債務整理

自己破産しても年金はもらえる?支払いや受取に影響する?

経済的に厳しい状況に置かれた時に、自己破産を検討する必要が出てくることがあります。しかし、自己破産を検討する際に気になる点として、年金の問題があります。

実は、自己破産と年金との間には密接で重要な関係があります。自己破産することによって年金にはどのような影響が出るのでしょうか?

そこで今回は、自己破産と年金との関係や、年金受給中に自己破産した時に起こること、そして家族が自己破産した場合に起こることについて、徹底解説します。

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自己破産しても年金は受け取れるの?支払いや受取への影響について解説

自己破産と年金の関係

まず、自己破産をすることで年金の支払いや受取にどのような影響があるのか解説します。ポイントは以下の3つです。

  • 自己破産しても公的年金は受け取れる
  • 自己破産しても公的年金の支払い義務は残る
  • 公的年金以外は処分の対象になるものも

以下、順を追って詳しくみていきます。

自己破産しても公的年金は受け取れる

自己破産しても、公的年金の受給資格がなくなったり受給額が減らされることはありません。なぜなら、公的年金は差押禁止債権にあたるためです。

差押禁止債権とは、公的年金や一定額の給与、ボーナス、退職金などを指します。

公的年金とは、国民年金や厚生年金のことを指します。よって、自己破産しても公的年金の受給資格や受給額に変更はないといえます。

自己破産しても公的年金の支払い義務は残る

年金や年金担保貸付は、自己破産したあとも支払い続ける必要があります。

なぜなら年金や年金タ担保貸付は、「非免責債権」に該当し、面積対象から外れるからです。

また、税金や健康保険料の滞納分、養育費なども非免責債権に当たるので、自己破産しても支払いは免除されません

公的年金以外は処分の対象になるものも

上で述べたように、公的年金は処分の対象になりませんが、それ以外の年金は処分の対象になる可能性があります。

勤め先で入っている企業年金は処分の対象外となりますが、個人で加入している個人年金は処分の対象になる可能性があります。このように、年金に関しては注意が必要です。

生命保険で「年金みたいなもの」って言われて契約するのはだいたい公的年金じゃないね!
注意しなきゃ!

企業年金は処分の対象にならない

企業年金とは、企業または従業員と共同で資金を拠出して支給される年金のことです。退職年金や確定拠出年金厚生年金基金などがあります。

企業年金は公的年金と同様、差押禁止債権にあたります。そのため、自己破産しても処分されません。よって、企業年金は安心して受け取ることができます。

個人年金は処分の対象になる

老後の生活資金を準備する方法のひとつとして、個人年金があります。これは公的年金に上乗せする目的で、自分自身で準備するものです。

この個人年金は差押禁止債権ではありません。そのため、処分の対象になる可能性が高いといえます。

特に解約返戻金が20万円以上になる場合は、処分の対象になる可能性が高く、注意が必要です。

この解約払戻金とは、生命保険や個人年金保険を解約した時に戻ってくるお金のことです。

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年金受給中の自己破産について

年金の受給中の自己破産について

次に、年金の受給中に自己破産した場合についてみていきます。ここでのポイントは以下の4つです。

  • 自己破産が原因で年金受給額は減らされない
  • 受け取った年金は処分される可能性がある
  • 個人年金は処分の対象になる可能性がある
  • 年金が支給される口座の凍結に注意

以下、順を追って詳しくみていきましょう。

自己破産が原因で年金受給額は減らされない

自己破産したからといって、年金受給額が減らされることはありません。このようなことは発生しないので安心してください。

これは年金受給前に自己破産した場合と同様に、公的年金が差押禁止債権であるからです。

受け取った年金は処分される可能性がある

自己破産によって年金受給額が減らされることはありませんが、自己破産時に既に受け取った年金については現金や預金として扱われます。

そのため、金額によっては換価処分の対象になる可能性があります。元が年金であっても、現金として持っていれば処分の対象になるということです。

これ法制度の限界なんだよね・・・年金受給権はセーフだけど、入ってきちゃったらそれはもう財産なんだ・・・

個人年金は処分の対象になる可能性がある

個人年金については、年金受給前と同様、処分の対象になる可能性があります。

受給している分に関しては、受け取った年金と同様に現金や預金として扱われます。その金額によっては、換価処分の対象になる可能性があります。

また、解約返戻金が20万円以上であれば、解約して現金化する必要が出てきます。これは、生命保険と同様であり、注意が必要です。

年金が支給される口座の凍結に注意

自己破産によって、年金の受給権がなくなることはありません。

しかし、自己破産の際、年金を受給する口座の銀行から借り入れをしていた場合、その銀行口座は凍結されます

これは、自己破産の際には、一度お金の流れを止めて債務状況の把握をする必要があるためであり、借入先の銀行口座は凍結されますし、クレジットカードの利用もできなくなります。

このような場合には、自己破産手続きの前に、年金受給口座を変更しておく必要があります。そうしないと、受給した年金を引き出すことができなくなり、生活に大きな支障が出る可能性があります。

これはとっても大事!
家族にも教えてあげてね!

家族が自己破産した場合

家族が自己破産した場合

自分の家族の誰かが自己破産した場合、自分の年金には何の影響もありません。

個人年金であっても、自己破産する家族の名義でなければ解約の義務もありません。例えば、ある世帯において、夫が自己破産した場合、その妻が加入する個人年金を解約する必要はありません。

とはいえ、夫が加入している個人年金は、解約の必要が出てくる可能性があるので、世帯年収全体としては減少する可能性はあります。この点は注意が必要です。

なお、個人年金の名義を自己破産をする本人以外に名義変更する行為は財産隠しにあたる可能性があり、このようなことを行ってしまうと自己破産そのものが認められないこともあります。十分に注意してください。

認められないと、どうなっちゃうの??
基本、何も起こらない。だから督促もそのまま続いてしまうんだ・・・

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自己破産による年金への影響は専門家へ相談を

自己破産による年金への影響は専門家へ相談を

自己破産しても公的年金の受給は可能です。たとえ年金受給者であっても自己破産は可能です。その一方で、私的年金の取り扱いや年金受給口座などについては注意すべき点が多々あります。

そのため、自己破産を検討する時点で、年金への影響が心配な方は司法書士や弁護士などの専門家への相談がベストです。

専門家に相談することで、個人年金を残す手段や自己破産前の注意事項などをスムーズに行うことができます。また、場合によっては自己破産以外の方法も検討する必要がある場合もあります。

自己破産については、専門家の意見を仰ぐことで、全般的にスムーズに進めることができるといえます。

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まとめ

まとめ

今回は、自己破産と年金との関係や、年金受給中に自己破産した時に起こること、そして家族が自己破産した場合に起こることについて、解説してきました。

繰り返しになりますが、公的年金であれば自己破産しても受給権を失う心配はありません。しかし、自己破産による年金への影響は他にも考えられるため、注意が必要ですし、心配ならば法律の専門家に相談するに越したことはありません。

このように、借金問題を抱え自己破産も視野に入れる時に、年金問題をはじめとして不安な点がある人は、法律の専門家である司法書士や弁護士に相談しましょう。

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