自己破産と学資保険の関係は、自己破産手続きを行う上でやはり認識しておくべきものと言ってよいでしょう。
ここでは自己破産をした場合、各種保険の取り扱いはどうなるのか?あるいは学資保険に関連してどのような影響が出てくるのか?といった点について徹底的に解説していきます。
自己破産すると学資保険は解約?関係性について解説!
自己破産と学資保険の関係性について解説します。
学資保険は、自己破産では財産として扱われます。そのため、解約返戻金の額によっては学資保険の解約が必要になる場合があります。
しかし、学資保険は子供の将来のために大切なものです。そのため、自由財産の拡張が認められ、解約が不要となるケースも少なくありません。
学資保険を解約せず自己破産をしたいと思う方は、自己破産に詳しい司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
【原則】解約返戻金が20万円を超える学資保険は処分される
学資保険の解約返戻金の総額が20万円を超える場合、高価な財産と見なされるため、処分されなければなりません。
処分するということは、保険契約を解除し返戻金を破産財団に組み入れ、債権者への分配に使用する必要があることを意味します。
解約返戻金が20万円以上でも残せる可能性も
学資保険の解約返戻金が20万円を超えるケースであっても、学資保険を残すことができる可能性もあります。
これは、学資保険が必要不可欠な財産であると、破産管財人が認めた場合に適用されます。
これを「自由財産の拡張」と呼びます。
自由財産の拡張については、自己破産について詳しい司法書士や弁護士に相談することで、学資保険を残せる可能性が高まります。
解約返戻金が20万円未満であれば高確率で残せる
学資保険を解約して得られる返戻金の額が20万円未満であれば学資保険は高い確率で残すことができます。
これは自己破産の手続きにおいて、20万円未満の財産は「自由財産」として扱われるためです。
ただし、保険契約がある場合、すべての保険の解約返戻金の合計が20万円未満でなければなりません。
複数の保険の解約返戻金の合計が20万円を超える場合、解約が必要となります。
自己破産しても学資保険を残すための方法
自己破産の際、学資保険を残すための方法を2つ解説します。
まずは、解約返戻金を20万円未満に抑えることです。元々解約返戻金の額が低い場合はもちろん、契約者貸付制度を利用する方法もあります。
また、自己破産以外の債務整理を行うことで、保険の解約を免れることも可能です。
方法1:解約返戻金を20万円未満に抑える
強制解約の対象となるのは、20万円以上の解約払戻金がある学資保険であり、解約払戻金が20万円未満の場合は解約の対象となりません。
また、掛け捨てタイプの学資保険は解約返戻金も発生しないため、強制解約の対象とはなりません。
契約者貸付制度を利用して、解約返戻金の額を20万円未満に抑えるのも一つの手段です。
契約者貸付制度とは、解約返戻金を担保にして、保険会社が保険契約者に対して貸付をする仕組みのことです。
保険の解約返戻金が20万円未満である場合、「自由財産」として破産者が自由に処分することが認められています。
そのため、解約返戻金が20万円未満の学資保険は解約する必要がないのです。
方法2:自己破産以外の債務整理を行う
「任意整理」は借入先との協議によって借金の支払いを容易にする方法で、利息や遅延料金を削減して元本を3〜5年間で返済することができます。
裁判所を通すことなく行えるため、生活への影響を少なくできます。
「個人再生」は借金を減額して3〜5年間で返済する債務整理です。
原則として保険の解約は不要です。ただし「清算価値保障原則」により本人の財産価値に応じた額を支払う必要があります。支払えない場合は保険の解約が必要になる可能性があります。
保険の解約返戻金の額が大きいほど「個人再生」による返済額も増加することにも注意が必要です。
任意整理
任意整理とは、借入先の金融機関などと協議して借金を払いやすくする方法です。
任意整理後に発生する利息を削減し、減額された金額を3〜5年で払い切るように交渉します。
利息や遅延損害金は削減できる可能性がありますが、元金は減りません。そのため、自己破産や個人再生と比べてその効果は限定的です。
しかし、裁判所を経由することなく行えますので、生活への影響を少なくできるメリットがあります。
任意整理では学資保険を強制的に解約させられることはありません。
借金の利息が原因で返済が行えない場合、まず任意整理を検討するのも選択肢の一つとなります。
個人再生
「個人再生」とは、借金を1/5から1/10程度に減額して、通常3年(または5年間)で返済する債務整理です。
住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンの支払い途中の家は差し押さえされないという特徴があります。ただし、この場合住宅ローンについては減額されないことに注意してください。
個人再生には一定の収入証明などの条件がありますが、学資保険を解約する必要はありません。そのため、契約を解約せずに残すことができます。
ただし、「清算価値保障原則」に注意が必要です。この原則は「自己破産を想定した場合に、最低限分配されていたはずの金額以上を債権者に支払わなければならない」ということを意味します。
本人の財産価値を計算し、それに応じた額を債権者に支払う必要があります。支払えない場合は、学資保険は解約する必要が出てきてしまいます。
学資保険の解約返戻金の額が大きいほど、「個人再生」による返済額も増加する点に注意が必要です。
自己破産と学資保険に関するQ&A
自己破産と学資保険に関するQ&Aとして、以下の3つの質問に回答していきます。
- 契約者が家族の場合も解約が必要ですか?
- 自己破産後学資保険に加入することは可能ですか?
- 破産直前に名義を家族に書き換えれば解約せずに済みますか?
1つずつ確認していきます。
Q1:契約者が家族の場合も解約が必要ですか?
A:原則不要だが支払いをしているのが破産者の場合は注意が必要です。
家族が契約者の場合、学資保険の解約は通常必要ではありません。しかし、支払いを行っているのが破産者である場合は注意が必要です。
学資保険の場合、名義が子どもであったとしても、支払いを親が行っている場合がほとんどです。
破産者である親が支払いを行っている場合、破産者の財産であるとみなされる可能性があります。
その場合は、処分の対象となってしまう可能性がありますので注意が必要です。
Q2:自己破産後学資保険に加入することは可能ですか?
A:自己破産後の学資保険加入に制限はありません。
自己破産をしたとしても、もう二度と保険に加入できない、ということはありません。
これは、自己破産だけでなく、個人再生や任意整理などの債務整理でも同じことが言えます。
信用情報機関に自己破産の記録が載っている(ブラックリストに載っている)状態だとしても、その情報が保険加入に影響することはありません。
自己破産をしたという情報はクレジットカードの利用やローンの借り入れに影響することになり、学資保険に関しては影響を及ぼさないのです。
保険加入の申し込み時にも審査はありますが、年齢や健康状態などが審査の対象です。自己破産の記録が残る信用情報機関の情報は関係ありません。
そのため、自己破産の手続きが完了した後は、新しい学資保険に加入することができます。
ただし、自己破産とは関係ない別の理由で加入できない場合もあるため注意してください。
Q3:破産直前に名義を家族に書き換えれば解約せずに済みますか?
A:財産隠しにあたる可能性があります。
自己破産直前に名義変更をする行為も保険契約の事実を故意に隠すような行為として捉えられる可能性があります。
学資保険をはじめとした資産を隠すことは、法律上違法な行為でもあるため絶対行わないようにしてください。
これらの行為が裁判所で明らかになった場合、免責許可が受けられなくなってしまうことがあります。つまり、借金を免除してもらえないということです。
財産隠しをおこなうと、免責が受けられなくなるだけでなく、「詐欺破産罪」という罪に問われる恐れもあります。
もし、残したい保険がある場合、司法書士や弁護士にアドバイスを求めるようにしてください。
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まとめ
今回は学資保険と自己破産における関係性について、わかりやすく解説してきました。
結論をおさらいしてまとめていくと・・・基本的に自己破産の際には財産が全て換価され、破産財団に組み入れられます。
学資保険の解約返戻金等についても、基本的には自己破産で失われることになります。
とは言え、自己破産と直接関わり合いのない定義であるはずのお子さんが将来的に困ってしまうケースもあることから、最近地裁によっては自由財産の拡張という方式で、学資保険について事実上の救済措置をとっているケースもあります。
重要なことは自己破産は非常に複雑な手続きであることから、専門家に確認をして可能な限りご自身に有利なように進めていくということです。
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