「個人再生」という言葉を聞いても、本当に借金が減るのか、家は守れるのか、実際のところがよく分からない人も多いのではないでしょうか。「借金が減るうえに持ち家も残せるなんて都合の良い話があるの?」と疑問に思うのも当然です。
この記事では、個人再生をしたら生活がどう変わるのか、住宅を本当に守れるのか、それから注意しておきたい借金の種類まで、リアルな部分を詳しく解説します。

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個人再生をすると生活はどう変わるの?

個人再生を行うと、借金を大幅に減らすことができます。一方で、生活の中でちょっとした変化も起こるんです。ここでは、個人再生後の生活についてご紹介します。
借金大幅減で資金繰りに悩まされない生活に変化
個人再生を利用すると、借金はおおむね5分の1から10分の1にまで減額されることが多いです。例えば、500万円の借金が100万円程度になるため、返済負担が一気になくなります。
減額された借金は、基本的に3年かけて分割で返済します。もし特別な事情がある場合は、5年まで期間を延長できるため、借金問題についてはほぼ解決といって良いでしょう。
日常生活では家計管理を特に意識するようになる
個人再生をしても仕事を辞める必要はなく、資格制限もないため基本的にこれまで通りの生活を送ることができます。これは自己破産と比べて大きな違いと言えるでしょう。
なによりも大切なのは家計の管理です。
再生計画に沿ってきちんと返済を続けていくためには、収入と支出のバランスを整えて、安定した暮らしを心がけなくてはいけません。
また、後述するとおり、個人再生後は数年間は新たな借入ができなくなるため、今まで以上に家計管理を意識しながら生活を送っていくことになるでしょう。

5~7年程度はローン・クレカの保有などができない
個人再生をすると、信用情報に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」状態になります。これにより新たなクレジットカードやローンの利用は難しくなってしまいます。
とはいえ、生活自体は大きく変わる心配はありません。
なぜなら、デビットカードやプリペイドカードを代用することで、キャッシュレス決済の利用が可能だからです。昨今のネットショッピングにも対応できるため、生活の中で不自由を感じることはほとんどないでしょう。
また、ブラックリストの登録期間が過ぎれば、再びカードやローンの利用が可能になります。個人再生の場合、一般的には5年から7年程度で信用情報が回復するため、将来的には元の生活に戻れるのでご安心ください。

個人再生後も家は本当に守れるの?

個人再生の大きなメリットは、「住宅を手放さずに済む可能性がある」ということです。しかし、すべてのケースで家を守れるわけではありませんので、注意が必要です。
住宅ローンが残っている場合は住宅ローン特則を
住宅ローンが残っている人は、「住宅ローン特則」という制度が利用できます。これは、住宅ローンの支払いはそのまま続けつつ、それ以外の借金だけを減らすことができる制度です。
利用するためには
「自宅が本人名義であること」
「住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」
などの条件を満たす必要があります。また、住宅ローンの返済が滞っている場合は、その滞納分を解消しなければ利用できないことも。
住宅ローン特則を利用できれば、家を維持しつつ他の借金を大幅に減らせるでしょう。
住宅ローンが完済済みの場合は返済額に要注意
住宅ローンが完済済みで持ち家がある場合、その家の価値分の借金を返済する必要があります。
「清算価値保障の原則」により、財産の価値以上は返済しなければならないためです。
持ち家を残したい場合は、家の評価額に見合う返済計画を立てることが求められます。たとえば、家の価値が1000万円であれば、最低でも1000万円の返済が必要になるということです。
住宅以外の財産も手元に残すことが可能
生活に必要な一定額の現金や家財道具は原則として手元に残せます。個人再生では自己破産のような財産処分は求められないため、生活に必要なものを無理に手放す必要はありません。
ただし、高価な貴金属や絵画など価値の高い財産がある場合は、前述したとおり、清算価値保証の原則に基づき、最終的な返済額が増える可能性があります。
個人再生による返済額がどの程度になるかについては、個々の保有財産や収支状況、総債務額などによっても異なります。「自分のケースだといくらになるのか?」を正確に知りたい方は、司法書士や弁護士といった専門家に確認するのがおすすめです。
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個人再生しても減額されない借金ってあるの?

個人再生では多くの借金が減額されますが、すべての債務が対象になるわけではありません。法律で「これは減らせませんよ」と決められているものを「非減免債権」といいます。
具体的にどんな借金が減額されないのか、そしてそれにどう対応すればいいのか、詳しく解説していきましょう。
非減免債権には税金などが含まれる
税金(所得税・住民税・国民健康保険料など)は個人再生しても減額されず、全額支払い義務が残ります。納税は国民の義務として定められているため、どのような債務整理手続きを行っても免除されることはありません。
養育費や婚姻費用も「非減免債権」として減額されません。子どもの生活や元配偶者の生活を保護するための法的な仕組みのため、個人再生の対象外となっています。
減免されない債務の支払いは?
減額されない借金については、個人再生後も引き続き支払う必要があります。
再生計画による返済と並行して、税金や養育費のような債務についても、きちんと支払いの計画を立てておかないといけません。
とはいえ「じゃあすぐ全額払わなきゃいけないの?」と不安になる方もいるでしょう。しかし、実際には滞納してしまった税金や養育費についても、市役所の納税相談窓口や家庭裁判所の調停制度などを活用すれば、分割払いに応じてもらえるケースがあるんです。
経済的に厳しい状況が続いている場合は、市役所や家庭裁判所で支払い方法について相談しましょう。
減免されない債務は再生計画とのバランスを考える
非減免債権の支払いを怠ると、差し押さえなどのリスクがあります。
たとえば、税金を滞納してしまうと給与の一部や預金口座を差し押さえられてしまうことも。養育費の不払いが続くと、家庭裁判所から「ちゃんと払ってくださいね」という履行勧告を受ける場合もあります。
個人再生のメリットを最大限活かすには、家計管理の段階から「この支払いは減額されないものだから、絶対に優先する」という意識をしっかり持つことが大切です。
個人再生の申し立てをする前に、どんな債務が減額されて、どんな債務がそのまま残るのかを、弁護士や司法書士などの専門家に確認しておくと安心でしょう。

個人再生手続き完了後の注意点は?

裁判所での個人再生の手続きが完了しても、そこで終わりではありません。手続きが本当の意味で終了するのは、再生計画で定められた返済をすべて終えたときです。もし計画通りに返済できなければ、手続きが取り消されてしまうリスクもあります。
ここでは、個人再生後に注意すべきポイントと、新たな生活を送るうえで気をつけたいことを、一緒に確認していきましょう。
返済が厳しくなったらすぐに専門家に相談
返済計画に沿って返済を続けないと、せっかくの個人再生が台無しになってしまいます。たとえば、返済が2回以上滞ってしまうと、債権者から「もう再生計画を取り消してください」と申し立てられてしまうことも。
返済が困難になった場合は、できるだけ早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談してください。状況に応じて再生計画の変更を申請したり、ほかの債務整理の方法に切り替えられるかもしれません。
ギャンブルや浪費、新たな借入れは絶対に避けましょう。せっかく借金を減額できても、同じ過ちを繰り返しては意味がありません。
借金に頼らない生活を身につけること
完済後も一定期間はクレジットカードやローンの利用が難しくなります。信用情報の回復には時間がかかるため、現金中心の生活に慣れておきましょう。
個人再生後は、いわば「強制的に借金のできない状態」になります。今までのように、いざというときは借金という選択肢はありません。そのため、日頃から貯金をするなどの資金管理を身につける良いきっかけになると捉えることが大切です。
借金に頼らない生活を身につけることができれば、個人再生の返済計画がすべて完了したときには、本当の意味で豊かな生活を手に入れることができるでしょう。
日々コツコツ返済と貯金を継続することが大切
まずはしっかり家計を管理しましょう。家計簿をつけて毎月の収入と支出を把握しながら、貯金を継続的に行うことを意識しながら生活を送るのがおすすめです。
新たな借入れや無計画な支出にはブレーキをかけましょう。少なくとも、返済計画をすべて完遂するまでは、借金に頼らない生活を送ってください。
もし、不安や疑問があれば専門家に早めに相談しましょう。個人再生の手続きが終わったあとでも、サポートを続けてくれる専門家は多いですし、新しい弁護士、司法書士に相談するというのも良い選択肢です。
まとめ

個人再生は、住宅を手放さずに借金を大幅に減らせる可能性のある債務整理ですが、いくつかの注意点があります。すべての債務が対象となるわけではなく、税金や養育費などは満額の支払い義務が残ることを理解しておきましょう。
返済計画を守れなければ、手続きが無効になるリスクも存在します。また、信用情報に影響するため、カードやローンの利用が制限されてしまうのです。
もし個人再生についてさらに詳しく知りたい場合や、手続きを検討している場合は、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。個々の状況に合った方法を、一緒に考えてくれるでしょう。
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