消費者金融大手のレイクは、もともと新生銀行カードローンレイクという銀行カードローンだった時代もある業者です。
さらに枠も比較的大きめに出やすい傾向にあることから、借りた後で一度でも返済につまずくとドミノ倒しのように次々と借り入れが増えてしまったり、返済が上手くできなくなってしまうことがあります。
そんな時「レイクでの借金はもう、自己破産するしかない?」と不安になるかもしれません。
しかし、レイクでの借金は自己破産するしかないのか?自己破産をする前に確認しておくべきことはないか?といった疑問も持って良いのです。
ここでは、レイクにおける借金を「なんとかする方法」として、自己破産以外の債務整理の方法なども含めて紹介していきます。
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レイクでの借金、自己破産以外にも整理する方法はある?
まず結論として、レイクでの借金を整理する方法はいくつかあります。
というのも自己破産はあくまでも最終手段であって、他にも債務整理の方法というのはあるからです。
具体的には以下2通りの方法があります。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士や司法書士などの専門家に相談して行う債務整理のことです。
任意整理では、レイクなどの債権者と個別に交渉して借金の総額を減らしたり、利息をカットしたり、分割払いにしてもらうなどして、月々の返済額を減額してもらえるよう交渉することになります。
任意整理は、裁判所を通さないので、裁判所から通知が来ることもありません。そのため、家族や職場に知られることなく手続きを進めることができます。
特にレイクの借金のみがネックになっているが、他はさほど問題になっていない、という場合は任意整理がおすすめです。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通して行う債務整理のことです。
個人再生では、裁判所に申し立てて、借金を5分の1程度まで減額してもらえます。
また、個人再生では、住宅ローン特則という制度を利用することで、住宅ローンを除いて借金を減額してもらうこともできます。
ただし、個人再生では借金を全額免除してもらうことはできません。あくまでも減額ですので、借金がゼロになるわけではないのです。よって、こちらは住宅ローンがある場合に取りたい方法といって良いでしょう。
上記のように、レイクでの借金は何も自己破産だけが解決の方法ではありません。任意整理や個人再生など、他の債務整理の方法もあるのです。
適切な方法を選ぶようにしましょう。
レイクでの借金を自己破産で解決したほうが良いケース
では、レイクでの借金について先ほどご紹介したような方法ではなく、完全に自己破産で片付けてしまったほうがよいケースについても解説します。
具体的には
- 今後の返済見通しが全く立たない
- 他社も含めて多重債務になっている
- 借り入れが200万円以上の場合
などのケースが代表的です。では、順に見ていきましょう。
今後の返済見通しが全く立たない
たとえば、リストラされて給料ゼロになってしまったケースや、身体を壊して以前のような収入を得られなくなったケースなど、今後の返済見通しが立たないケースがあります。
このような場合、レイクからの借金を自己破産で解決することで、区切りを付けてしまったほうが良いケースもあります。
そのうえで、適切な福祉系の支援を受けて経済的に再起をはかる、という人もたくさんいらっしゃいます。
他社も含めて多重債務になっている
レイクの他に複数の消費者金融から借入がある場合、いわゆる多重債務状態になっていて一定の収入があったとしても債務超過で返済余力がないケースがほとんどです。
こうしたケースではやはり、レイク以外の債務整理を検討してみるべきでしょう。
借り入れが200万円以上の場合
レイク単発での借り入れが200万円以上あると、それだけで返済不能に近い状態と考えられます。この場合、自己破産で解決するのが良いでしょう。
レイクでの借金を自己破産に持っていくための方法
それでは、レイクでの借金を自己破産で解決するため、どのような方法があるのでしょうか。
自己破産の順番は大まかに、以下の流れで進みます。
弁護・司法書士に相談する
まずは弁護・司法書士に相談して、自己破産の手続きを進めることが可能かどうか、またそもそも自己破産手続きが妥当なのかどうかの判断を仰ぎます。
というのも自己破産は申立をすれば、100%借金がチャラになるというわけではありません。
また、本当に自己破産が最善の方法なのかどうかも、自分では判断が難しいでしょう。
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免責不許可事由に該当しないか確認
自己破産は免責不許可事由に該当する場合、借金を免除してもらえない可能性があります。
免責不許可事由とは、裁判所が自己破産で「借金を免除しない理由」のこと。
たとえば、以下のようなことが免責不許可事由に該当します。
- 所有する財産を隠す行為
- 自己破産の手続き遅延を目的に借り入れをする行為
- 特定の債権者を優先して返済する行為
- 借金の原因が娯楽やギャンブル
- 自己破産をする前提で借り入れをする行為
- 所有する財産に関する書類を意図的に処分・偽装する行為
- 裁判所に提出する書類を偽装する行為
- 自己破産の手続き中に虚偽の発言をする行為
- 破産管財人の業務を妨害する行為
- 過去7年以内に自己破産や個人再生を行なっている
- 自己破産の手続きに非協力な行為
ただし、免責不許可事由に該当するケースでも、自己破産が認められるケースもあります。
個人で判断できる問題ではないため、弁護士・司法書士に確認してもらいましょう。
弁護・司法書士に自己破産手続きを依頼(委任)
一般的に自己破産=弁護士というイメージがありますが、実は司法書士でも自己破産の書類作成や助言等は行えます。
更に弁護士と比較して費用が安くなるケースも多いことから、自己破産を検討している場合は、まず司法書士に相談してみるといいでしょう。
自己破産の申し立てを行う
裁判所に出頭し、自己破産の申し立てを行います。裁判所では審尋と言って裁判官から質問を受けることになるので、事前に準備をしておきましょう。
といっても、破産・免責審尋で聞かれるのはあくまでも形式的な住所氏名、申立書類に間違いが無いかどうかの確認がメインとなります。
あとは反省度合いを示すため「何故借金をしてしまったのか」「免責になったあとの生活再建について」などを問われるくらいです。
ここで裁判官の心象を損ねると、免責不許可事由に該当してしまう可能性もゼロではないので、注意してください。
レイクでの借金で自己破産するメリット
次に、レイクでの借金で自己破産するメリットを解説していきます。
- レイクからの取り立てが止まる
- 免責許可が出ればレイクでの借金がゼロになる
- 最低限の生活に必要な財産は残せる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
レイクからの取り立てが止まる
自己破産を行うと、レイクからの取立てはすべて止まります。
取立てが止まるのは、自己破産が完了したタイミングではなく、弁護士・司法書士に依頼した時点でレイクからの連絡は来なくなるのです。
弁護士・司法書士は債務者の代理人になるため、自己破産の手続きに進むと連絡は、すべて代理人を通して債務者に伝えられます。
また、自己破産による取立ての停止は、すべての債権者に適用されます。
督促の苦しみから完全に解放されるため、精神的な負担を大幅に軽減してくれるでしょう。
免責許可が出ればレイクでの借金がゼロになる
裁判所に自己破産を申請して免責許可が出れば、レイクでの借金はゼロになります。
もちろん、レイクに限った話ではないため、すべての借金がなくなるのです。
つまり、裁判所が自己破産を認めれば、金額に関係なく借金はなかったことになります。
借金によるストレスは1日中続きますし、心が休まることはないでしょう。
しかし、自己破産を行うことで、すべての借金問題から解放されます。
最低限の生活に必要な財産は残せる
「自己破産をするとすべての財産を失う」こんな風に勘違いしている人もいますが、最低限の生活に必要な財産は残せます。
自己破産は借金をなくして、債務者の人生を再スタートさせるための制度です。
そのため、自己破産を行っても、生きていけなくなることはありません。
たとえば、以下のようなものは自己破産を行っても手元に残せます。
- 99万円以下の現金
- 1ヶ月分の食糧
- 仕事に必要なもの
- 衣類・寝具・タンス
- 学習に必要な書類及び器具
など
「自己破産で借金はなくなったけど、家も仕事もなくなった」このような心配はありません。
レイクでの借金で自己破産するデメリット
自己破産には、借金がなくなるという非常に大きなメリットがあります。
しかし、自己破産はメリットだけでなく、以下のようなデメリットを抱えているのです。
- 信用情報に傷がつきブラックリストに入る
- 20万以上の財産は没収される
- 保証人が請求を受ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
信用情報に傷がつきブラックリストに入る
自己破産を行うと、信用情報に傷がつきブラックリストに入ります。
クレジットカードやローンは、信用情報機関のデータを元に審査を行うのです。
そのため、自己破産をすると、数年間は間違いなく審査には通りません。
また、保証人になれないなど、ブラックリストの登録には、さまざまな影響があります。
20万以上の財産は没収される
自己破産を行うと、20万円以上の財産は没収されます。
自己破産は、債務者からすると借金がなくなりますが、債権者からすると、本来返ってくるはずだったお金が失われるのです。
そのため、債務者の持っている財産を現金化して、債権者に分配する仕組みになっています。
裁判所によって多少の違いはありますが、基本的に20万円以上の財産は没収されるケースがほとんどです。
最低限の生活に必要なものは手元に残りますが、価値のある財産は没収の対象になります。
保証人が請求を受ける
自己破産によって返済義務がなくなるのは、手続きを行うあなたのみです。
借金の契約がなくなるわけでないため、保証人は残っている借金を全額返済しなければいけません。
そのため、借金に保証人がついている場合は、自己破産を行う前に必ず保証人に連絡しておきましょう。
自己破産を行うと、保証人は残っている借金を一括請求されます。
内緒で自己破産をすると、大きなトラブルに発展する可能性があるため、慎重に判断してください。
「自分の支払い能力では絶対に完済できない」と悩んでいるのであれば、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
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まとめ
今回は「レイクでの借金は自己破産しか解決方法がないの?」といった疑問にお答えする形で、レイクでの借金を自己破産で解決するメリットやデメリット、そして実際に自己破産をする手順などについて解説しました。
基本的に自己破産は最終手段です。
その前にも出来ることはいくつかありますし、任意整理という方法で誰にも知られずに借金の負担を軽減する方法もあります。
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