債務整理

債務整理ができないケースとは?状況別のできない理由を詳しく解説

これほどの借金を抱えてしまったらもう返済できないと途方に暮れてしまったときに、債務整理で解決できるという話が耳に入ってくるとすぐにでもやりたいと思う人もいるでしょう。

ただ、債務整理をしようとしたのにできなかったというケースがあるのを知っていますか。

借金に追われてどうしようもない人のための救済措置だと思っていたのに、状況によってできないとなると突然不安になってしまう人もいるでしょう。

この記事では債務整理ができるのかできないのかがわからずに困ってしまった人のために真相を詳しく解説します。

実は債務整理ってのは誰でも出来るわけではないんだよね・・・。
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債務整理できないケースってあるの?

債務整理をして借金の問題を解決したいと思ってもできないことがあるというのは本当なのでしょうか。

債務整理はもともと借金が到底返せなくなってしまった人の救済をしつつ、債権者も最低限のお金を回収できるようにする目的で認められています。

致し方ない理由で借金をして生活を維持しつつ再建を目指してきた人がもう返済は無理だと思うこともあります。大黒柱が突然働けなくなってしまって借金でやりくりをしてきたものの、様々な保障を受けてもやはり返済できなくなったというケースもあります。

このようなときに債務整理できないと聞いたら愕然としてしまうでしょう。ただ、債務整理ができないケースがあるのは本当なのです。

債務整理には任意整理、特徴調停、個人再生、自己破産の四種類が主なものですが、状況によってはできないものがあったり、どれもできなかったりするので注意が必要です。

典型的なケースとして、

  • 収入に問題があって債務整理ができない場合
  • 弁護士や司法書士の都合によって対応してもらえない場合
  • お金を借りている相手の都合によって実行できない場合

があります。

それぞれのケースについてより具体的な状況を解説するので、自分が該当してしまう可能性があるかどうかを見極めていきましょう。

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 収入条件で債務整理出来ないケース

債務整理ができないときには収入条件を満たしていないのが原因のことがあります。

どの政務整理を選ぶかによって条件が異なる部分もありますが、どの方法の条件も満たしていないと弁護士や司法書士に相談してもできないと断られてしまうので注意が必要です。現在の収入だけでなく借り入れの金額も考慮することが求められます。

以下の典型的なケースについて詳しく見ていきながら、どのようなコンセプトで債務整理が不可能と判断されているのかを考えてみましょう

収入が低い

働いているけれど収入が低いという状況は債務整理できなくなるケースとして典型的です。

任意整理を例に取ると、一般的には3年、長くても5年で返済する計画を立てて返済額を調整します。

例えば、360万円をすぐに返すのは無理でも毎月10万円ずつ3年間かけて返すのなら可能という場合があるでしょう。このような調整をするのが任意整理の基本です。ただ、手取りの月収が30万円あったとしたら毎月10万円を返済したとしても毎月20万円の生活費を確保できます。しかし、月収が手取りで15万円しかなかったとしたら生活費が5万円しかなくなってしまいます。これでは生活が立ち行かなくなるので任意整理をしても返済できないでしょう。

このように収入が低いと任意整理をするのが困難になるのです。

ただし、収入が安定して入っていれば会社員でなくても問題はありません。

パートやアルバイト、派遣社員でも毎月同じくらいの収入を得ていて金額的に大丈夫なら債務整理はできます自営業や会社の経営者についても業績的に見て安定した収入を獲得できていれば債務整理が可能です。

働き方にかかわらず、返済を継続的に行えるかどうかが判断基準となっているのです。ただし、正社員の方が収入の継続的な安定性が確保されるので債務整理を行える可能性が高くなります。 

パートやアルバイトでも債務整理できるなら安心だね!

収入がない

収入が少ないのではなく収入がないという場合にはまず任意整理や個人再生はできません

どちらも借金の返済スケジュールを変更したり、金額を減らしたり、今後の利息をなくしたりすることによって返済可能な状況を作るための措置だからです。

無職で働いていない場合には、まず仕事を探すことから始めなければなりません。

借金をするには安定した収入がなければならないのではないかと思う人もいるでしょう。消費者金融などでは確かに借り入れの審査をする時点では収入の有無を確認しています。しかし、例えばカードローンの審査が通った後、勤め先が倒産してしまって無職になったという場合もあるでしょう。この状態でも消費者金融に無職になったことを伝えていなければそのまま借り入れをすることができてしまいます。

住宅ローンのような長期ローンの場合にも同様で、返済期間中に仕事を辞めてしまって収入がなくなるケースはしばしばあります。決してないわけではありません。

また、仕事をせずにギャンブルで食いつないでいる人も世の中にはいます。しかし、この場合にも安定した収入がないので債務整理の対象になりません。

そもそもギャンブルによって借金をしてしまった場合には自己破産すらできなくなります。免責不許可事由の一つとしてギャンブルによる過大な浪費によって借金をした場合が挙げられているからです。

現在働けない

収入条件を満たさなくなる理由として現在働けないことも挙げられます。

これも今まで説明してきた収入が少ない、収入がないケースと同じことで、働けないから収入によって返済できないから債務整理はできないという論理です。

交通事故で怪我をしてしまって身動きが取れないから働けない、その後遺障害を負ってしまって働けるまでにはかなりの期間が必要になったというのが典型的なケースです。また、高齢者になってしまって雇用してくれるところがない場合も当てはまります。

怪我なら一時的なものだから債務整理をしてしまい、治療が終わったときから働き始めて返済したいという人もいるでしょう。しかし、債務整理をした直後の支払いが可能なほどの収入がないので滞納するリスクが高くなります。

さらに、怪我が実はもっと深刻で治らなかったり、怪我の後遺症が理由でなかなか働き先を見つけられなかったりすることもあります。そのため、たった今働ける状況でないと債務整理をすることができないのです。

ただ、労働による対価として収入を得られる状況ではないだけで投資はできる場合もあるでしょう。投資も安定した収入として認められないので働けない場合には債務整理はできません。

また、投資による過大な浪費で借金をした場合にも自己破産すらできなくなります。投資は余剰資金で行うものなので、借金の問題を抱えているときにはやってはなりません。

知らない人も多いけど投資は債務整理とも関係しているんだ。
とりあえず債務整理するには安定した収入が必要ってこと!

借り入れ額面が多すぎる

債務整理は借り入れ額面が多すぎるときにも行えなくなるケースがあります。

収入が少ないときと同じ考え方で任意整理の可否については判断が可能です。

例えば、先ほどの例では360万円の借り入れなら月収の手取りが30万円の人でも毎月10万円ずつなら返済できると想定できました。しかし、借り入れ額面が900万円あったとすると3年間で返済するには毎月25万円ずつ返済しなければなりません。5年にすると毎月15万円で済むので任意整理ができるかもしれませんが、債権者との調整がうまくできないとやはり無理という結論になります。

このように額面が大きくなればなるほど任意整理は困難になることがわかります。

一方、個人再生なら金額の調整が入るので借り入れ額面が多かったとしても問題がない場合があります。

しかし、借金の総額について上限が定められているので、あまりにも大きな借金を抱えていると個人再生もできません。上限額は住宅ローンを除いて5,000万円です。

実際には個人の借り入れが5,000万円を超えるようなことはまずないので、個人再生は額面が多いだけならできる可能性があります。

ただ、収入との兼ね合いの問題になるため、収入が借金の総額に比べてあまりにも少ない場合には個人再生も認められないこともあります

生活保護を受給している・受給手続きを進めている

国民として最低限の生活を保障するための制度として生活保護があります。

生活が苦しくなってしまったときには生活費を何とか確保できる方法として注目されていますが、生活保護を受けて生活保護費を受給しているときには任意整理や個人再生はできません

生活保護費はあくまで国民としての最低限の生活を送れるようにして、その受給期間中に生活を再建できるようにするのが目的で支給されているものです。生活保護費は生活費以外の目的で使用することは認められていないので、借金の返済にあてることは違反行為です。目的外の使用が発覚した場合には受給できなくなってしまうことは頭に入れておきましょう。

債務整理によって返済のスケジュールを作ったときに、生活保護者の場合には生活保護費を使って返済することになるのは明らかです。そのため、収入があるのは確かでも債務整理はできないという対応になっています。

また、今は生活保護を受けていなかったとしても、これから受給するために手続きをしている場合にも同様です。

債務整理後の返済を生活保護費から行うことになってしまうので手続きを進めている時点で、弁護士や司法書士から今はできないと言われてしまいます。

生活保護を受給している人は要チェック!生活保護費を借金の返済に充てるのは違法行為なんだ・・・。
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 弁護士・司法書士の都合で債務整理出来ないケース

債務整理をするためには法律家である弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

収入については特に問題がない人でも債務整理ができないケースとして、弁護士や司法書士の都合で対応できないというパターンがあり得ます。

弁護士や司法書士としては依頼を受けて処理することで利益も実績も手に入るでしょう。それでも債務整理できないと判断されてしまうのはどのようなケースなのでしょうか。

よく知られているケースについてわかりやすく解説します。

依頼を断られた

弁護士や司法書士に債務整理をしたい、借金で苦しんでいるから何とかして欲しいという話をしても、特に理由の説明を受けることなく断られる場合もあります。

依頼を断られてしまった理由が以下で説明する事情に該当する場合もあるでしょう。しかし、それ以外でも様々な都合で断るケースがあります。

例えば、あまりにも多くの案件を引き受けている状況で、債務整理を依頼されても対応できるほどの人手を割けないというのがよくあるパターンです。

人気がある事務所に相談したときには特によくあるトラブルで、時期によってかなり忙しくて新規依頼を受け付けられないこともあるということは念頭に置いておきましょう。

また、弁護士や司法書士に報酬を支払えないと考えられたときにも断られます。債務整理の場合にはお金に困っている人への救済なのは確かですが、無料で対応してくれるわけではありません。

依頼を断る理由として、状況から考えると債務整理が不可能だからというケースもあります。前述のようにギャンブルや投資などによって巨額の借金をした場合には債務整理をするのが困難です。

それ以外の理由でも通常の使用とは思えないような浪費をしたのが原因の場合には、自己破産では免責不許可事由に該当するので依頼を断られるでしょう。

個人再生や自己破産の場合に、一度過去にやった経験がある場合には7年経過していければならないと定められています。このように様々な理由で専門家が依頼を断ることがあるので、気になる場合には理由の説明を求めましょう。

まず司法書士か弁護士事務所に問い合わせてみることが重要だね!
債務整理できない理由はそのときに教えてくれるはずだよ!

そもそも相談先が債務整理に対応していない

法律事務所や司法書士事務所であればどこに相談しても債務整理をしてくれるわけではありません。債務整理ができないケースとしてそもそも債務整理に対応していない事務所に相談してしまったというパターンもあります。

弁護士は法律の専門家だから誰でも債務整理に対応できる、司法書士はきちんと資格があるから任意整理に対応できると考えるかもしれません。しかし、専門家といっても法律は幅が広いので弁護士も司法書士も専門領域を持っているのが一般的です。

例えば、弁護士なら借金問題に強い人もいますが、刑事事件が専門の人も、交通事故や離婚などの慰謝料請求を得意とする人もいます。逆に専門分野以外は苦手だから依頼を受けないケースもあるのです。

専門でないとかなりの調査時間を取られることになりがちで、コストパフォーマンスが上がりません。クライアントがいなくて時間が余っている事務所でない限りは、債務整理が専門外だったら断られてしまうでしょう。

また、司法書士の場合には法務大臣による認定を受けていないと代理人になれないので債務整理ができません。このようにどこでも依頼を受けてくれるわけではないので、債務整理に対応している専門家なのかどうかは事前に確認しておきましょう。

他の案件で、依頼した専門家と利害関係にある

債務整理をするときには債権者の情報を専門家に伝えることになります。それまでは快く依頼を受けてくれる様子だったのに、債権者のリストアップをしたタイミングで丁重に断られるケースもあります。

弁護士や司法書士は同時に複数のクライアントを持っていることがよくあります。他の案件で相談を受けているクライアントが債権者の中に含まれていると利害関係が発生してしまいます。

例えば、「他の案件でこれだけ成果を上げているのだから、この借金の件は譲歩して下さい」といった交渉ができてしまいます。逆に「あの任意整理で妥協してくれたのでお力添えしますよ」と言ってくれるのではないかとクライアントが期待して無理に交渉で譲ってしまうかもしれません。

つまり、クライアントにとっては利害関係があるために不利益を被るリスクがあります。公正な立場での交渉ができなくなってしまうので専門家としては依頼を断らざるを得ないのです。

過去に債務整理案件で辞任されている

債務整理を依頼した経験があるときに特に注意が必要なのが、過去に債務整理案件で弁護士や司法書士などの事務所に辞任されてしまっている場合です。

このときにはほとんどの事務所で任意整理を断られてしまいます。

任意整理は債務者の代わりに債権者との交渉をして返済できると考えられる返済スケジュールを整え、場合によっては金額の調整もします。それを債券者が受け入れてくれるのは専門家である司法書士や弁護士が債務者の経済状況などを詳しく調査し、このスケジュールなら返済できるはずだと推してくれたに他なりません。

しかし、その通りのスケジュールで返済をしてくれるかと思っていたら、滞納してしまって結局払えないこともあります。このような状況になると事務所は信用を失うことになるのは明らかでしょう。

その際に事務所としては辞任する方針を取って、債務者の代わりに債権者との調整をするなどの役割から降ります。

このような経歴がある場合には任意整理や個人再生をしても返済を続けられないだろうと考えられてしまいます。依頼を受けて調整をすると債権者との関係も悪くなりがちです。

今後の業務に差し支えることを考えると依頼は受けない方が良いと判断せざるを得ないのです。

なるほど~。やっぱり事務所との信頼関係が重要なのか・・・。

1社あたりの債務が140万円を超えている(司法書士)

司法書士に依頼をした場合には1社あたりの借金の金額が大きすぎるために断られることがあります。

司法書士はもともと法的な書類の作成を代行できる有資格者なので、債務整理に対応できる範囲が法律によって限定されているからです。

任意整理、個人再生、自己破産のどれについても同じ条件で、債務がどの借り入れ先からも140万円以下の場合にのみ司法書士が対応できます。合計で140万円を超えていても問題はないので、ある消費者金融から100万円、別の消費者金融から80万円、さらに銀行からも140万円借りているというときでも司法書士に債務整理をしてもらうことは可能です。

しかし、1社からしか借りていなくても150万円というときには司法書士では対応できません。

なお、弁護士の場合には特に制限がありません。1社から140万円を超える金額の借り入れをしている場合には司法書士ではなく弁護士に相談しましょう。

 相手側の都合で債務整理出来ないケース

お金を貸してくれている相手、つまり債権者の都合で債務整理ができないこともあります。

借金は債権者と債務者の契約に基づいているものなので、債務整理をするときには必ず債務者とのやり取りが発生します。その際に相手側の都合があってできなくなるケースは実は少なくありません。

どのような都合で債務整理ができないことがあるのでしょうか。

債権者とは消費者金融やカード会社などお金を貸してる側のことだよ!
どんな都合で債務整理できないのか解説しよう!

債権者が交渉に応じない(任意整理)

任意整理の場合には債権者との交渉によって返済の仕方を調整したり、今後の利息を免除してもらったりするのが基本です。

ただ、債権者としても都合があるので、払えないからといって返済を先延ばしされてしまうと困る場合が多々あります。

貸したお金が返ってくるのを前提にして別のところから借り入れをして資金を使ってしまうこともあるでしょう。返ってきたお金を返済に使用しようとしていた場合にはかなり深刻な問題になります。

お金を貸したときから経営状況が悪化してしまっていて返済してもらわないと倒産するような状況になっていることもあるでしょう。この他にも様々な理由を付けて交渉に応じようとしないケースがあります。

あくまで交渉が成立しないと任意整理はできないので、結果としては諦めることになってしまうでしょう。

ただし、個人再生や自己破産は債権者との交渉なしで進められます。裁判所などに認められる必要があるので大変なのは確かですが、債権者が交渉に応じないときには打開策になります。

債権者が交渉に応じない(個人間借金の場合)

個人間借金の場合には借用書などを作成していない場合もありますが、それでも口約束やメールのやり取りなどがあれば返済しなければなりません。

個人間借金を返済できなかったときにも任意整理自体は可能ですが、債権者が個人の場合にも都合によって債務整理ができないことがあります。

個人間でお金の貸し借りが行われる状況は多岐にわたっています。

信頼関係があると思って来月返すと言われたから大金を貸したのに、返ってこなかったから生活が苦しくなったということもあるでしょう。ずっと返済を待っていたのに今さら債務整理なんて言語道断だと腹を立てる場合もあります。

また、結婚資金だと言っていたからお金を貸したのに使い道が違ったではないかと憤慨している場合もあります。嘘をついてお金を借りたようなときには債権者が交渉に応じないのももっともなことです。

このように任意整理をしようとして専門家が代理で交渉しても応じてくれないことも当然あるので注意が必要です。あくまで貸してくれた人との関係は良好に保つ努力が必要です。

債権者が行方不明または音信不通

債権者と交渉をしようと思ったら債権者が行方不明で見つからないという場合もあります。

音信不通になってしまっていて借金の事実を確認しようとしてもできないような状況では債務整理はできません。

取り立てに追われていないのであれば、そのまま時効を待つという選択肢もあります。ただ、最終的に時効を成立させるためには時効援用通知書を送らなければならないので連絡先が見つからないと困ってしまうでしょう。

債権者が行方不明になるケースでは闇金業者から借りていた場合もあります。既に闇金業者として摘発されていた場合には司法書士・弁護士に相談すれば被害届を出したり、過払い金請求をしたりする手続きを進めてくれます。

状況に応じた対応が必要になるので専門家に相談してみるのが安心です。

この辺はちょっと難しすぎる・・・。司法書士か弁護士の先生に直接聞いた方が早そうだね!

 その他の都合で任意整理出来ないケース

これまでに説明した以外にも任意整理ができないケースがあるので最後に確認しておきましょう。

任意整理以外の方法なら選べる可能性があるので諦める必要はありませんが、個人再生や特定調停、自己破産などであれば可能かどうかもケースバイケースです。

これらを選ぶと裁判所での手続きが必要で大変になると考えると任意整理で済ませたいと思うのももっともなことですが、以下の三つの場合には専門家に相談してみても断られる可能性が高いので注意が必要です。

取引回数が極端に少なく、ほぼ返済していないケース(任意整理)

任意整理をするケースに限られますが、借り入れをしてからほぼ返済していないケースでは成立することはあまりありません

任意整理では債権者との交渉によって応じてもらえなければなりません。借金をしてから期間が短くてほとんどお金を返していない状況では、詐欺ではないかと疑われてしまいます

契約のときには利子を付けてこの金額を毎月返すといったのに、それからわずかな期間のうちに利子は付けずに払う金額も減らされたら債権者は納得できないでしょう。もともと払う意志はなかったのではないかと疑うのももっともなことなのです。

ひどい場合には弁護士や司法書士と悪巧みをしたのではないかとすら思われてしまいます。

任意整理の場合にも交渉が成立することはほとんどないですが、個人再生や自己破産も認められない場合があるので注意しましょう。少なくとも当初は返済するつもりがあって、ある程度の期間は返済を続けてきた実績が必要な場合が多いのです。

単純に借りパクしようとする輩みたいな人もいるだろうからね・・・。
任意整理をするには返済の実績が必要になると覚えておいて!

 債務名義を取られている場合(任意整理)

債務名義を取られてしまっている場合にはもう任意整理は間に合いません

債務名義とは

債権者が裁判所に申し立てて強制執行をできるようにしてことを示す書類です。

債務名義を取られた場合には強制執行に踏み切られてしまう状況で、もはや債権者が交渉に応じることはまずありません

一般的には債務名義を取られるときには支払督促が届いています。その時点でもう強制執行される状況に向かうと判断して任意整理の相談を始めていれば、債務名義を取られる前に任意整理を実行できる可能性はあるでしょう。

しかし、債権者が任意整理を認めるよりも強制執行で財産を差し押さえるのを選んだらもうその時点から不可能になってしまいます。

ただし、個人再生や自己破産の場合には裁判所で強制執行の中止命令を出してもらうことができれば差し押さえを受けずに済みます。手続きが間に合わなければならないのでいずれにしても早めに債務整理の相談をしなければ強制執行をされてしまうでしょう。

連帯保証人がついているケース

もし借金をしたときに連帯保証人を付けたのなら任意整理に応じてもらうのはかなり難しくなります。

債権者は債務者本人が返済できるかどうかにかかわらず、連帯保証人に請求できる権利を持っているからです。

債務者が返済できない状況なら契約書に従って連帯保証人に請求してしまうのが債務者にとっては有利です。任意整理によって債権回収が遅くなることも、金額が減ってしまうようなこともありません。

任意整理に応じたからといって確実に返してもらえる保証もないので、連帯保証人が払えるなら請求してしまうのが定石なのです。

ただ、100%不可能というわけではなく、連帯保証人も経済状況から見て返済が困難になっている場合などには対応してくれる場合もあります。あくまで債権者が自らのメリットが大きい方を選択すると考えておくと良いでしょう。

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 いま出来る債務整理は?必ず道はある!

このように債務整理ができないケースは多々あります。

収入条件、相談先の専門家の都合、債権者の都合などの色々な要因でできなくなってしまうことがありますが、すぐに諦めずにきっと借金問題を債務整理で解決できると信じて行動を起こすのが大切です。

個々のケースで対応策についても簡単に紹介してきましたが、ここであらためて状況整理をしておきましょう。

収入の問題は基本的には任意整理や個人再生をしたときに返済を続けられるかどうかによって生じています。仕事をできるならすぐに就職先を探しましょう。

どうしても働けない状況なら自己破産という選択肢もあります。自己破産は生活に必要な最低限のものを残して、他の財産は全て失います。しかし、その時点で借金が全てなくなるので返済能力の有無を問われないのです。

ただ、その後の生活を再建できるかどうかはよく考える必要があるので働こうという気持ちを持つことは欠かせません

相談先に断られた場合は選び直すのが得策です。債務整理に強い弁護士も司法書士もたくさんいます。債権者と利害関係がなく、過去に辞任例があったとしても対応しようと前向きに考えてくれる専門家を見つけられる可能性も十分にあります。

また、債権者の都合の場合にも債務整理の経験が豊富な専門家に相談すれば解決可能です。任意整理でうまく交渉してくれる可能性もありますが、特定調停や個人再生での対応を考えてくれることもあるでしょう。

最終手段としては自己破産がこの場合には良いと提案してくれる可能性もあります。

このように収入の問題の解決を目指して努力しつつ、相談先の専門家を厳選すれば無理だと思っていた債務整理ができる可能性があるのです。

必ず道はあると信じて弁護士や司法書士を比較検討して相談を持ちかけてみるのが大切と言えます。

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 まとめ

借金の問題を抱えてしまったときには債務整理が解決策です。

ここに挙げたように様々な理由で債務整理が難しいことがあります。しかし、自分自身の努力とパートナーにする弁護士や司法書士の厳選によって、厳しい状況であっても債務整理を行える可能性があるのは確かです。

債務整理が本当にできないのかどうかを見極めるためにも、債務整理の実績が豊富な専門家に相談して解決を目指しましょう。

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