債務整理

借金のせいで元夫が養育費を払えない場合の対処法!

借金のせいで元夫が養育費を払えない場合の対処法!

元夫から当然の義務として支払いを受けるべきなのが養育費です。

しかし養育費を支払わない男性が増えているのが、残念ながら今の現状です。

さらに、少し前には養育費の立て替え&回収代行を行うサービスなどもありましたが、つい最近になってサービスを終了してしまうなど、養育費を請求したい女性にとって厳しい状況が続いています。

あったわね・・・例のお金配りおじさんがやってたやつ。
そうだね・・・

ここでは借金のせいで、元夫が養育費を支払えない場合、元妻が取り得る対処法をいくつかご紹介していきます。

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元夫が養育費を払えない理由3選

元夫が養育費を払えない理由3選

離婚後に養育費が不払いになる原因は色々あります。

その中でも特に多い理由としては、いかにご紹介する3つの理由がありますのでご紹介します。

理由1:元夫が再婚して扶養家族が増えた

元夫が再婚して扶養家族が増えた場合、新しい家族へお金を使いたいと考え、養育費を支払わなくなるケースが往々にしてあります。

離婚した元家族よりも、自分の新しい生活が大切になってくると不払いになることが多い傾向にあるのです。

理由2:元夫の収入が減った

転職リストラなどで元夫の収入が減った場合に不払いになりやすいケースもあります。

養育費を払うと元夫自身の生活が立ち行かなくなると支払いが滞る、ということです。

理由3:元夫が自己破産した

借金が膨らんだ結果、元夫が自己破産した場合、自己破産を理由に養育費の支払いをやめてしまう場合があります。

実際は自己破産などの債務整理では、養育費の支払い義務が免除されることはない(非免責債権)のですが、事実上、支払いをやめてしまうことがあるというわけです。

借金をする男の特徴

借金をする男の特徴

上記のように養育費を払えない理由はさまざまなのですが、根本原因としてはこのような人は借金を抱えていることがあります。

借金をしてしまう男性はどのような特徴があるのか解説していきます。

特徴1:プライドが高く、カッコつけたがる

最も多くみられるのは、プライドが高く見栄っ張りでカッコをつけたがるタイプです。

他人よりもいいものを持ちたい、よく見られたいという欲求が強く、そのため、収入に見合わない高級品を購入したりと浪費癖があるのも特徴です。

その結果、借金をしてしまうということになりやすいというわけです。

特徴2:自分に甘く、楽観的

借金をする男性は、自分の欲求に従って欲しいものを手に入れる自分に甘いタイプが多いもの。

突きつけられた現実問題について楽観的すぎると借金をしやすくなってしまうことがあります。さらに計画性がなく「なんとかなる」と借金を繰り返してしまうのもこのタイプです。

特徴3:よく嘘をつく

そもそも、現実の自分よりも良く見せるために自分を偽っているため、嘘つきになりやすい特徴もあります。

また借金していることを周囲に知られたくない、などの理由で、借金を隠す傾向にあることも忘れてはいけません。

特徴4:自分に対する評価が高い

客観的に自分を見ることができず、自己評価が高いと「自分はこのレベルの生活をすべき人間だ」という思い込みで、収入を超えるような生活を続けてしまう場合があります。

また、借金をしても自分であればすぐに返せるという漠然とした自信により、借金を繰り返してしまうタイプもいるのです。

基本的に男なんて皆クズよ!
いや言い過ぎ・・・

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借金のある元夫が養育費を払えない場合の対処法

借金のある元夫が養育費を払えない場合の対処法

ここからは、借金のある元夫が養育費を払ってくれない場合の対処法を解説します。

対処法1:【最優先】法律のプロである弁護士に相談する

最もおすすめなのが、法律のプロである弁護士に相談することです。

相談者の状況に応じて最適な解決案を提案してくれるので、安心して相談してみましょう。

相手の状況調査、文書の作成や裁判所への申し立ては、法的な知識のない人にとっては非常に労力のいる手続きとなります。それを代行してくれる先生もいらっしゃいます。

費用は必要となりますが、難解な手続きのストレスや時間の負担がなくなるメリットは大きいでしょう。

対処法2:養育費調停

直接の話し合いが難しい場合は、家庭裁判所へ「養育費請求調停」を申し立てることになります。

養育費調停とは、養育費の金額や支払い方法を決めるための調停です。

調停では、家庭裁判所の調停委員が仲介してくれるため、元夫に会わずに済ませることも可能になるなど配慮されていることもあります。

調停でも元夫が支払いを拒否して解決しない場合、審判となり裁判官が養育費の金額を決めて相手に支払命令を出すことが可能であり、それでも元夫が従わない場合、家庭裁判所で「履行勧告」をすることもできます。

履行勧告とは、家庭裁判所から元夫に対し、調停や審判で決まったことを守るよう連絡する手続きです。

ただし、履行勧告には強制力がないため、相手が無視をすることも実はあります。

そこで、さらに似たような制度で「履行命令」もあるのです。

これは家庭裁判所に申し立てることにより、調停や審判で決まったことを守るよう命令してもらう手続きですが、これを無視すると「10万円以下の過料」という行政罰が下される可能性があるため、プレッシャーをかけることが可能です。

ただし、過料の制裁が下されても養育費を支払ってもらえるわけではないことにも注意は必要です。

対処法3:給与・資産の差し押さえ

履行勧告を無視されたら「強制執行」を検討するとよいでしょう。

離婚時に「債務者が金銭責務を履行しない場合は、ただちに強制執行に服する旨を陳述した」という強制執行認諾文言のついた公正証書を作成していれば給与や資産の差し押さえに踏み切ることができるのです。

強制執行認諾約款付きの公正証書がない場合、養育費調整が成立しているか、裁判で勝訴している必要がありますが・・・上記の条件を満たしていれば、裁判所が給与の一部や自動車などの資産を強制的に徴収して養育費に充ててくれることになります。

基本的に事実上は逃げ得がまかり通ってしまう世の中にはなっているものの、裁判上のルールとしては原則として養育費は逃げ得を許さないような設計となっているため、こうした制度を本格的に活用して逃げ得を絶対に許さず養育費を回収するようにしたいところです。

対処法4:債務整理で借金を減らす

いくら公正証書があっても、元夫に財産がない場合は強制執行でも財産は回収できません。「無い袖は振れない」ということです。

借金が原因で養育費の支払いだけでなく日々の生活にも影響が出ている場合、債務整理を行い借金を減らすことをおすすめします。

債務整理を行なっても養育費は整理対象外のため、支払い義務がなくなるわけではないことから、借金を減らし、養育費を支払える状態に持っていくよう促すのも一つの方法です。

私なら締め上げてでも債務整理させるわね!
違法行為だからやめようね!はは・・・

まとめ

まとめ

借金が原因で元夫が養育費を払えない場合、いくら離婚時に公正証書があっても財産を回収することは難しいものがあります。

そこでまずは債務整理を行わせ、借金を減らす必要があるでしょう。

これらの判断は個人では難しいため、まずは弁護士・司法書士へ相談することをおすすめします。相談者の状況に応じて最適な解決案を提案してくれますよ。

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