持ち家(マイホーム)を所有している人はここが一番心配なところではないでしょうか。
「債務整理をすれば借金問題から解放される!」
それは分かっていても、持ち家や住宅ローンの場合は、債務整理によってどのような影響を受けるのかとても心配だと思います。
こちらの記事では、債務整理を行うと自宅や住宅ローンはどうなるのかについて解説していきます。
結論から申せば、実は債務整理には持ち家(マイホーム)や車などの財産を維持しながら行える手続きもあるのです。
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債務整理における持ち家
人生の中で最も大きな買い物、それは住宅でしょう。
住宅を購入するにあたって、住宅ローンを利用する人は多く、借金苦に陥っていても住宅ローンは払い続けているというケースがほとんどだと思います。
そして、ここで持ち上がってくる問題が債務整理で借金問題は解決したいけれど、住宅は手放したくないというものです。
冒頭にも書きましたが、実は債務整理には持ち家(マイホーム)や車などの財産を維持しながら行える手続きが存在します
その手続きを解説する前に、まずは債務整理というものがどんなものかを理解しておくことが必要です。
債務整理とは
債務整理とは、合法的に借金を減らしたり、リセットすることができる手続きのことです。弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、代理で手続きしてもらうのが一般的です。
債務整理には
- 任意整理
- 過払い金請求
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
という5つの方法があります。
それぞれ内容が違いますので、選ぶ方法によって住宅を手放す必要があるかどうかが変わってきます。
債務整理についてもっと詳しく知りたい場合は下の記事を参照してください。
任意整理│住宅ローンに影響しない
任意整理では、債権者が複数ある場合、借金を整理する債権者を選ぶことができます。
これは債権者平等という原則が働かないためで、住宅ローンだけを外して他の借金だけを任意整理することが可能です。
したがって、任意整理では住宅ローンを支払い続けさえすれば住宅を手放す必要がないため、住宅ローンに影響が及ぶことはありません。
任意整理│住宅ローン債権者を対象者にしてはいけない
住宅ローンを任意整理の対象にした場合は、住宅は「競売」で売却され、住宅ローンを一括で支払わなくてはなりません。
そのため、よほどのことがない限り任意整理においては住宅ローン債権者を対象としないことが望ましいでしょう。
住宅ローン以外に多額の借金があって、任意整理でも返済できそうもない場合は、他の債務整理方法を検討する必要があります。
任意整理│ローンを長期滞納して代位弁済や競売していたら住宅を失う可能性
住宅ローンを長期滞納していて、保証会社が代位返済している場合は、任意整理をしても住宅ローンを元の状態に戻すことはできません。
つまり「滞納」という状態を放置していると住宅を失う可能性が高くなるということです。
住宅ローンを長期滞納していると自動的に競売手続きが開始されますが、この手続きを止めることはできないため注意が必要です。
このような場合は、個人再生手続きをすることで、住宅ローンを元の状態に戻すことができます。
特定調停│住宅ローンに影響しない
特定調停とは
特定調停とは簡易裁判所を通し、債権者と債務者が直接交渉し返済金額を決めていく方法です。
債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい、借金をした当初にさかのぼって返済額を計算をします。
計算によって減額された元本を今後の返済とし、分割して返済していくことになります。
ただし、債権者が協力的とは限らず、簡易裁判所ごとの調停基準が定まっていません。
そのため、調停成立までの遅延損害金や将来利息を支払わなくてはならない場合があります。
特定調停は、簡易裁判所で債権者と直接対話をして解決を目指す方法で、債権者と債務者の間には調停委員が入ります。
そして、今後の返済額と返済方法の見直しを行って返済を続けることになります。
これに基づき、住宅ローンについてご説明していきます。
特定調停は任意整理同様
特定調停は任意整理と同様に、調停の対象となる債権者を自由に選べます。
つまり、住宅ローン債権者を特定調停の対象に選ばなければ、住宅ローンが影響を受けることはないということです。
代位弁済や競売では住宅を失う可能性
住宅ローンを長期滞納している場合では住宅ローンを元に戻すことができません。
そして、代位弁済や競売の手続きが開始されている場合、放置によって住宅を失う可能性が高まります。
つまり、住宅を守るためには個人再生の手続きを行う必要があるということですね。
まとめ
任意整理と特定調停は大変似ていますので、債務整理における住宅ローンへの影響も同じ内容となります。
債務者次第・・・ということです。
任意整理・特定調停の対象に住宅ローンをするか、しないか。
詳しくは、弁護士もしくは司法書士に相談してみてください。
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