突然「中央債権回収株式会社」から督促状が届いて驚いていませんか?「身に覚えがない」「もう時効じゃないの?」と困惑しているのではないでしょうか。
この記事では、中央債権回収株式会社の実態、届いた書類の確認方法、時効援用の可能性と手続き、そして時効が成立しない場合の対応策までを徹底解説します。

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中央債権回収株式会社ってどんな会社?怪しい業者じゃないの?

「突然知らない会社から請求が来た」「詐欺ではないか」と不安になるのは当然です。まずは中央債権回収株式会社の正体と、なぜ通知が届いたのかを理解しましょう。闇金や詐欺との違いを知ることで、冷静な判断ができるようになります。
中央債権回収株式会社とは?
中央債権回収株式会社は、法務大臣の認可を受けて営業する「サービサー」と呼ばれる債権回収会社です。銀行や消費者金融、クレジットカード会社などから債権を譲り受けて、回収業務を専門的に行っています。
2000年に設立された同社は、東京に本社を置き、全国に拠点を展開しており、債権管理回収業に特化した事業を展開しています。いわゆる「闇金」や詐欺業者ではありません。
中央債権回収株式会社から通知が届く理由
三菱UFJニコスやプレミア株式会社などの金融機関やクレジット会社での返済が滞った場合、これらの会社が債権を中央債権回収株式会社に譲渡したり、回収業務を委託したりすることがあるようです。
過去にクレジットカードの支払いや消費者金融からの借入れで延滞があった場合、その債権が中央債権回収株式会社に移っていることが考えられます。
請求書や電話が届いたら、まずは慌てず、どの取引に関する債権なのか、いつ債権譲渡されたのかを冷静に確認することが大切です。
架空請求や詐欺との見分け方
中央債権回収株式会社を名乗る詐欺も存在するため、実際に届いた通知が本物かどうか見極める必要があります。公式サイトに記載された連絡先と、手元の書類に記載された電話番号が一致するか確認しましょう。
本物の通知には、「債権譲渡通知書」といった書類が添付されていることが一般的です。差出人の住所や法人番号なども確認できるはずです。
不審な点がある場合は、独自に判断せず、消費者センターや司法書士、弁護士などの第三者に相談することをおすすめします。慌てて指定口座にお金を振り込むことは避けましょう。
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中央債権回収株式会社から書類が届いた!どこをチェックすればいい?

中央債権回収株式会社から書類が届いたら、その内容を詳しく確認することが重要です。特に時効の可能性がある場合は、日付や金額などの情報を正確に把握する必要があります。また、書類を無視することのリスクも理解しておきましょう。
書類のどこを見ればいい?
まず確認すべきは書類のタイトルと発行元です。「債権譲渡通知書」「催告書」「法的手続き開始予告通知書」などの文書名があり、差出人が中央債権回収株式会社になっているかチェックしましょう。
書類には支払期日や最終取引日、債権額、債権譲渡日などの重要な情報が記載されています。これらの情報が実際の取引履歴と一致しているか確認しましょう。
時効成立の可能性
最終返済日や最終取引日から5年以上経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。書類に記載された日付を確認し、現在までの期間を計算してみましょう。
ただし、過去に裁判を起こされて判決が確定している場合は、判決確定日から10年が時効期間となります。裁判所からの書類が届いていたかどうか、記憶を思い出すことも重要です。
時効の判断は、起算点(最終取引日や判決確定日)や、その後の債務承認(一部返済や返済約束)の有無など、様々な条件が関わるため個人では判断は難しいです。専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。

書類を無視した場合のリスク
中央債権回収株式会社からの請求書や電話を無視し続けてはいけません。裁判を起こされるリスクが高まります。裁判で負ければ、給与や預貯金の差押えなどの強制執行に発展することもあり状況はより深刻となるでしょう。
裁判所からの訴状や支払督促を受け取らないと、知らない間に判決が確定してしまうこともあります。裁判書類は普通郵便で送られることもあるため、気づかないうちに手続きが進んでいることもあるのです。
時効成立の可能性があっても、電話対応などで「支払います」と言ったり、少額でも支払いをしたりすると、債務承認となり時効がリセットされてしまいます。対応する前に専門家に相談することが賢明です。

時効でバックレできる?差押えリスクと時効援用の流れ

時効の可能性がある場合、「時効援用」という手続きを行うことで、法的に借金を支払わなくてもよくなります。ここでは時効援用の条件、具体的な手続き方法、そして時効が成立しない場合のリスクと対処法を解説します。
時効援用できる条件と注意点
前述のとおり、時効援用できる主な条件は、最終返済日から5年以上(裁判で判決が確定している場合は10年以上)経過していることです。さらに、その期間中に債務承認や一部支払いをしていないことが必要です。
時効援用の手続きは「消滅時効援用通知」と呼ばれる書面を内容証明郵便で中央債権回収株式会社に送付して行います。この通知により、法的に借金の支払い義務がなくなるのです。
ただし、時効期間が過ぎていても、「支払います」という発言や一部返済で債務承認をしてしまうと時効がリセットされます。
また、裁判所からの訴状に応じないと時効が中断するケースもあるため、対応前に必ず専門家に相談しましょう。
時効援用の手続きはどう進める?
まず請求書や通知書の内容をしっかり確認し、最終取引日や裁判歴などから時効成立の可否を判断します。書類に記載されていない場合は、元の債権者に取引履歴の開示を求めることも可能です。
時効が成立していると判断できれば、内容証明郵便で時効援用通知を送ります。通知には「時効を援用する」といった文言を入れ、自分の情報や債権の情報を明記します。証拠として控えを保管しておきましょう。
時効援用後も請求が続く場合や、手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士に代理を依頼するのが確実です。専門家に依頼すれば、手続きの正確性が高まり、その後の対応も安心です。
時効援用できない場合の差押えリスクと対処法
時効期間が経過していない場合や、債務承認・裁判で時効がリセットされた場合は、借金の返済義務が残ります。この状況で支払いを拒否し続けると、法的措置のリスクが高まるため注意が必要です。
無視し続けると、裁判→判決→給与・預貯金の差押えという最悪のケースに進む可能性が高くなります。差押えられると、給与の一部が天引きされたり、銀行口座が凍結されたりするなど、生活に大きな支障が出ます。
時効援用できない場合は、債務整理の手続きを検討しましょう。債務整理によって借金の負担を軽減したり、差押えを回避したりすることが可能です。
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時効援用できないときの債務整理はどう選ぶ?

時効援用ができない場合でも、債務整理を行うことで借金問題を解決できる可能性があります。ここでは主な債務整理の方法とそれぞれの特徴、向いているケースを解説します。自分の状況に合った方法を選びましょう。
任意整理を選ぶべきケース
任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来の利息をカットしたり、無理のない返済計画を立てたりする方法です。元金はそのままですが、返済負担を軽減できます。
収入が安定していて、全額返済する意思があるものの、現在の返済条件では厳しい場合に向いています。
官報に載らず、財産を手放す必要もなく、保証人への影響も最小限に抑えられることがメリットです。ただし、信用情報機関に事故情報が登録され、新たなローンやクレジットカードの利用が約5年間制限されます。
個人再生が向いているのはどんな場合?
個人再生は借金総額が5,000万円以下で安定した収入がある人が利用できる方法です。裁判所を通じて債務を大幅に減額(1/5~1/10程度)し、残りを原則3年(事情次第で5年)かけて分割返済します。
住宅ローン特則を利用すれば、住宅を手放さずに債務整理ができるというメリットもあります。他の財産も基本的に維持できるため、財産を守りつつ借金問題を解決したい人に適しているといえるでしょう。
任意整理よりも大幅な債務減額が可能ですが、裁判所を通す手続きのため複雑で時間がかかります。
自己破産を選ぶとどうなる?
自己破産は裁判所を通じてすべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。返済能力がない「支払い不能」状態の場合に選択される最終手段です。
一度自己破産すると、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなりますが、税金や養育費などの非免責債権は残ります。また、20万円を超える財産は処分されてしまうというデメリットがあります。
破産手続き中は制限があり、一部の職業に就くことはできません。官報にも情報が掲載されます。さらに信用情報機関に5~7年程度記録が残るため、新たな借入れも難しくなるでしょう。しかし、どうしても返済が難しい状況では、新たな人生のスタートを切るための選択肢となります。

まとめ

中央債権回収株式会社からの督促に対して、時効が成立していれば時効援用で解決できる可能性があります。しかし、時効期間内であれば債務は有効であり、無視し続けると差押えなどの厳しい法的措置につながることも理解しておきましょう。
中央債権回収株式会社からの督促でお悩みの方は、当サイトで紹介している債務整理に強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談してみる選択肢もあります。まずは一人で悩まず、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。経験豊富な専門家が個々の状況に合わせた最適な解決策を提案してくれるはずです。
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