厳しい経済情勢が続くなか、社会的な立場の違いに関わらず借金問題に悩む人が増えてきています。子育て中の世帯もまた例外ではありません。
借金問題を解決するための選択肢のひとつとして自己破産がよく聞かれますが、子育て中の世帯で自己破産を検討している人にとっては、自己破産と教育ローンの関係は、子どもへの影響を考慮しなければならない重要な問題です。
そこで本記事では、自己破産と教育ローンの関係について、子どもへの影響をあわせて詳しく解説します。
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自己破産と教育ローンの関係
ここでは、自己破産と教育ローンの関係について、以下の2つの場合についてを中心に解説します。
- 自己破産の際に教育ローンが残っている場合
- 自己破産後に教育ローンを組みたい場合
自己破産の際に教育ローンが残っている場合
自己破産時に教育ローンが残っている場合について考えてみます。
教育ローンは親が借り入れたもので、親が自己破産をすると、教育ローンを含めたすべての借金を返済する必要がなくなります。
国の教育ローンや銀行の教育ローンであっても、金利はほとんど2%以下で高い金利ではありません。しかし、他の借金もあればその支払いが苦しくなることは考えられます。
生活費補填のために別の借入をし、借金額が膨れ上がるケースも少なくありません。
教育ローンは債務整理の対象です。そのため、自己破産を選択することも可能です。
しかしながら、連帯保証人がついている場合、自己破産を選択すると、連帯保証人が借金をかぶることになります。
自己破産後に教育ローンを組みたい場合
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録されます。この記録は最大で10年間残ります。
教育ローンは民間の銀行か国の機関から借りることができますが、両方とも審査が行われます。ローンの審査では、信用情報機関に記録された事故情報があるかどうかが確認されます。
このため、自己破産後、最大で10年間は教育ローンを受けることができません。自己破産後は教育費用を貯金して賄う必要があります。
一方、日本学生支援機構からの奨学金は、親が自己破産していても問題なく受けることができます。
民間の教育ローン
民間機関からも教育ローンが提供されています。
教育ローンを提供しているのは銀行、信用金庫、労金、信販会社、JAなどです。
各機関の教育ローンには異なる融資限度額や金利が設定されているため、複数を比較して最適なものを選ぶようにしましょう。
民間の教育ローンでは家庭状況は金利に反映されません。また、国の教育ローンは上限年収が設定されていますが、民間の教育ローンでは上限年収については規定されていません。一方で、下限年収については規定されている場合があり、年収が低い場合は利用できないこともあります。
さらに、国の教育ローンは固定金利であり、民間の教育ローンは機関によって変動金利か固定金利かが異なります。選べる場合もありますので、自分に合った金利方式を検討することが大切です。
また、民間の教育ローンを利用する場合、審査が行われます。
この審査で信用情報機関に自己破産の履歴が残っていると、審査に通らない可能性が高いため注意が必要です。
ローンを組む人を自己破産をした人以外にすることも、有効な手段の一つです。
国の教育ローン
教育ローンは、民間金融機関から提供されているものと、日本政策金融公庫から提供されているものがあります。
日本政策金融公庫から提供されているものを「国の教育ローン」と呼びます。
審査基準は、民間のものとくらべ、国の教育ローンの方が審査が厳しい傾向にあります。また、日本政策金融公庫による教育ローンは、世帯年収200万円未満の世帯に対する優遇制度があり、非常に魅力的です。
対応できる学校は、小学校から大学、専門学校、大学院、通信制大学など、幅広いです。
奨学金との併用も可能ですが、奨学金を返済中の場合は、返済額が大きくなってしまう可能性があるため、教育ローンの利用は推奨できません。
日本政策金融公庫の教育ローンには、他にも以下の特徴があります。
- 家庭の状況に応じた優遇制度
- 子どもが増えるごとに利用限度額が拡大
- 世帯年収の上限額があり、超えると申込不可
- 金利が民間金融機関の教育ローンより低い
- 担保や保証人は不要
このように、日本政策金融公庫の教育ローンは、家庭の状況に応じた優遇制度があり、審査も厳しいものの、利用限度額も拡大し、金利も低いといった特徴があります。
国の教育ローンを利用する際も、自己破産の記録があると審査に通る可能性はほとんど0になってしまうため注意が必要です。
自己破産が子どもに与える影響は?
自己破産が子どもに与える影響についてですが、まず親の信用情報に傷がつくため、教育ローンを受けることができない可能性が高くなってしまいます。
さらに、自己破産によって学生保険の解約が必要となった場合、学資保険を受け取ることもできなくなってしまいます。その結果、授業料を支払うことが困難になる可能性も捨てきれません。
子どもが奨学金を受けることは可能ですが、その返済は子ども自身にのしかかってしまいます。
教育ローンの審査に通らない
親が自己破産をすると、信用情報に傷がつきます。自己破産などで、信用情報に傷がつくことを「ブラックリストに載る」と表現されます。
この状態では、新たにローンを組んだりすることができなくなります。
子どもの教育費用については、必要な学費を教育ローンで賄う家庭も少なくありません。
しかし、教育ローンの借主が親であるため、親が自己破産を行った場合、一定期間中は教育ローンが組めなくなります。
教育ローンが利用できない場合奨学金の検討が必要になる
親が自己破産などの債務整理を行っている場合であっても子どもの奨学金の申請には影響を与えません。
しかし、親は子どもの奨学金の保証人になれない可能性があります。
破産した親の子どもが奨学金を利用する場合、機関保証を利用することで、保証人がいなくても奨学金の借入を行う事ができます。
【自己破産以外】教育ローンの支払いが苦しい場合の対処法
自己破産以外にも教育ローンの支払いが苦しい場合の対処法は存在します。
まずは、支払いについての相談をする事が大切です。状況によっては支払い猶予が受けられる可能性があります。
また、自己破産以外の債務整理についても検討してみてください。具体的には任意整理と個人再生といった方法があります。
支払いを猶予してもらえないか相談する
国の教育ローンの場合、家計の状況が急激に変わってしまい、返済を行えなくなった場合、教育ローンの返済猶予が適用される可能性があります。
災害の被害を受けた場合や、新型ウイルスによる収入源などの影響を受けた場合にも適用されます。
民間の教育ローンの場合でも、滞納する前に相談する事が大切です。状況により異なりますが、一般的に滞納前の相談の方が柔軟な対応が期待できます。
任意整理
任意整理は、債務者が債権者との合意のもと、利子や返済期間を伸ばしてもらうことなどを行うことで債務を整理する手続きのことです。
裁判所を通さずに行うことができます。
任意整理のメリットとしては、利子や月々の支払額を減額できることと債権者を選んで交渉できる点が挙げられます。
一方、信用情報への悪影響もあるというデメリットもあります。
個人再生
個人再生は、借金が多すぎて返済することが困難な個人が、裁判所に申し立てを行う手続きです。
借金を1/5から1/10に減額して3〜5年間で返済していきます。
自己破産とは異なり、すべての借金が消滅するわけではありません。個人再生のメリットには、元本を含めた借金の支払いが減少するため、無理のない範囲で支払う事ができるようになる事です。
しかし、裁判所を通した手続きが必要であり、信用情報にも悪影響を及ぼすというデメリットもあります。
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まとめ
今回は、自己破産と教育ローンの関係について、子どもへの影響をあわせて詳しく解説してきました。
自己破産の際に教育ローンが残っている場合、および自己破産後に教育ローンを組みたい場合、それぞれで考慮すべき点があることがおわりいただけたでしょうか。
また、自己破産が子どもに与える影響についても、教育ローンの審査が通らない可能性が高くなることや、教育ローンが利用できない場合には奨学金の活用がポイントとなることがわかりました。
そして、教育ローンの支払いができない時の対処法として、自己破産以外の方法も紹介しました。
自己破産は生活再建のための有効な選択肢ですが、子育て中の世帯にとっては考慮すべき点が多くあり、ひとりではその判断が難しい面もあります。
子育て中での自己破産を検討されている方は、債務整理に強い司法書士や弁護士に相談することで最適な解決策を得られます。
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