ご高齢のご家族が、徐々に認知能力を低下させていっていわゆる「認知症」になってしまうと、その方のためにも、またご本人のためにもなりません。
そんな時に心配になるのが、「自分の財産の管理」ですよね。今回は、認知症になった方の財産管理についてお話しします!
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認知症になるとどうなるのか?
まず最初に、認知症になってしまったらどのような状態になるかを説明します。
- 記憶力の低下(物忘れ)
- 判断能力の低下(買い物や契約など)
- 意思疎通の能力の低下(会話ができない)
- 感情表現の能力の低下(喜怒哀楽の表現が難しい)
これらの症状が現れるようになります。
こういった問題が起こると基本的にお金に関する管理ができなくなったり、あるいは認知症による症状の典型例の一つとしてよくある「物盗られ妄想」や「お金盗られ妄想」などが発動することによって周囲の人ともトラブルを起こしがちとなります。
またこういった妄想に取り憑かれてしまうことから「お金がない」と勘違いをして消費者金融から借金を重ねてしまうといったケースも残念ながら見られる状況にあります。
その他、ご本人がお持ちになっていたクレジットカードのキャッシング枠を使ったりショッピング枠で高額な買い物をして換金するといった、通常の状況では考えられないようなことをもう平気でやってしまうため、家族が全く知らないにも関わらず、ある日突然、金融会社から認知症のご家族宛に督促状や裁判の通知が届くといったケースも社会問題としてよくある話となっています。
この状態のまま放置しておくと、最悪の場合、勝手にお金を使ってしまうようなことが起こりかねません。
そこで、このような状態になった場合は、家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人制度を利用してもらう必要があるでしょう。
成年後見制度は、本人に代わって財産を管理する人を選ぶことができる制度です。
例えば、認知症で判断力が低下した方が、詐欺にあったりして騙されてしまう前に、代わりに財産を管理して守ってくれる人を選任するのです。
とはいえこうした成年後見制度は専門家の介入が必要なので、遺産相続等に強い司法書士に相談することが必要というケースがほとんどです。
認知症の方のための財産管理の方法とは?
では次に、認知症の方が財産管理をするために必要な手続きについて説明していきましょう。
まずは、本人が持っている資産を確認しなければなりません。
そして、もし資産がある場合には、それをどのように使うかを本人と話し合って決めていきます。
さらに、不動産などの重要な財産がある場合には、遺言書を作成しておくことも必要になります。
しかし、相続税対策などで多額の現金を持っている方は注意が必要です。
なぜならば、遺産分割協議の際に揉め事の原因となりやすいからです。
そのため、生前贈与を行ったり、生命保険に加入するなどの方法で、ある程度の金額を事前に確保しておくことが大切でしょう。
また、認知症の方の中には、自分が亡くなった後に残された家族の生活を心配している人もいます。
そのような人は、任意後見契約をしておくことで、万一の場合に備えておくことができます。
任意後見契約というのは、あらかじめ将来起こりうるトラブルを想定しておき、それに対する対処法を決めておいて、実際に起こった場合にその対応を行ってくれるように依頼するというものです。
具体的には、以下のような内容になっています。
- 将来のトラブルに対して備えるための契約を結ぶ
- 契約を結んだ人が、本人の代理として様々なことを処理できる
- 契約した内容は、公正証書によって作成される
- 契約者が認知症である場合でも、契約自体は有効
- 契約者は、契約内容を変更できる
- 契約者が死亡した後は、相続人が引き継ぐ
- 契約者の死亡後、契約が解除されない限り、契約者にかわって契約事務を処理する
- 契約者には、報酬を支払う必要がある
- 契約者と被後見人との間で争いが生じたときは、家庭裁判所の判断に従う
- 契約には、公証人による認証が必要
このように、任意後見契約は、認知症になった時のことを考えた契約なのです。
認知症の方が債務整理を行う方法とは?
では最後に、認知症の方が債務整理を行う場合の方法について説明しましょう。まず最初に行うべきことは、弁護士または司法書士に相談することでしょう。
その他以下のような方法で認知症の方であっても債務整理を行うことは可能です。
ご家族の方が専門家へ相談して、最終的に専門家と認知症のご本人が面談や相談を行う事によって委任契約ができるケースもありますのでご紹介しておきます。
任意整理
一番考えやすいのはこのパターンです。
借金の総額が少なかったりあるいは認知症の方が一定のカードローン会社のみと借金の契約を繰り返しているなどの場合には、任意整理によって業者を狙い撃ちする形でピンポイントで債務整理できる可能性があります。
とはいえ任意整理はあくまでも任意の交渉による債務の整理方法となるので、自己破産のような強力な効力は期待できません。
但し、それでも返済の督促がストップしたり将来利息のカットに応じてもらえる可能性があるなど様々なメリットがあるでしょう。
任意整理を入れることによって一旦の請求や督促がストップし、そこから専門家を交えて交渉に入ることができるため、一括でお金を返さなければならないような状況を脱却できるのも大きなポイントです。
時間稼ぎといった意味でも利用できる方法となります。
個人再生
個人再生は裁判所に再生計画などを提出して再生委員を交えつつ、様々な債務の減額や交渉を行っていく方法となります。
自己破産ほど強い効力はないものの、任意整理では対応しきれないような債権者数であったり、あるいは債務の金額である場合には上限を5,000万円として対応してもらうことが可能となっています。
ただし個人再生に進むのはさほど事例としては多くないため、現実的な路線としてはまず任意整理を検討するのが良いでしょう。
自己破産
最終手段として自己破産という方法もあります。
特に相続すべき財産もないといった場合や、仮に認知症の方に「万が一のこと」があった時に、結果的に相続放棄をすることになる場合などは自己破産を検討する価値はあるでしょう。
金額としてはやはり300万円以上の債務があり、その債務額と財産を天秤にかけ、債務の方が勝つ場合には検討すべきタイミングに来ていると言えます。
まとめ
今回は認知症の家族の借金も債務整理可能かどうか?について解説してきました。
取り立てを止めることは原則として可能です。
また借金の整理も原則として可能です。
ただし、認知症の家族の方が司法書士や弁護士と打ち合わせをしたり相談をする必要があり、これはご家族の援助や補助がなければ難しいと言わざるを得ません。
そこで、ご家族の方から当サイトでご紹介しているような人生経験豊富な司法書士にご相談を行い、その後「お膳立て」をして認知症のご家族の方と専門家を引き合わせるといった方法が有効となるでしょう。
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