する主な借金・債務一覧
子浩法律事務所が介入している主な借金や債権者の一覧をまとめました。こちらに該当する案件であれば、子浩法律事務所から電話がくる可能性があります。
携帯電話系の料金
まずは携帯電話系の料金です。
- 携帯電話通信料金
- 分割代金
- キャリア決済の利用代金
などが該当します。
KDDI(au)
子浩法律事務所はauの料金未納・滞納に対して介入しています。正式に受任しているため、携帯電話料金のうちauの遅れが発生している場合は電話が来る可能性があります。
NTTファイナンス
NTTファイナンスはいわゆるNTTドコモやNTTの固定電話料金などを対応している会社です。NTTファイナンス自体はNTTの関連会社ですが、子浩法律事務所に債権回収を委託しています。
具体的に最初NTTファイナンスから請求があり、それに応じていない期間が長くなると子浩法律事務所に回収を委託するというスキームが多いようです。
クレジットカード系
クレジットカード系も子浩法律事務所で一部債権の回収業務を行っています。
アメックス
アメリカンエキスプレスカード(通称AMEX/アメックス/雨)の回収業務も子浩法律事務所の業務の一環です。基本的にはアメックスから最初に請求が入ります。これを無視し続けていると子浩法律事務所へバトンタッチという具合です。
三菱UFJニコス
三菱ufjニコスのクレジットカードの滞納が発生すると、一定期間を経て子浩法律事務所から請求が入ります。
三菱ufjニコスの場合はかなり早いタイミングで法律事務所への回収委託を行いますので、気づいたら子浩法律事務所から請求が来てた!くらいのスピード感になることもあります。
JCBカード(プロパー)
カードのうちJCB本体が発行している、いわゆる「プロパーカード」の支払いが3ヶ月以上遅れると子浩法律事務所から請求が来ることがあります。
【番外編】メルペイスマート払い
クレジットカードではありませんが、後払い決済が可能なメルペイスマート払いも1ヶ月以上滞納すると子浩法律事務所から請求が行われるケースがあります。
この場合はショートメッセージなどで事前にメルペイ側から「子浩法律事務所などの法律事務所へ債権の回収を委託する」という警告文書が届いているケースがほとんどです。
実際に書面で通知が来る前に、子浩法律事務所からメールやショートメッセージで受任通知が届くケースもあります。
また、メルペイスマート払いを滞納すると「鈴木康之法律事務所」が動くとの情報もあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

子浩法律事務所からの電話でやってはいけないNG行動

法律事務所からの電話に感情的に対応することは、問題解決の大きな妨げとなります。
ここでは、子浩法律事務所からの電話でやってはいけないNG行動について3つ紹介します。適切に対応して、状況を改善できる可能性を探っていきましょう。
感情的になって電話口で怒鳴る
督促の電話に感情的になることは、状況を悪化させる原因となります。怒鳴ったり暴言を吐いたりすることで、「返済する気がない」と悪い印象を与えて、民事訴訟や支払督促といった法的手続きを進められてしまう可能性があるためです。
法律事務所との会話は録音されているケースもあるので、不適切な言動は不利な証拠となりかねません。
感情的な対応は、後の交渉に悪影響をおよぼす可能性もあります。
大切なのは、落ち着いて話を聞き、情報を整理することです。電話口では話を聞くだけにとどめ、その場での返答は最小限に抑えることをおすすめします。感情的になりそうなときは、一度電話を切って気持ちを落ち着かせましょう。
不必要な個人情報を伝える
督促の電話で、収入状況や家族構成など不必要な個人情報を伝えることは控えましょう。こうした情報は、後の交渉に影響を与える可能性があるためです。
相手の質問に対する回答は、必要最小限に留めましょう。
特に、収入や資産に関する情報、就職や転職の予定、家族の収入状況など、債務整理の手続きに影響する情報を安易に伝えることは避けてください。
職場に電話がかかってくる可能性も考えられるため、勤務先の情報も必要以上に詳しく伝える必要はありません。まずは専門家に相談し、どれくらいの範囲まで情報を開示すべきか慎重に判断しましょう。
督促を無視し続ける
督促の電話を無視し続けることは、状況を悪化させる最悪の行動です。放置し続ければ遅延損害金が発生し、借金額が増加していくことになりかねません。早期に正しく状況を把握して、前向きな解決策を検討していきましょう。
電話に出られない事情がある場合は、手紙や書面でのやり取りをお願いすることもひとつの方法です。状況説明と今後の対応方針を書面で伝えることで、建設的な話し合いの糸口となります。
毎日の督促電話に精神的な負担を感じる場合は、専門家に依頼して介入してもらうことも検討しましょう。専門家に債務整理を依頼すれば、督促電話を止められます。
なお、督促状や督促を放置することのリスクについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

子浩法律事務所からの電話を止める方法は?

子浩法律事務所からの電話を止めて借金問題を解決する手段として、債務整理が挙げられます。債務整理には、大きく分けて3つの種類があります。
任意整理を検討する
任意整理とは、債権者と話し合いをして借金の返済条件を見直す手続きです。毎月の返済額を減額したり、利息を減免したりすることが可能です。
任意整理は、ある程度の収入があり分割での返済が可能な方に適しています。手続き開始後は債権者からの督促が止まり、精神的な負担が軽減されます。
また、すべての窓口が専門家に変更されるため、基本的には報告を待っているだけで手続きはどんどん進んでいきます。債権者との和解が成立するまでの期間は、返済も一時的にストップするため、ゆとりある生活を取り戻すことができるでしょう。
任意整理の手続き費用は、他の債務整理と比べると抑えられるケースが多いです。毎月の返済負担が軽減されるため、支払い費用の捻出も容易になるでしょう。
個人再生を検討する
個人再生(民事再生)は、収入がある程度安定している方が検討できる手続きです。債務の一部を免除して、残りの部分を分割で返済していく方法となります。
個人再生のメリットは、住宅ローンがある場合でも借金を整理できる点です。住宅ローンの返済を継続できる点は、特に持ち家がある人にとって大きな利点といえるでしょう。
例えば、住宅ローン以外の借金が500万円ほどある場合、個人再生による最低弁済額は5分の1になるため、100万円を返済することで完済扱いにしてもらえます。
個人再生の返済期間は原則3年(事情次第で5年まで延長可能)となっています。
住宅ローンは現状どおり支払わなければなりませんが、100万円を3年間で返済するのであれば、毎月の支払額は3万円以下で済むのです。返済負担が大幅に軽減されるため、住宅を維持しながら借金問題を解決することができるでしょう。
自己破産を検討する
返済の見込みが立たない場合は、自己破産による借金の整理も検討しましょう。
自己破産は借金をすべて免除できる制度ですが、官報への氏名掲載や資格制限など、社会生活への影響も懸念される手続きです。
しかし、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。一部の資格・職業、住居などについては一時的に制限されるものの、手続きが終了すれば、制限もすべて解除されるので、そこまで心配する必要はありません。
返済がどうしても難しい状況であれば、自己破産も選択肢に入れなければならないのです。デメリットを気にするあまり、選択肢を狭めるのは懸命とは言えません。
自己破産をするには、裁判所への申立てが必要です。専門家に相談しながら「本当に自己破産すべきか」を判断していきましょう。

子浩法律事務所からの電話を無視し続けるとどうなる?

子浩法律事務所からの電話を放置することは、状況を悪化させる原因となります。
どのようなリスクが生じるのか、具体的にみていきましょう。
遅延損害金で借金が膨らみ続ける
支払いが滞ると、元金に対して遅延損害金が発生します。督促を放置すれば借金総額が増加していき、返済がより困難になっていく悪循環に陥るでしょう。
延滞が続くと、最大年14.6%もの遅延損害金が発生するケースもあります。毎月の利息に加えて遅延損害金も積み重なれば、返済額は雪だるま式に増えていきます。
遅延損害金の発生を止めるためにも、できるだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。債務整理の手続きであれば、遅延損害金をカットすることも可能です。
裁判所から支払督促や訴訟の通知が届く
督促の電話を無視し続ければ、裁判所からの通知が届く可能性が高まります。支払督促や訴訟となれば、時間的・精神的な負担はいっそう大きくなってしまうでしょう。
裁判所からの通知を放置すると、債権者に有利な内容で手続きを進められるリスクが高まります。
通知が届いたら、すぐに専門家に相談しましょう。
例えば、支払督促に異議を申し立てなければ、2週間で督促が確定してしまいます。確定後は債権者が強制執行を申し立てられるようになるので、給与や預金を差し押さえられる可能性も考えられます。
裁判所からの通知は、無視すべきではありません。通知が届いた段階で専門家に相談すれば、債務整理によって最悪の事態を避けることができます。
裁判所の支払督促を放置するリスクについては、こちらの記事で詳しくご覧ください。

財産や給与の差し押さえ(強制執行)が行われる
裁判で債権者が勝訴すると、給与や預金口座などの差し押さえが行われます。差し押さえになると生活の維持が困難になるため、そうなる前に対策することが重要です。
給与の差し押さえは、働く意欲すら失われるものです。さらに、差し押さえの対象は、給与や預金だけでなく、保険の解約返戻金や不動産にまでおよぶ場合があります。
強制執行の前に債務整理を検討することで、給与や財産を守りながら、借金問題の解決を図ることができます。生活を再建するためにも、早めの対策が大切です。
まとめ
子浩法律事務所からの電話は1日3回以上かかってくるなど、日常生活に支障をきたしかねません。
特に借金の総額が大きい場合は支払いもストップせず、電話がかかり続けるという悪循環になる可能性が高いでしょう。
そこで、任意整理で取り立てを一時ストップする方法が解決策として考えられます。
特に法律事務所からの連絡が来ている場合は裁判を起こされる可能性が高い状態です。
裁判で判決が確定したり強制執行を行われると代理人の専門家が任意整理を引き受けてくれない可能性が高くなってしまいますので、今のうちに任意整理の相談だけでもしておきましょう。
任意整理を行えば、支払った利息が戻ってくる、借金が減額される、取り立てがストップする可能性が高いので、一度司法書士か弁護士に相談してみてください。
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