大東建託の物件に住んでいて家賃が払えない状況だと、「取り立ては厳しいの?」「強制退去になるの?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。家賃滞納について正しい知識を持ち、適切に対応することができれば問題ありません。
最悪の場合を避けるためには、滞納の初期段階での対応をしましょう。この記事では、大東建託での家賃滞納時の対応から強制退去までの流れ、実際の取り立ての厳しさ、そして滞納しそうなときの対処法まで詳しく解説します。

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大東建託の家賃滞納って実際どうなの?

大東建託で家賃を滞納すると、どのような流れで催促が来るのでしょうか。SNSや口コミサイトでは「取り立てが厳しい」という声もありますが、実際はどうなのか見ていきましょう。
家賃滞納の初期段階ではどんな対応が来るの?
家賃の支払い期日を過ぎると、すぐに連絡が来ます。一般的に支払い日から3日後くらいには、担当者から確認の電話がかかってくるでしょう。これは単なる確認や注意喚起の段階です。
電話だけでなく、支払い日を過ぎるとハガキや振込用紙なども届くようになります。さらに自動音声による電話連絡もかかるようになり、支払いを促されます。
家賃の支払い日から数日以内に通知が届きますが、この段階ではまだ穏やかな対応で滞納を知らせる程度です。
滞納に気づいたら、すぐに対応しましょう。初期段階で適切に対応すれば、深刻な問題に発展するのを防ぐことができます。
滞納が続けばどんどん厳しくなる?連絡の頻度は?
初期段階の連絡に応じず滞納が続くと、担当者による訪問が始まるなど対応はより厳しくなるでしょう。場合によっては自宅を訪問されることもあるようです。
連絡を無視し続けると、自宅訪問の頻度が増えることがあります。対応しないと、さらに状況は悪化し、保証人や保証会社へ連絡が行くことになるでしょう。保証人に迷惑がかかることは避けたいものです。
滞納が2ヶ月目に入ると、訪問の頻度が増えるだけでなく、連帯保証人への通知も行われる可能性があります。この段階になると、家族や親戚など身近な方に知られることになり、精神的な負担も大きくなるでしょう。
できるだけ早い段階で状況を説明して、問題が大きくなる前に対応することがお勧めです。
大東建託の取り立ては本当に厳しい?
取り立ての厳しさについては、様々な声があります。
「当日振り込みであれば問題ないが、日付が変われば滞納になる」など、期限に対して厳格な対応をするといった口コミが見られます。交渉の余地がない厳しいといった声もあれば、滞納分の分割払いを認めてくれるといった声もあるため、一概には言えません。
大切なのは、滞納が発生した際にすぐに連絡を取り、誠実に対応することです。そうすれば、柔軟な解決策を提案してもらえる可能性も高まります。
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大東建託で家賃滞納するとどんなリスクがあるの?

家賃滞納には様々なリスクが伴います。単に催促が来るだけでなく、金銭的負担が増えたり、将来的な生活にも影響する可能性があるのです。
ここでは、滞納によって発生するリスクについて詳しく見ていきましょう。
遅延損害金はいくらかかるの?
家賃を期日通りに支払えない場合、翌日から遅延損害金が発生します。
通常、賃貸契約における家賃滞納においては、消費者契約法に基づき、上限である年14.6%以下の利率が設定されていることがほとんどです。
遅延損害金の具体的な金額は契約内容に基づいて決まるため、自分の契約書を確認してみましょう。支払い期限を過ぎると遅延損害金で経済的負担が増していくため、早めの支払いが大切です。
家賃が払えない状況であれば、遅延損害金の存在を考慮して、早めに対応しましょう。
信用情報への影響は?ブラックリストに載る?
家賃滞納が続き、催促を無視し続けると、信用情報機関の「ブラックリスト」に登録される可能性があります。
信用情報に傷がつくと、クレジットカードの新規作成や住宅ローンの審査に通らない恐れがあり、生活の幅が狭まる場合もあります。
また、次の居住先や携帯電話の分割払い、自動車ローンなども契約できない可能性があるため、日常生活に大きな支障をきたすことになるでしょう。

最悪のケースは強制退去?一括請求も?
滞納が長期間続くと、最悪の場合、法的措置が取られ強制退去させられる可能性があります。滞納家賃も一括で請求されることになるでしょう。
退去となった場合、滞納家賃だけでなく退去費用も含めると多額の費用がかかることになります。ハウスクリーニング費用や家具の撤去費用などを含めると、プラス10〜20万円かかる可能性もあるのです。
強制退去になると、住居を失うだけでなく、経済的な負担も大きくなります。滞納が続いて支払い能力が下がっている状況でこのような一括請求を受けると、さらに生活が苦しくなるでしょう。
大東建託の家賃滞納で強制退去になるのはいつから?

家賃滞納が続くと強制退去の恐れが高まりますが、具体的にはどのような基準や流れで強制退去になるのでしょうか。ここでは、滞納から強制退去までの流れと時期について解説します。
契約解除の条件や強制退去までの具体的な流れを理解しておくことで、最悪の事態を避けるための対策を講じることができます。保証会社の関わり方についても知っておくと役立つでしょう。
滞納何ヶ月で契約解除になるの?
一般的に滞納が2ヶ月を超えると強制解約の対象となります。2ヶ月という期間は一つの目安として覚えておくと良いでしょう。
特に「連絡が取れない」「具体的な支払い日が示されない」などの場合は強制解約となる場合が高いので、連絡を絶たないことが重要です。
通常、支払い日の約1ヶ月以内に家賃を支払う必要があり、期間内に支払わないと賃貸契約を解除されるリスクがあります。難しい場合は必ず連絡を入れましょう。契約解除を避けるためには、滞納初期の段階で連絡を取り、状況を説明することが重要です。
強制退去までの具体的な流れは?
滞納が続くと、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度で強制退去の手続きが進められます。
賃貸契約が解除されると、その家に住み続けることはできません。それでも居座り続けると、裁判を経て鍵を変えられるなど、強制執行の対象となる可能性もあります。
具体的には、内容証明郵便で契約解除の通知が届き、それでも対応しないと強制退去という流れが一般的です。内容証明が届いた段階で事態は相当深刻化していると考えましょう。
大東建託にとっても強制退去は最終手段であり、それまでには何度も連絡や警告があります。早い段階での対応が重要です。
保証会社ハウスリーブの場合はどうなる?
保証会社がハウスリーブの場合、滞納があると保証会社が立て替え払いをします。立て替え払いが行われると、保証会社から督促が来るようになります。
保証会社による代位弁済後も、保証会社からの請求に応じないと法的措置が取られる可能性があります。保証会社は、代位弁済を行った時点で入居者に請求する権利を持つことになるため、滞納問題が解決したわけではないことを理解しておきましょう。
保証会社が関わる場合でも基本的な対応策は同じで、早期に連絡を取り、状況を説明することが大切です。
大東建託で家賃滞納しそうなときの対処法は?

家賃の支払いが難しくなった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。滞納を未然に防ぐ方法から、すでに滞納してしまった場合の対応策まで紹介します。
滞納する前にできる予防策は?
前述しているとおり、家賃が払えなくなりそうな状況になったら早めに連絡を入れましょう。事前に状況を伝えることで、理解を得られる可能性があります。
無断で滞納すると信用を失い、その後の対応が厳しくなるでしょう。
事前に連絡を入れれば、支払い日の延期などの相談にも応じてもらえる可能性が出てきます。
早期に連絡を取ることで、問題が大きくなる前に解決策を見つけることができるでしょう。例えば、分割払いの提案や一時的な支払い猶予の相談などが可能です。
すでに滞納してしまった場合の対応策は?
すでに滞納してしまった場合でも、まずは連絡を取り、自分の事情を説明しましょう。支払いの猶予や分割払いなどの相談をすることで、柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。
どのくらいの期間滞納しているのか、支払い可能な金額はどのくらいかなど、現状を明確にしましょう。
具体的な返済計画を提示できると信頼につながります。
一時的な対応として、クレジットカードのキャッシングやカードローン、消費者金融などの利用を検討するという選択肢もあります。ただし、これは一時的な対応であり、根本的な解決にはならないことを理解しておきましょう。
滞納が続くと問題は深刻化するため、できるだけ早く対応することが大切です。まずは連絡を取ることから始めましょう。

債務整理は選択肢になる?
家賃を滞納した場合でも、債務整理をすることは可能です。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法がありますが、それぞれ利点と欠点があります。
例えば、任意整理の場合、一般的には未払い家賃を任意整理の対象から外すことが多いようです。住み続けるためには大家との関係を良好に保つ必要があるからです。
債務整理を検討する場合は、専門家に相談して自分の状況に合った方法を選びましょう。

まとめ

大東建託での家賃滞納は、初期段階では電話やハガキでの連絡から始まり、対応しないと訪問や保証人への連絡へと発展します。滞納が続くと遅延損害金が発生し、信用情報にも影響が及ぶため早めの対応が必要です。
大東建託での家賃滞納でお困りの方は、当サイトで紹介している家賃滞納問題に強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。一人で悩まず、まずは専門家に相談することで、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案してくれるはずです。
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