多額の借金を抱えてしまい、その返済の目処が立たなくなった時には、債務整理をおこなって生活の再建をはかる、という手段があります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
そんな中でも、自己破産をしてしまうと、住宅ローンを組むことができなくなるということをご存知でしょうか?
今回は、自己破産したら住宅ローンが組めない理由や、自己破産後に住宅ローンを組むためのポイント、そして住宅を残せる債務整理の方法について解説していきます。
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自己破産したら住宅ローンは組めなくなる?理由について解説
結論から言えば、自己破産をすると住宅ローンが組めなくなります。ここでは3つの理由について解説します。
一番大きな理由は、自己破産後5〜10年は事故情報が残るためですが、事故情報が消えても他の原因によりローンが組めないこともあります。
自己破産後にどうしても住宅ローンを組みたいのであれば、配偶者や家族に組んでもらうのもひとつの手段です。
自己破産後5〜10年は事故情報が残るため
住宅ローンを提供している金融機関は、信用情報機関によって状況を確認します。
自己破産すると、約5~10年間、信用情報機関に事故情報が記録されます。これがあると、住宅ローンには通りませんし、クレジットカードの審査にも通らなくなります。
なお、事故情報が記録される期間は信用情報機関によって異なります。各信用情報機関の事故情報の記録期間は以下の通りです。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSG):10年
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):5年
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):5年
事故情報が消えるまでの期間、住宅ローンをはじめとした借金はしにくくなると考えておきましょう。
事故情報が消えても住宅ローンが組めるとは限らない
住宅ローンの審査では、信用情報だけでなく申込者の勤め先や収入などあらゆる面を見て判断します。
そのため、自己破産してから10年経ち信用情報機関から事故情報が消えても、住宅ローンの審査に通るわけではありません。この場合、他の原因がある可能性があります。
家族は住宅ローンが組める
信用情報機関に事故情報が記載されるのは、自己破産した本人のみであり、自己破産をしたことがその家族の信用情報に影響することはありません。
例えば、自己破産をした人の配偶者や親の住宅ローンの審査には影響しません。
自己破産をした人が家族にいることは、住宅ローンを提供する金融機関にはわかりません。そのため、親や配偶者の収入に問題がなければ、家族に住宅ローンを組んでもらうことも一つの手段となります。
自己破産後に住宅ローンを組むためのポイント
ここでは、自己破産後に住宅ローンを組むためのポイントについて解説します。主なポイントは次の4つです。
- 自分の信用情報を確認する
- 自己破産した金融機関を利用しない
- 頭金を多めに準備する
- 返済実績を積む
以下、順を追ってみていきます。
自分の信用情報を確認する
住宅ローンの審査を申し込む前に、自分の信用情報を確認することをおすすめします。
インターネットや郵送、窓口を介して信用情報機関に依頼することで確認が可能ですが、手数料が必要となります。
なお、信用情報の確認方法の詳細は信用情報機関のホームページ等で確認できます。
住宅ローンの審査には、事故情報が削除されたか確認してから臨むことをおすすめします。審査を行って、審査に通らなかった情報も信用情報機関に登録されるため、無用な審査落ちは避けたいところです。
ちなみに、事故情報が消える時期になっても事故情報が残っている場合、信用情報機関に修正を依頼することができます。
自己破産した金融機関を利用しない
住宅ローンを申し込む際、自己破産した時に借りていた金融機関は避けることがポイントです。
上でも述べたように、信用情報機関からは5~10年間で事故情報が削除されます。
しかし金融機関の内部には過去の取引履歴や事故情報が残っている可能性があります。この状態は「社内ブラック」と言われています。
そのため、自己破産した時に借りていた金融機関に住宅ローンを申し込んでも審査に通らない可能性があります。
頭金を多めに準備する
頭金を多めに準備することで、住宅ローンの審査に通りやすくなります。自己資金が多ければ、借入金額が減り、審査に通る可能性が高くなる、というわけです。
返済負担率(返済比率)と審査の関係性についてもみておきましょう。返済負担率とは「年収に占める年間返済額の割合」のことです。
基本的にはこの返済負担率は20%~25%が望ましいですが、金融機関によっては返済負担率が35%でも住宅ローンの審査に通ることがあります。
返済実績を積む
信用情報機関に事故情報が載っていると、住宅ローン以外の借金も難しくなります。そのため、事故情報が消えても利用履歴がないという状態になります。
このような状態のときには、まずは借金を返済した、という実績を新たに積んでいく必要があります。
そのためにはまず、クレジットカードを作成し、利用履歴を積んでいくことが大切です。これをクレジットヒストリー(クレヒス)といいます。
返済実績を積むことで、返済できるという実績が積まれていき、これが返済能力の証明になります。その結果、住宅ローンに通りやすくなる、というわけです。
【自己破産以外】住宅を残せる債務整理
最後に、自己破産以外の債務整理の方法を紹介します。ここで紹介するのは「任意整理」と「個人再生」です。
任意整理
任意整理とは債権者と直接交渉し、返済可能な条件を決める方法です。
交渉には司法書士や弁護士などの専門家があたることが多く、将来利息の減額やカットの上、3〜5年で分割返済していく方向で和解することが多いといえます。
任意整理では、交渉する債権者を選べるため、住宅ローンを組んだ金融機関を外せば、住宅を残すことができます。また、任意整理では、車などその他の財産も手元に残すことができます。
財産を残して借金を減らしたい場合、任意整理がお勧めです。
個人再生
個人再生は借金を大幅に減額し、減額した借金を3〜5年かけて返済するものです。
自己破産同様に裁判所を通す債務整理です。
個人再生では、住宅を残すことができます。住宅ローンを返済中の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特約)を利用することで、持ち家を失わずに済むことができます。
住宅資金特別条項とは、住宅ローン以外の借金によって返済が困難になった場合に適用される制度のことです。
なお、これを使って個人再生を行うと、住宅ローン以外の借金のみ減額されますが、住宅ローンは減額されないことに注意が必要です。
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まとめ
今回は、自己破産したら住宅ローンは組めない理由や、自己破産後に住宅ローンを組むためのポイント、そして住宅を残せる債務整理の方法について解説してきました。
自己破産後は、信用情報機関にその事故情報が残ることもあり、5〜10年は自分では住宅ローンを組むことはできない、と考えておきましょう。
また、自己破産から5〜10年経過して、事故情報が信用情報機関から消えたのちも、住宅ローンを組みたい時には、注意点がいくつかあることもわかりました。
そして、今現在借金を抱えつつも、自宅は手放したくないという人のためには、自己破産以外の債務整理の方法も検討しましょう。
このように、借金問題を抱え債務整理も視野に入れる時に、自分ひとりでは難しく感じる検討ポイントも多々出てきます。そんな時こそ、法律の専門家である司法書士や弁護士に相談しましょう。
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