債務者にとって最も恐ろしいのが差し押さえです。その中でもワースト1位は「給与差し押さえ」ではないでしょうか。
そしてこの給与差し押さえ、自分の給料が減るだけなら良いものの・・・何やら勤務先の社長が巻き込まれるという噂もあります。
ここでは司法書士の卵が「給与差押」はどんな流れなのか?について解説していきます。
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給与差押(給料差し押さえ)とは
給与差押とは、文字通り債務が返済できない時に、勤務先から受け取る毎月の給料を差し押さえ、強制的に回収・徴収することを言います。
これは裁判所が仮執行宣言付支払督促または、判決書を根拠として債権者に認める正当な権利です。よって法的に強制力を持つ手続きとなります。
給与差押で起こること
給与差し押さえで起こることを以下にまとめました。
物理的には毎月の給料が返済完了まで一定額差し押さえられることになります。それ以外にも様々なリスクがありますので、確認していきましょう。
お給料が差し押さえで減る
給料が差し押さえで目減りします。ただし差し押さえできるのは給料の1/4までと定められているため、毎月給料の全額が差し押さえられることはありません。
勤務先にバレる
給与差し押さえは原則として勤務先にバレてしまいます。というのも「第三債務者」ということで、勤務先の社長や経営者に裁判所から通知が届くからです。
内容としては
おたくの社員の○○さんが、XXの債務の関係で判決または強制執行を受け、給料が差し押さえられました。
ついては毎月この人に支払っている給料は1/4の金額を債権者に送金又は支払うようにしてください。詳細は債権者とやりとりしてください。
といった趣旨となります。
人事考課に響くリスク発生
差し押さえの事実が会社の経営者にバレるということは、当然ながら経理担当者や人事担当者に情報が共有される可能性が高いと言えるでしょう。
結果として借金問題を抱えていたり金融事故を起こしている人物として、人事考課に響くリスクも発生します。
労務上様々な法令やガイドラインを考えれば、「借金があること」が即座に人事考課に響くことは本来あってはいけないことです。ただし実務上は大きく今後の事や出世コースに響く可能性が高くなります。
社長が第三債務者になる
一番インパクトが大きいのは裁判所から会社の社長宛に「第三債務者〇〇様」という宛名で送達が届くことでしょう。
大企業の社長さんや過去に同じような経験のある社長さんなら、それが届いた瞬間に事情を察することができるので、まだインパクトも大きくはありません。
しかし、このような経験のない経営者の場合、大きなショックを受けることは避けられません。
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給与差押になってしまったら?
差し押さえを受けた場合どんなリスクがあるのでしょう?ここでは簡単に3つのリスクをご紹介します。
返済するまで差し押さえは続く
大原則として差し押さえは解除が難しいため、返済するまで差し押さえが続きます。
仮に手取りの給料が30万円だった場合、1ヶ月に差し押さえできる金額はおよそ75000円となります。差し押さえを受けた金額が75万円だった場合は単純計算で10ヶ月、給料が差し押さえ続けられることになります。
ご自身の給料が目減りするのはもちろんのこと、会社側にとって事務手続きの負担が増えることを考えると、社内での人間関係が極めて悪化することが考えられます。
退職したら退職金が差し押さえに
一度差し押さえを受けてしまうと退職時に支払われるべき退職金も、差し押さえの対象となります。
場合によっては会社の経営者もこのことを知っていて
いま退職したら〇〇円退職金を払ってあげよう。これで差し押さえの借金、全部完済してから新しいスタートを切ったらどうかね?ん?
などと「肩たたき」をしてくるケースもあります。
差し押さえの解除は基本難しい
差押の解除は、基本的に難しいものがあります。例えば差し押さえが解除できる一番「わかりやすい」方法としては差し押さえられているそもそもの支払額を一括で支払うことが挙げられます。
しかし、お金がないから差し押さえられているのであって、現実的ではないケースがほとんどでしょう。
また法的には「差押禁止債権の範囲の変更」という手続きや申し立てもあります。しかしこちらはも独力で行うのは無理があるため、基本的に電話一本で解除できるようなものではないと考えておくべきです。
差し押さえ前に出来る対処法は?
差し押さえの前にできることをご紹介いたします。
まず裁判に至るまでの間に、代理人に借金関係の整理を依頼するのが良いでしょう。
代理人は司法書士または弁護士が着任可能です。
借金の整理と言うと「自己破産」というキーワードが浮かぶ方もいるかもしれません。しかし自己破産はリスクが高すぎる方法なので、現在はあまり主流ではありません。
具体的に支払いの総額が3年から5年かければ完済できるレベルであれば、任意整理が適していると言えるでしょう。
特に数百万円単位の借り入れであれば、認定司法書士に依頼して任意整理を行うのが比較的今後のリスクが少ない方法といえるでしょう。
まとめ
給与差し押さえは、基本的に支払いができなくなり裁判所で判決が出たり、相手方の主張が認められた場合に行われます。
給与差し押さえが始まってしまうと、勤務先の経営者が第三債務者に指定されるなど・・・極めてトラブルが続いてしまいます。
そうなる前に、早めに司法書士や弁護士に相談して借金問題を解決しておくことをオススメします。
司法書士や弁護士に相談をすることで、月々の返済額を減らすだけでなく、無理なく返済できる計画を立ててくれるので、精神的な負担も軽くなるでしょう。
下記で当サイトおすすめの司法書士事務所を紹介しますので、ぜひ相談してみてください。
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