債務整理

国民健康保険の滞納分の支払いは自己破産でなくなる?影響と対処法を徹底解説

厳しい社会情勢が続くなか、経済的な苦境に立たされる人が増えてきています。

なかには、国民健康保険などの保険料の滞納を余儀なくされる人も少なくありません。加えて、借金問題を抱えて自己破産をはじめとした債務整理を検討する人も増えています。

しかし、国民健康保険の滞納は自己破産では解決しない、という話も聞かれます。実際にはどうなっているのでしょうか。

そこで本記事では、自己破産と国民健康保険の関係を徹底的に解説していきます。

やべっ、そういえば国保払ってないや・・・
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【結論】国民健康保険の滞納分は自己破産で免責されない

【結論】国民健康保険の滞納分は自己破産で免責されない

自己破産は、債務者が払えない債務(借金)を免除する制度です。

しかし、国民健康保険料の滞納分は自己破産によって免除されることはありません。自己破産をした場合でも、保険料の支払いが求められます

また、国民健康保険料以外にも免除されない債権があります。

刑事罰による罰金、労働給与や賃金の支払い、税金や国民健康保険料、社会保険料の滞納分、他人に身体的、精神的被害を与えた慰謝料などがこれに該当します。

従って、自己破産を申請することで国民健康保険料の滞納分が免除されることはありませんので、ご注意ください。債務を解決するためには、他の方法による対処が必要です。

やっぱダメか・・・
まあある程度相談には乗ってくれると思うけどね・・・

自己破産をしても国民健康保険料が免責されない理由

自己破産をしても国民健康保険料が免責されない理由

自己破産をしても、国民健康保険料が免責されない理由を解説します。

ポイントは、国民健康保険料は非免責債権に該当するということです。

これは、国民健康保険料の免責を認めてしまうと、国民の健康を守るために必要な医療費が支払えなくなってしまうといった問題も起こりうるからです。

非免責債権にあたるため

自己破産をしても、国民健康保険料の滞納分が免除されるということはありません。これは、国民健康保険料が非免責債権にあたるためです。

健康保険に加入している個人には、国民健康保険料の支払いが義務づけられています。これは、健康保険制度が国民の健康を守るために必要な医療費を賄うために設けられている制度だからです。

自己破産によって支払いを免除してしまうと健康保険制度が機能しなくなってしまう恐れがあります。

たとえ自己破産をした場合であっても、健康保険料の支払いを怠ってはいけません。さらに、社会の公正性や納税者の公平性を保つためにも、国民健康保険料の支払いは欠かせません。

そのため、国民健康保険料は自己破産によって免除されない非免責債権の一つとなっています。

国民健康保険以外の非免責債権

国民健康保険以外の非免責債権には、税金、年金、養育費などがあります。これらは、自己破産によって免責されない非免責債権です。

こっちは自己破産したことを伝えつつ、丹念に説明して相談していくのが良さそうだね!

税金

税金も非免責債権の一つであり、自己破産によって免除されません。

破産手続きの期間中に発生した税金や、破産手続き前に発生した税金も同様に免除されません。また、破産手続き後も、税務署は破産者に対して税金の支払いを求める権利を持ち続けています。

税金の滞納がある場合は早めに税務署やお住まいの地域の役所に相談することをおすすめします。

年金

ここでいう「年金」は公的年金のことを指します。公的年金の支払いは非免除債務として分類されます。

そのため、自己破産の場合であっても、支払いが免除されることはありません。従って、自己破産をした後でも年金の支払いの義務は残ります。滞納分についても支払いを続ける必要があります。

なお、公的年金の受給権も剥奪されません。そのため自己破産をしても公的年金は受給できます

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養育費

養育費も非免責債権です。

自己破産をしたとしても、子どもたちの生活を支えるために必要な費用の支払い義務から免れることはできません。

ただし、自己破産をすることは、経済状況の悪化を示すことでもあります。この場合、養育費の減額を求めることができます。ここで注意したいのは、必ずしも減額が認められるとは限らないことです。

自己破産によって借金の支払い義務が解放されるのですから、安定した収入がある場合は、返済にまわすお金がなくなった分を養育費に回すことが望ましいといえます。

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国民健康保険料が支払えない場合の対処法

国民健康保険料が支払えない場合の対処法

国民健康保険料が支払えない場合の対処法は以下の3つです。

  • 【NG】時効の適用を待つ
  • 市町村に相談する
  • 自己破産で余裕が出た分で支払う

それぞれの対処法について詳しく解説します。個々の状況に応じて適切な方法を選択しましょう。

【NG】時効の適用を待つ

国民健康保険料の支払いにも、時効は存在します。

しかし、時効の適用を待つことは望ましくありません。

国民健康保険料の場合、時効は2年ですが、滞納を始めた日から時効が成立する日まで一度も請求(督促)が無い必要があります。

しかし、滞納に対して請求や差押え命令が入るため、現実的には時効を成立させることはほぼ不可能です。

これ逃走中みたいに逃げ切ったら何とかなるやつ???
自治体の場合はなかなか難しいかな~~~。

市町村に相談する

別の方法として、市町村に国民健康保険料支払いの相談をすることも一つの手段です。

何も言わずに滞納し続けると財産や給料の差押が行われる可能性がありますので、市町村相談窓口にて相談するようにしてください。

相談の結果、支払い猶予や分割納付を受け入れてくれる可能性があります。また、滞納している分を分割払いにするための相談も有効な手段です。

自己破産で余裕が出た分で支払う

最後に、自己破産によって借金が清算されたあとの余裕ができた資金で支払う方法について解説します。

自己破産を行った結果、生活に余裕が生まれることは少なくありません。その余裕分で国民健康保険料を支払うことが可能となる場合もあります。

自己破産で国民健康保険料は免責されないならしない方が良い?

自己破産で国民健康保険料は免責されないならしない方が良い?

自己破産によってはほとんどの借金が免責されますが、国民健康保険料は免責されません。

そのため、自己破産をすることは無意味ではないか、と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、他の借金に関して効果があるため、全くの無意味とは言えません

まあ他の債権者が何とかなれば国保ぐらいなんとかできるって言うケースもあるわよね。基本的に借金持ちはうるさいところから処理するのが鉄則よ、鉄則!
語るね~~~

他の借金は免責され0になる

自己破産は、借金が負担になりすぎて払えない場合に債務者が申請する手段です。

自己破産を行うと、債務者はほとんどすべての借金を清算することができます。そのため、借金を返済する義務がなくなります。そのため、他の借金がある場合は意味があります

ただし、信用情報には影響を与える点に注意が必要です。

国民健康保険を滞納していても自己破産は可能

国民健康保険の滞納があっても、自己破産申請は可能です。国民健康保険の滞納分は免責されませんが、滞納自体があることで、免責不許可の事由にはなりません。

自己破産の申請自体は可能なので、安心して申請してください。

生活に余裕ができるため自己破産の意味はある

自己破産は、生活に余裕をもたらすことができるので、意味がないわけではありません。

自己破産をすることで、ほとんどの借金が清算されるため、生活に余裕ができるようになります。また、自己破産後の収入は生活費などに使うことができ、生活再建に繋げることができます。

国民健康保険料が免責されないとしても、自己破産のする意味はあるといえます。

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まとめ

まとめ

本記事では、自己破産と国民健康保険の関係について解説してきました。

国民健康保険の滞納分は非免責債権に該当するため、自己破産によって支払い義務が免除されることはありません。この非免責債権に該当するものは他にも税金や年金、養育費などがあります。

国民健康保険料が払えない場合には、時効の適用を待ったりせずに市町村に相談し解決をはかりましょう。また、自己破産をはじめとした債務整理で生活再建をはかり、国民健康保険料などを滞納せずに済む生活を目指しましょう。

とはいえ、自己破産をはじめとした債務整理は一個人が行うには骨の折れる作業です。

保険料などの滞納や借金問題を抱えている方は、債務整理に強い司法書士や弁護士の力を借りるのが最善の策と言えるでしょう。

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