消費者金融やカード会社からお金を借りるようになれば「債務整理(さいむせいり)」という言葉を目にする機会が多くなるのではないでしょうか。
インターネット上にも債務整理の広告は多く出稿されており、年間100万人以上が債務整理の手続きを行っています。
ただ、身に覚えや聞き覚えはあるけれど、言葉の意味までしっかりと理解している方はそう多くありません。それもそのはず、債務整理とは主に弁護士や司法書士の先生が行う手続きのことで、一般的にはそこまで知られていないからです。
今回はそんな債務整理とは一体何なのか、どんな手続きなのか、債務整理のメリットやデメリットも合わせて詳しく解説していきます。
膨れ上がる借金や毎月の返済に悩んでいるのであれば、この記事を最後まで読み進め、債務整理についてしっかり理解しておくことをオススメします。
結論から申せば、あなたの借金問題は債務整理を行うことで解決が可能です!
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債務整理とは?
借金総額を減らしたり、場合によってはリセットすることができるんだよ!
債務整理とは、払えなくなった借金を減額したり、支払期間を伸ばしたりして借金を整理することです。基本的には弁護士や司法書士が手続きを行いますが、種類によっては債務者が自分で行える手続きも存在します。
債務整理と聞けば一つの手続きのように感じるかもしれませんが、実際には債務整理の中にも債務状況に合わせた様々な方法があるのでそれぞれ知っておくと良いでしょう。
債務整理の流れについて知りたい方は下の記事を参考にしてください。
債務整理の手続きを5つご紹介
債務整理と言っても種類は色々あり、その中には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 過払い金請求
- 特定調停
のように5つの手続きが内包されています。
どの手続きを選ぶかは債務者の債務状況や希望によって異なります。借金問題を弁護士や司法書士に相談した場合、あなたの債務状況を確認し、どの手続きがベストなのか提案してくれるでしょう。
それでは5つの手続きの内容がどのように違うのか、一つずつ解説していきます。
1.任意整理
任意整理とは債権者と交渉を行い借金総額を減額したり、利息をカットしたりする手続きのこと。月々の返済を減らしながらも、最終的には自分の力で借金を完済していきます。
また、任意整理手続きを行えば日々の督促や取り立てがストップするので精神的なストレスも軽減されることでしょう。借金総額を減額できれば、月々の支払いが楽になるので生活を立て直すことも可能になります。
基本的には弁護士や司法書士の先生に依頼し、代わりに交渉や手続きを進めてもらうのが一般的ですが、裁判所を通さない手続きのため自分一人で行うこともできます。
任意整理は自分で行うこともできますが、その成功率はかなり低いです。
債権者によっては「弁護士か司法書士以外の任意整理交渉は受け付けない」ことが多いので、かなり難しいと考えておいてください。
任意整理は借金問題に強い専門家に依頼するようにしましょう。
債権者との交渉では、
- 利息の支払いを止めてもらう
- 月々の返済額を減らしてもらう
といったことを話し合います。
債権者との交渉には専門的な知識が必要になりますので、必ず弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。
ちなみに任意整理は数ある債務整理の中でも最もメジャーな手続きです。日本では年間約100万人が任意整理手続きを行っていると言われています。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは以下となります。
- ほとんどの人が手続きを行える
- 借金を減額することができる
- 月々の支払いが楽になる
- 督促や取り立てがストップする
- 家や車を失う必要がない
- 誰にもバレずに手続きができる
任意整理のメリットは「ほとんどの債務者が行える」ことです。
後述する個人再生や自己破産の場合、借金の金額などによっては出来ないこともありますが、任意整理は制限が少なくほとんどの人が行えます。
また、任意整理の場合、家や車など手放したくない財産を手元に残すことができます。
任意整理のデメリット
任意整理のデメリットは以下となります。
- 収入がなければ手続きができない
- 借金をリセットすることはできない
- 約5年はブラックリストに載る
- 約5年は新規の借り入れが難しい
- 約5年はクレジットカードやローンが利用できない
任意整理はあくまで完済していくための一時的な手続きなので、借金をリセット(0円に)することはできません。
よって減額したあとの借金は毎月しっかりと支払っていく必要があります。もしも到底返せないような借金を抱えているのであれば、借金をリセットすることができる「自己破産」手続きを検討すべきでしょう。
また、任意整理を行うと約5年間はブラックリストに載ってしまうので新規の借り入れやクレジットカードの利用、ローンなどが組めなくなってしまいます。
2.個人再生
個人再生とは、裁判所に支払不能の申し立てを行い、借金を大幅に減額する手続きのこと。
借金総額にもよりますが、個人再生の場合借金を1/5~1/10まで減らすことができると言われているので、多額の借金を抱えてしまった方におすすめの手続きです。
減額後は原則3年~5年で残りの借金の返済、弁護士・司法書士費用の支払いを行っていきます。「任意整理ではどうにもならないなら個人再生を検討する」と覚えておくと良いでしょう。
個人再生のメリット
個人再生のメリットは以下となります。
- <style=”list-style-type: none;”>
- 家(マイホーム)を残すことができる
※住宅ローンの支払い中でも
- ローンが終わっていれば車も残せる
- 元金を1/5~1/10まで減らせる
- 裁判所を介すので強制力がある
個人再生を選ぶ方は持ち家があり、借金総額がかなりある方がほとんどです。住宅ローンが終わっていなくとも今の家に住み続けることができるので、家族がいる方には大きなメリットとなるでしょう。
また、個人再生の場合、借金を大きく減らすことができるのもメリットの一つです。最大で1/10まで減らすことができるので、金銭的にも精神的にも余裕をもたらすことができます。
個人再生のデメリット
一方、個人再生のデメリットは以下となります。
- 返済は続けなければならない
- 官報に掲載されるので他人にバレる可能性がある
- 5~10年間はブラックリストに載る
- 5~10年間は新規の借り入れが難しい
- 5~10年間はクレジットカードやローンが利用できない
- 複雑な手続きに時間がかかる
個人再生の場合も借金がリセットできる(0円になる)わけではありませんので、残りの額を返済しなければなりません。
また、個人再生の手続きを行うと官報に掲載されますので他人にバレてしまう可能性があります。家族や会社などに絶対バレたくない場合は任意整理を選ぶと良いでしょう。
財産を多く所有している場合は返済額が高くなる可能性があります。
99万円以上の現金や車、退職金や預貯金をお持ちの方はご注意ください。
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3.自己破産
借金を返せなくなったときは「任意整理→個人再生→自己破産」の順で検討していくのが一般的!
自己破産とは、裁判所に支払不能の申し立てを行い、全ての借金をリセット(0円に)することができる手続きのこと。ほかの債務整理手続きでは返済しきれないほど高額の借金を抱えている方や、収入がない方に適用される債務整理手続きです。
自己破産の大きな特徴は「借金がなくなる」ことにあります。
任意整理や個人再生の場合、減らす額は異なりますが「借金そのものが残る」ことは変わりはなく、手続き後も返済を続ける必要があります。
ですが自己破産の場合は借金そのものをリセットするため、借金が残ることはありません。残るのは自己破産時に必要な弁護士費用の支払いのみとなります。
借金を帳消しにできると聞けばメリットが大きいように感じる自己破産ですが、それ相応のデメリットも存在します。
以下自己破産とメリットとデメリットを解説していきますので参考にしてください。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは以下となります。
- 全ての借金がリセットできる(帳消しになる)
- 一定の財産は残すことができる
- 借金の悩みから解放される
- 新たなスタートを切ることができる
- 裁判所を介すので強制力がある
自己破産手続きを行えば、全ての債務の支払い義務が免除されます。簡単に言うと借金をリセット(0円に)することができます。
長らく続いた「返済の苦しみから解放される」ので精神的にもかなり楽になるでしょう。
任意整理、そして個人再生を行ったとしても生活の再建が難しい場合は、自己破産を検討するのが一般的な流れとなります。
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自己破産のデメリット
続いて、自己破産のデメリットは以下となります。
- 手続きを受ける条件が厳しい
- 自宅や車などの財産は処分されてしまう
- 官報に掲載されるので他人にバレる可能性がある
- 手続きが終わるまで就けない職業がある
- 7~10年間はブラックリストに載る
- 7~10年間は新規の借り入れが難しい
- 7~10年間はクレジットカードやローンが利用できない
- 複雑な手続きに時間がかかる
自己破産の場合、誰でも手続きを受けられるわけではありません。自己破産を行うには借金を払えない、借金の理由が仕方ないなどの証明を行い、条件を満たす必要があります。
ちなみに借金の原因がギャンブルや無駄な浪費の場合、自己破産手続きができない場合があるので注意が必要です。
自己破産手続きを行いたい場合は、事前に弁護士の先生に債務状況をしっかり説明しておくと良いでしょう。
また、ローンが残っている自宅(マイホーム)や車は債権者の担保にとられているので処分されてしまうと考えておいてください。
場合によっては親族に買い取ってもらうなどで住み続けることができるケースもあるので、詳しいことは担当になった弁護士の先生に相談するようにしましょう。
でも、何年も借金の返済に苦しみ続けるなら自己破産した方がましなんじゃないかとも思っちゃう…。
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4.過払い金請求
過払い金請求とは、払いすぎた利息を債権者に請求する手続きのこと。テレビCMなどで一気に有名になった手続きなので、聞いたことがある方も多いでしょう。
日本では過去に返済した借金の利息が法律で定めた上限を超えていた場合に、超過していた部分を請求して取り戻すことができます。
過払い金請求ができるようになったのは、法律が変わったためです。
借金の利息に関する法律は、
- 利息制限法
- 出資法
の2つが存在します。
2010年6月18日以前は、利息制限法では利息の上限を20%、出資法では利息の上限を29.2%と定められていました。
債務者にお金を貸す場合はどちらの利息を適用しても問題なかったことから、多くの金融機関は出資法の29.2%でお金を貸していました。
ところが、2010年6月18日に出資法の上限金利を20%まで引き下げることが決定しました。
それにより29.2%の利息で借りていた債務者は、9.2%を過剰に支払っていたことになり、超過した部分を取り戻せるようになったのです。
実際に過払い金請求を行うときは、債権者に対して請求をする必要があります。
支払いの履歴を調べたり、利息を計算し直したりする必要がありますので、借金問題に強い弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。
現在返済中の借金に対して過払い金請求を行うと、申請者の情報がブラックリストに登録されます。しかし、過払い金で完済できた場合や、完済した借金に対して請求する場合はブラックリストに登録されることはありません。
過払い金請求のメリット
過払い金請求のメリットは完済している場合と返済中の場合で異なります。
詳しくは以下となります。
- 払いすぎた過払い金(利息)が戻ってくる【完済】
- 借金の返済が不要になる可能性がある【返済中】
借金を完済している場合、過払い金が戻ってくればそのまま現金が手に入ります。ブラックリストに載る心配もありません。
返済中の借金の中から過払い金が見つかった場合、借金はなくなったということになります。返還請求を行えば借金の返済は不要になり、戻ってきた過払い金をほかの返済に充てることもできます。
過払い金請求のデメリット
過払い金請求のデメリットも完済している場合と返済中の場合で異なります。
詳しくは以下となります。
- 完済日から10年以上が経過していたら手続きが不可能【完済】
- 一時的にブラックリストに掲載される可能性がある【返済中】
借金完済後に過払い金請求を行う場合は基本的にデメリットはありません。ただし、完済日から10年以上が経過していると時効になってしまい、過払い金を取り戻すことができないので注意が必要です。
返済中に過払い金の返還請求を行った場合、貸金業者が信用情報に登録を行い、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。過払い金請求も債務整理の一つになるので、事実として登録されてしまうのです。
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5.特定調停
特定調停とは、裁判所が債権者と債務者の中間に入って、今後の返済計画を決める公的手続のこと。自分で簡易裁判所に申し立ての手続きを行います。
特定調停の場合、裁判所から派遣される2名の調停委員立ち会いの下で債権者との交渉を行い、今後の返済計画や返済額を決めていきます。
特定調停のメリット
特定調停のメリットは以下となります。
- 自分で出来るため費用が安い
- 弁護士や司法書士に依頼しなくて済む
- 借金を減額することができる
- 自宅(マイホーム)や車などの財産を維持できる
特定調停の一番大きなメリットは、費用を安く抑えられることです。当記事で解説したほかの債務整理手続きの場合、弁護士や司法書士に依頼することになるので、どうしても費用がかかってしまいます。
特定調停の場合は、自分で簡易裁判所に申し立てを行い債権者と交渉するので専門家への依頼費用がかかりません。かかる費用は裁判所への申込みで発生する収入印紙代と有印切手代程度になります。
特定調停のデメリット
逆に特定調停のデメリットとして挙げられるのが以下となります。
- 調停が成立しない可能性がある
- 専門的な知識が必要になる
- 督促や取り立てが止まるまで時間がかかる
- 自分に有利な内容にならない場合がある
- 過払い金の返還を受けられない
特定調停は自分一人でも行えるため費用を抑えられますが、その反面自分一人では調停が成立しない可能性があります。
法律や金融についての詳しい知識がなければ、自分が有利になるよう交渉を進めることは難しいでしょう。
また、本来特定調停を申し立てると債権者からの取り立ては止まりますが、申し立てには書類の作成や準備を行う必要があります。申し立ての準備に時間がかかってしまうと、その間債権者からの取り立ては止められない状態となります。
尚、裁判所から派遣される調停員は基本的に中立の立場であるため、調停員がいるからといって自分が有利になることもありません。
特定調停で返済計画の見直しや返済額の減少が決まると、ブラックリストに債務者の情報が登録されます。最低でも5年間はブラックリストに情報が残り続けることを考慮して特定調停を行うようにしましょう。
債務整理手続きの選び方
債務整理の手続きには5つの種類があることは分かったけど、実際どれを選べばいいのか分からないという方も多いでしょう。
借金を返済できない、日々の督促がツラいと感じた場合、以下1~3の順番で検討していくのがオススメです。
1.任意整理
↓
2.個人再生
↓
3.自己破産
まずは一番デメリットの小さい任意整理から検討していくパターンが一般的です。
借金が少額なのにも関わらず自己破産をしてしまった場合、圧倒的にデメリットの方が大きくなってしまうので注意してください。
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まとめ
債務整理とは借金を整理する手続きのことで、5つの種類があります。そしてどの手続きを選ぶかはその人の債務状況によって変わります。
自分でどの方法が良いのか選ぶのは難しいため、債務整理をしたい場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談するようにしてください。
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