今回はそんな借金の時効について詳しく説明するね!
借金の踏み倒しは法的に可能?

借金を踏み倒すことは法的に可能なのでしょうか。
普通に踏み倒すだけだと取り立てから逃げ続けることになるので、ツラい一生を過ごしてしまうことになるでしょう。
ここでは、借金を合法的に踏み倒するために重要なポイントについて解説していきます。
借金の踏み倒しは時効がカギ
借金の踏み倒しを達成するためには、借金に関わる時効について理解しておくのがキーポイントです。
貸主が債務者に対して返済の請求をせずに一定の期間がすぎた場合、時効が成立し債務者の返済の義務がなくなります。
時効が成立した時点で手続き行う必要がありますが、基本的には時効になるまで逃げ切ることができれば借金は踏み倒すことが可能です。
時効について細かな規定はありますが、基本的には消費者金融などの貸金業者からの借り入れの場合は、5年で時効になります
これだけの期間にわたって逃げ切るのは決して簡単なことではありませんが、やる気になれば借金を踏み倒せないわけではないのです。
でも、2020年4月以降は一律で5年に変更になったんだよ。
踏み倒して時効にするのが難しい理由

実際に、時効で借金を踏み倒すのは困難で、中断されて時効が延びたり、振り出しに戻ったりする可能性があります。
また、巧妙に取り立てる方法も存在するので基本的には難しいと考えましょう。
ここでは時効で逃げ切るのを困難にしている二つのポイントを紹介します。
債務の承認
借金の踏み倒しを難しくしている理由として「債務の承認」が挙げられます。
何十万円とある借金のうち、たった千円を返済しただけでも、その時点から時効が5年後になってしまうので注意しなければなりません。
実際に返済をしなくても、電話やメールでお金を借りたことを認めただけで時効は振り出しに戻ってしまいます。
住民票の開示請求
住民票の開示請求が可能なのも借金から逃げ切って踏み倒すのが難しい理由のひとつです。
住民票は本来は本人または家族にしか写しを取得できないものですが、特別な事情があるときには他人の住民票の開示を認めてもらうことができます。
貸したお金を返してもらうということも、正当な理由の一つとして挙げられます。
債務者が夜逃げをしてどこにいるかわからない時に、住民票の開示請求をすると住民票を移した先がわかってしまいます。
住民票を移さずに逃げている場合は追いかけることはできませんが、住民票を移さないと家を借りるのも難しくなります。
そのため、住民票を移しているケースが多く、連絡がとれなくなった債務者については住民票の開示請求をして追いかけているのです。
いつまでも追いかけられてしまうのでついには疲れてしまい、時効まで逃げ切れないということになりがちです。
まとめ

借金を踏み倒すためには時効を成立させて所定の手続きをすることが必要です。
時効まで逃げ切ることができれば確かに借金の返済義務はなくなりますが、実際にはかなり難しいので注意しましょう。
貸主は「債務の承認」「住民票の開示」などあらゆる方法で債権回収をします。
そのため時効成立まで逃げ切るには肉体的にも精神的にも大きな負担になります。
どうしても借金の返済が出来ない場合は、まず司法書士や弁護士に相談してみるのが得策です。
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