債務が増えていくと、日常生活を送ることすら困難になるケースも少なくありません。
親になれば、自分の生活だけではなく子どもの生活についても支えていく必要が出てきます。支払いが滞ると、子どもやもう一方の親との関係性が悪くなってしまう可能性も十分にあるでしょう。
返しきれない借金や支払いできないお金が増えてくると、生活を再起させるべく自己破産を検討する方も多くいます。しかし、自己破産しても養育費は支払い義務が残ってしまうことを覚えておきましょう。
本記事では、養育費が自己破産で免除されない理由から対策法までを詳しく解説していきます。
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自己破産しても養育費を免除されない理由を解説
自己破産は、多額の債務を抱える方がほとんどの負担から解放される手続きです。しかし、すべての債務が免責の対象になるわけではありません。
その代表例が養育費です。自己破産しても、養育費の支払い義務は免除されません。
養育費は非免責債権であるから
養育費は児童の経済的支援に関する債務として分類され、親が児童に対する生計上の責任を果たすためのものです。
養育費は非免責債権とされているため、自己破産した後も支払いが求められます。
養育費以外の非免責債権
養育費以外の非免責債権には、養育費の他に税金や暴力による慰謝料などが含まれます。
これらは破産法253条1項に定められています。
破産申請者は裁判所に債権者一覧表を提出する必要がありますが、この一覧表に記載されていない債権者に関しては、免責に関する意見申述の機会が与えられません。
そのため、破産者がわざと債権者名簿に記載しなかった請求権は、非免責債権とされます。
自己破産時の養育費の取り扱い
では、自己破産における養育費の取り扱いについて具体的に見ていきましょう。
前提として、養育費は、破産法253条1項によると非免責債権とされています。非免責債権とは自己破産しても免責されない(支払義務が残る)借金のことです。
つまり、自己破産の前に養育費を滞納していた場合は、滞納分も支払い義務が生じます。なお、時効を迎えたものについては支払う必要はありません。
滞納がない場合でも、自己破産手続き後に支払う予定の養育費の支払いが必要です。
滞納している養育費がある場合
自己破産の申請をおこなったとしても、滞納している養育費の支払いは免除されません。
滞納している養育費がある場合、他の滞納している借金と同じように、破産者にとっては「債務」として扱われます。養育費を受け取る親権者にとっては「債権」となります。
そのため親権者も、消費者金融や銀行などと同様に「債権者」の一人として扱われます。
しかし、養育費は破産法253条1項に「非免責債権」として定義されています。
非免責債権とは自己破産しても免責されない(支払義務が残る)債務のことです。
つまり、養育費の支払い義務は破産申請後も続くため、滞納している養育費は引き続き債務として扱われます。
破産手続きを通じて養育費の額を減額または免除することはできません。
これから支払う養育費の取り扱い
自己破産後に支払う養育費について解説します。
滞納している養育費と同様、これからの養育費の支払いについても免除されません。
そもそも、これから支払う予定の養育費は、自己破産申請後にまだ支払い義務が発生していません。
例えば、自己破産手続きが終わってから1年後に友人からお金を借りたとしましょう。過去に自己破産をしたとしても、そのお金の返済義務から免れることはできません。
養育費についても同じことが言えます。そのため、養育費の支払いの義務は自己破産後も残ります。
養育費の支払い義務は離婚時に合意された通りに引き続き行わなければなりません。
偏頗弁済にならないよう注意
「他の支払いはできないけど、養育費分なら払える」という方もいるでしょう。
しかし、ある債務だけを返済する行為は「偏頗(へんぱ)弁済」とみなされてしまいます。
偏頗弁済は自己破産での免責不許可事由に該当します。これをおこなってしまうと、本来受けられるはずの免責ができなくなってしまう可能性もあります。
他の債権と同様、偏頗弁済は禁止されています。
たとえ「子供のため」であっても養育費だけを優先して支払うのは控えましょう。
この辺りについては司法書士などの専門家のアドバイスに従うようにするようにしましょう。
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養育費の支払いが難しい場合の対処法
養育費の支払いが難しい場合の対処法について解説します。
まず、元配偶者と減額交渉を行いましょう。しかし直接の交渉では合意が得られないことも少なくありません。
そのような場合は養育費減額調停の申し立てをおこない、家庭裁判所に減額を認めてもらう方法がおすすめです。
また、滞納している期間が長い場合、支払時効が成立しているケースもあります。
元配偶者と減額交渉を行う
養育費の支払いについて、減額を希望する場合は、まずは元配偶者との話し合いが必要です。
元配偶者に対して、養育費の減額を希望すること、その理由などを説明し、同意を得ることが大切です。
自己破産を行い、支払いが難しいことも正直に話す事で理解を得られる可能性があります。
真摯にコミュニケーションを行うことで、養育費の減額を受け入れてもらえる可能性が高くなります。
しかし、相手も子どものための養育費を簡単に減額するとは考えにくいです。そのため、直接の交渉はうまく行かない可能性もあることを頭に入れておきましょう。
養育費減額調停の申し立てを行う
元配偶者との減額交渉がうまくいかなかった場合、養育費減額調停の申し立てを行うことで解決できる可能性があります。
養育費減額調停は、離婚後に生じたさまざまな事情を考慮して家庭裁判所で行われる調停のことです。
養育費減額調停では収入の変動や再婚などを理由とすることができます。自己破産を行わなければならないほどの金銭的困窮も理由として認められる可能性があります。
時効が成立していないか確認する
養育費の請求に関しては時効があります。具体的には以下のようになります。
- 自分と相手で合意した場合:請求することがわかった時から5年以内(または請求することがわかった時から10年で早い方)
- 調停や裁判で決まった場合:調停や裁判の結果が確定した時から10年以内
もし養育費の取り決めをしてから、時間が経っている場合、時効によって支払うことを免れることができる可能性があります。
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まとめ
第一に、養育費は子どもの生活のために支払うべきお金です。責任感を持って確実に義務をはたしましょう。
とは言え、養育費が家計を圧迫するひとつの要因であることは否定できません。支払いが難しい場合には、元配偶者と相談して支払いを減らしてもらうほか、裁判所に養育費減額を申し立てる方法があります。
また、支払い期日が既に過ぎている分については、時効を迎えており支払いの必要がないケースも見られます。自分の支払額や自己破産への疑問、相談がある方は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して解決を目指しましょう。
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