債務整理をする場合、多かれ少なかれ住宅に影響が及びます。
では、債務整理後には新たな住宅ローンの契約は行えるのでしょうか。
ここでは債務整理後の住宅ローンについて説明するよ!
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債務整理後にはブラックリスト入りする
債務整理後の住宅ローン契約、これはかなり気になるところでしょう。
では、実際のところはどうなのでしょうか。
債務整理はどの方法を選択したとしても、手続き完了後には信用情報機関に事故情報が記録されることになります。
事故情報は異動情報やネガティブ情報ともいわれ、この情報が信用情報機関に登録されてしまうと、その後のローン契約は行えなくなります。
信用情報機関には、
- 「CIC」
- 「JICC」
- 「全国銀行協会」
という公的機関があり、各種ローンやクレジットカードなどの借入や返済状況といった個人情報を管理しています。
そして、この機関が管理する情報に不利な情報が登録されると、各種ローンやクレジットカードの審査の通過が困難な状況になります。
なお、この状況は「ブラックリスト状況」または「ブラックリスト入り」などと呼ばれています。
債務整理の方法によって期間は違うけど、どれも期間が終わればブラックリストの登録は抹消されるよ。
債務整理後は住宅ローンを利用できない
債務整理後に各種ローン契約できなくなるということは、住宅ローンも例外なく契約できなくなります。
もちろん、銀行をはじめとする金融機関で住宅ローンを申し込んだとしても、住宅ローンの審査に通過することが難しい状況になります。
銀行以外の、
- 信用金庫や労働金庫
- 政府系金融機関
- 住宅金融支援機構
などの住宅ローンも利用できません。
このように、一度債務整理をするとブラックリスト入りとなり、基本的に住宅ローンの利用は不可となります。
任意整理と特定調停後のブラックリスト期間
債務整理でブラックリスト入りしたとしても、まだ完全に望みがなくなったわけではありません。
なぜなら、ブラックリスト期間は永遠に続くわけではなく、債務整理による事故情報は一定期間が経過すると消去されるからです。
つまり、事故情報が消去されれば、再度住宅ローンを利用できるようになるということです。
では、債務整理後のブラックリスト期間はどれくらい続くのでしょうか?
実は、事故情報が消去されるまでの期間は、債務整理の手続き方法や各信用情報機関によっても取り扱いが異なります。
任意整理と特定調停の場合は、手続き完了後5年間が事故情報掲載期間となっています。
つまり、手続き後から5年が経過すれば再び度住宅ローンを組めるということです。
ただし例外もあり、任意整理後に支払いが遅延が発生した場合は、その遅延解消後から5年間、新たな事故情報として掲載されることがあります。
任意整理などの手続き後にブラックリストから最短で抜け出したいなら、債権者への支払いが遅延しないように注意することが重要です。
個人再生、自己破産後のブラックリスト期間
個人再生または自己破産後では、信用情報機関によって取り扱いが異なります。
CICとJICCは個人再生・自己破産ともに事故情報の保有期間が5年間となっています。
しかし、全国銀行協会の場合は個人再生や自己破産の手続き後10年間が事故情報の保有期間です。
住宅ローンを利用する際の借入先の多くは全国銀行協会に加盟しています。
そのため、個人再生や自己破産の手続きを行った場合は10年間は住宅ローンを利用できないと考えるのが妥当でしょう。
ブラックリスト期間中に賃貸アパートは借りられるのか?
債務整理で住宅を失った場合には別の居住スペースが必要になりますが、債務整理後はブラックリスト入りしているため、新たな住宅ローンは契約できません。
では、ブラックリスト期間中でも賃貸アパートなら借りられるのでしょうか?
結論からお話ししますとブラックリスト期間中であってもアパートなどの賃貸契約は行うことができます。
しかし、信販系の賃貸保証会社を利用する場合は、入居審査に通らない可能性もありますのであらかじめ不動産業者の人に伝えておくのがいいでしょう。
ブラックリスト期間中に住宅ローンを利用する方法は?
債務整理をしてブラックリストに掲載されてしまうと、住宅ローンを利用できなくなります。
しかし、ある手段を選べば住宅ローンを利用できる可能性があります。
まず、あなたがブラックリスト入りしたとしても、配偶者をはじめとするご家族には関係のない問題です。
ということは、あなたのご家族が、
安定した収入がある
という状況なら、ご家族名義で住宅ローンを利用できる可能性があるということです。
あなたがブラックリスト入りしたからといって配偶者までブラックリスト入りするわけではありません。
つまり、あなたに代わって配偶者やご家族が住宅ローンを利用すれば、審査を通過できる可能性は高いと言えるでしょう。
ただし、住宅ローンの審査を通過するには、勤続年数などの条件を満たしている必要がありますので、この点についてはあらかじめ確認しておきましょう。
まとめ
今回は、債務整理が住宅ローンに及ぼす影響についてお伝えしてきました。
債務整理はいくつかの方法に分類されており、任意整理や特定調停を選択した場合は住宅ローンが影響を受ける可能性はほとんどありません。
それは、住宅ローン債権者を債務整理の対象にすることで、従来通り住宅ローンを支払ってそのまま居住し続けることができるからです。
一方、個人再生や自己破産になると、原則として住宅を手放さなければならなくなります。
ただし、個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)や住宅ローンの巻き戻し手続きを利用すれば、競売開始後でも手続きを中止し、住宅を守ることが可能です。
自己破産の場合は住宅を手放すことになり、連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に対して残債務の返済を請求されることになります。
住宅ローンが残っている場合は、自己破産手続きで管財事件になる可能性が高いでしょう。
債務整理後にはブラックリスト入りとなるため、住宅ローンの利用ができなくなります。
債務整理のメリットデメリットをもっと詳しく知りたい場合はこちら!
ブラックリスト期間については、
- 任意整理と特定調停は手続き後5年間
- 個人再生と自己破産は手続き後10年間
がブラックリスト期間となります。
しかし、この期間中であっても、ブラックリスト入りしておらず、なおかつ収入があるご家族がいれば、そのご家族名義で住宅ローンを申し込むことができるのです。
住宅をお持ちで債務整理をお考えの方は、ぜひこちらの記事を参考にして、状況に応じた債務整理方法を選択して問題解決を目指しましょう。
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