現金が必要になったとき、プロミスで現金を調達しようと考える人もいると思います。
しかし、プロミスで借金したものの返せなくなって苦しむというパターンも増えています。
では、プロミスでは減額交渉は可能なのでしょうか?
今回は、プロミスの減額交渉は個人の場合でも可能なのか、任意整理などの方法についても詳しく解説します。
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【疑問】プロミスの減額交渉は個人で可能?
プロミスの減額交渉は、個人でも可能ですが、実際問題はほぼ不可能であると言えます。
減額交渉には、複雑な法律を含んでいる場合があり、正しい順序で、正しい手続きを踏まなければいけないからです。
自分でやるとなると、相手側との交渉も自分で行わなければならず、大変な労力やストレスがかかってしまうこともあります。
プロミスの減額交渉は専門家へ頼むと捗る理由
なぜ、プロミスの減額交渉を専門家に頼むと捗るのでしょうか?その理由について解説します。
理由1:専門知識で対応してくれる
減額交渉は専門家に頼めば、時間も手間もかかる手続きや書類作成なども代行して行ってもらうことができます。
そして、多くの経験をもとに、債務者に合った支払い計画を立てて提案し、迅速に対応してくれます。
理由2:法的に代理人として交渉可能
専門家に頼めば、法的に代理人として交渉してもらうことができます。
自身で交渉する必要がなく、相手側と対峙するストレスがかからないというのもメリットです。
専門知識をもって、相手側と交渉に臨んでくれるので、安心して任せることができます。
理由3:本人あての連絡が来なくなる
専門家へ委託すると、債務者への直接連絡はこなくなります。
督促が来なくなると、それだけで心理的負担がかなり軽減されるのではないでしょうか。
【解説】減額交渉を頼める専門家とは
プロミスに減額交渉を頼める専門家と言えば、弁護士と司法書士です。
ただし、司法書士は1社につき140万円までしか取り扱うことができないため注意が必要です。
プロミスの借金を任意整理するメリット
プロミスの借金を任意整理するメリットを確認しておきましょう。
裁判所を通さないで解決できる
任意整理は、債権者と債務者の和解交渉で行うことができます。
裁判所を介さず手続きが可能なため、周囲への影響が小さく、日常の生活を送れるため安心できるというメリットがあります。
家族や会社に内緒にしやすい
任意整理は、債権者と債務者間の交渉のため、家族が巻き込まれずにすむというところもメリットです。
また、必要書類を会社に申請しなくて良いため、会社にバレにくく、一番バレたくない家族や会社に内緒で手続きを行うことができます。
支払いの督促が止まる
弁護士や司法書士からの受任通知が送付されると、債権者は債務者に直接連絡ができなくなります。
仮に、任意整理手続き開始後に督促状が送られてきてもその督促を無視することができるのです。
督促が止まると、心理的ストレスが軽減されるのは大きなメリットと言えるでしょう。
財産を維持できる
任意整理では、持っている資産については問われません。そのため、資産を手放す必要がないというメリットがあります。
また、任意整理の対象を選択することができるので、住宅ローンを任意整理の対象外とすれば自宅を手放さずに済みます。
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プロミスで任意整理する流れは?
では次に、プロミスと任意整理を行うにはどのような流れになるのかについて解説していきます。
専門家への相談・依頼
まずは、弁護士や司法書士へ相談することです。
専門家に相談すれば、相談内容から選択肢を教えてくれるので、自身に合った任意整理の方法を考えることが可能です。
相談した専門家の提案(任意整理)が納得できれば委任契約を締結するという流れになります。
受任通知送付
専門家との契約が成立すれば、プロミスへ受任通知が送付されることになります。
プロミスが受任通知を受け取ると、債務者への直接連絡はなくなります。
この際、専門家は交渉先に取引履歴の開示請求を実施することも可能です。
取引履歴の開示請求
受任通知後、 2週間〜2ヶ月程度で債権者から取引履歴が届きます。
引き直し計算
取引履歴を元にして、利息の引き直し計算を実施していきます。
引き直し計算を実施する事で、より正確な借金総額を確認できます。
これを実施することにより、場合によっては過払い金が発生しているかどうかを確認することができます。
ただし、プロミスは法廷内金利であるため、過払い金は発生していないことがほとんどです。
過払い金返還請求
引き直し計算を行い、過払い金が発生している場合は、専門家が過払い金返還請求を実施します。
和解案作成・和解交渉
過払い金返還請求などが終わったら、専門家が和解案を作成していきます。
和解案を元に和解交渉を実施しますが、この際、3年(36回)〜5年(60回)の分割払い、将来利息カットを交渉するというパターンが多く見られます。
合意書作成
専門家と交渉先が和解すれば、双方の間で合意書に調印することになります。
支払い開始
専門家から連絡を受けた後、和解内容に基づいて返済を開始していきます。この段階で、一旦ストップしていた返済が再開するということになります。
完済
ここまでの手続きを踏むことによって、和解内容の返済計画に基づいた分割払いで完済を目指していくという流れです。
任意整理以外の減額交渉方法について解説
では、任意整理以外にはどんな減額交渉方法があるのでしょうか?解説していきます。
特定調停
特定調停というのは、裁判所が仲介役となり、債務者と債権者の和解の成立を支援してくれることです。
任意整理では、原則カットされるはずの調停成立までの期間の遅延損害金や、調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。
特定調停は、本人主体で手続きを行うため、書類作成や手続きがとても大変です。
また、多くの場合自分の希望通りの結果になるとは限らないということを念頭に置いておくようにしましょう。
個人再生
個人再生というのは、民事再生法に基づく手続きのことです。
裁判所に返済不能を申し立てることで、借金を1/5〜1/10程度に減額することができます。
個人再生をすると、原則、3年(最長5年)で返済する必要があります。自己破産と違い、財産の処分は不要です。
住宅ローンの残っている自宅を残せる住宅式特別条項もあります。
個人再生は規定が厳しく、収入があり、債務が5,000万円以下の人のみ申請可能となっています。
必要書類も大量にあるため、自分でやるには手続きがとても大変です。
自己破産
自己破産というのは、裁判によって、債務を免除してもらう手続きのことです。
裁判所によって免責が許可されると、財産処分では支払いきれなかった債務の支払い義務を免除してもらえます。
20万以上の価値のある財産と99万円を超える現金を失うことになりますが、自己破産後の収入は自由に使うことができます。
しかし、保証人や連帯保証人に支払い義務が移るのが大きなデメリットです。
まとめ
プロミスとの減額交渉について解説しました。
減額交渉は、個人でやるには知識も手間もかかってしまいとても難しいものです。
そのため、専門家に依頼するとスムーズに行うことができます。
減額方法の選択肢として一番良い方法は、任意整理です。
任意整理できる場合はそれが一番望ましいと言えます。
専門家が和解交渉まで行ってくれたら、和解成立後は返済計画に基づき完済を目指していきましょう。
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