借金問題に悩んでいる場合には、自己破産を検討する方も多く見られます。しかし、いざ自己破産を行おうとしても、どのようなメリットがあってどのように手続きすればいいか分からないケースが多いです。
そこで本記事では、自己破産における手続きについて詳しく解説します。手続きの流れだけでなく、生活への影響や他の債務整理方法などについてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
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自己破産するとどうなる?実態を紹介
借金に困って自己破産を検討する場合でも、いざ実行しようとすると概要が分からないことから不安になる方も多いです。また、財産が一切なくなるようなイメージから抵抗があるかもしれません。そこで、自己破産の実態について詳しくご紹介します。
一部を除き借金を返さなくてよくなる
自己破産の最大のメリットには、借金の返済義務がなくなる点が挙げられます。どれだけ借金があっても債務がなくなりますので、金銭的な負担や大きなストレスから解放されるでしょう。
クレジットカードやキャッシングの借金など一般的な消費者金融からの借り入れは免除されますので、新しい生活を始められます。
しかし、すべての借金が免除されるわけではない点に注意しましょう。
具体的には住民税や固定資産税、国民年金料といった公的な負担金は免除されません。また、養育費や交通事故の損害賠償金などの一部の私的な債務も該当します。
自己破産の基本的な仕組み
自己破産は、借金を返済できない状況に陥った場合の最終手段であり、裁判所に申立てを行って債務の支払いが不可能であることを認めてもらうことで成立します。
裁判所は本人の返済能力などを厳正に審査しますので、申立てを行う前に自己破産が認められる見込みについて熟考しておくことが求められます。
よくある誤解&疑問
自己破産はあまり身近なものではないため、制度についてあまり知られていません。そのため誤解があったり疑問が寄せられたりしますが、その中でも代表的な例をご紹介しましょう。
まず、「自己破産するとすべての財産を失うのでは」という疑問が多いです。処分できる財産は債権者への返済に充てられますが、生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。そのため日用品や仕事に必要な道具、一定額までの預金などは保護されます。
「仕事を失うのでは」という不安も多いようです。しかし、一般的な会社員の方ならば、継続して働くことができます。ただし、公安委員会委員や人事院の人事官などの限られた公務員は失職してしまいます。
「住むところがなくなるのでは」という懸念もありますが、こちらはケースバイケースです。持ち家の場合には売却して債権者に分配されますが、賃貸の場合では住み続けられますので心配する必要はありません。しかし、自己破産後に家賃の滞納などのトラブルがあった場合には退去せざるを得なくなる可能性がありますので、要注意です。
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【手続き】自己破産の流れは
次に、自己破産の手続きについてご紹介しましょう。順序を追って具体的に解説しますので、ぜひご覧ください。
弁護士・司法書士への相談から始まる?
自己破産の手続きは、専門家への相談から始まります。弁護士や司法書士に相談すれば、自分の状況を客観的に評価して、自己破産できるかどうか判断してもらうことが可能です。
「専門家に相談するのは敷居が高い」と感じる方もいるかもしれませんが、多くの事務所では無料相談を受け付けています。
初回は無料で相談できますので、借金問題は一人で抱え込まずに専門家の力を借りましょう。
自己破産が適切だと判断されれば、債務や財産の調査、申立書類の作成といった具体的な準備が始まります。このとき複雑な手続きが求められますが、専門家のサポートを受ければスムーズに進められるでしょう。
裁判所への申立てから免責決定まで
準備が整ったら、裁判所への申立てを行います。申立て書類を提出して破産手続開始決定を受けたら、本格的な自己破産の手続きが始まります。
その後に債権者集会や免責審尋といった手続きを経て、免責決定が出されれば、借金の返済義務から解放されるのです。
費用の相場はどのくらいなのか
自己破産には、弁護士や司法書士への報酬や裁判所への予納金などで20~50万円程度の費用がかかります。しかし、借金により支払いが困難なケースを考慮し、多くの事務所では分割払いに対応しています。
自己破産後の生活はどうなる?
自己破産では取り立てや自身の金融情報など生活面が気になることもあるでしょう。そこで、自己破産後の生活について詳しく見ていきます。
借金取り立てはストップする
弁護士が債権者に向けて自己破産手続きを受任した旨を通知した時点から、金融機関などからの取り立ては停止されます。そのため、取り立ての電話やハガキが来なくなりますので、精神的なストレスから解放されるでしょう。
また自己破産の手続きは最低でも3ヶ月はかかりますので、その間に生活を再建するための計画を立てたり自己破産に必要な費用を積み立てたりすることができます。
そして免責決定後は対象となる借金の支払い義務がなくなりますので、借金の重荷から解放されて新たな生活をスタートできるのです。
ブラックリスト入りは避けられない?
自己破産の情報は、信用情報機関に登録されます。この登録によって、一定期間は新規の借り入れが困難になります。これがいわゆる「ブラックリスト入り」の状態です。
登録期間は5~7年とされています。この期間内はクレジットカードの発行やスマートフォンの分割払いはできなくなります。また、賃貸住宅を新しく契約することも難しくなりますので、生活に大きな影響が生じるでしょう。
なお、登録期間は信用情報機関によって異なるため、自身の信用情報をチェックしておくことをおすすめします。
日本では主にCIC、JICC、KSCの3社が管理しているため、これらの会社で確認しておきましょう。
仕事や住居への影響は
仕事や住居への影響を心配する声もよく聞かれます。一般的な会社員ならば、継続して働けますが、手続き中は一部の職業に就けなくなる可能性があります。例えば、弁護士や公認会計士といった資格が必要な職業では制限がかかってしまうのです。
住居については、賃貸物件の契約更新が難しくなる場合があります。しかし、退去を強制されることはありませんので、家賃の支払いを続けていれば問題ないでしょう。
年金を受給している場合は、自己破産後ももらうことができるため、生活が安定しやすくなるでしょう。
さらに自己破産前にスマホを保有していても、利用料金を滞納しておらず、本体の料金を支払っていればそのまま利用できます。
【比較】自己破産と他の債務整理方法、どっちがいいの?
借金を整理する方法には、自己破産以外の他の債務整理の方法も存在します。それぞれメリットやデメリットがありますので、それぞれの方法と比較しながら特徴を見ていきましょう。
任意整理との違い
任意整理とは、債権者との交渉で返済条件を変更する方法です。金利を引き下げたり返済期間を延長したりすることで、返済を続けやすくするメリットがあります。
自己破産とは異なり債務は残りますが、財産の処分や職業制限といったデメリットがない点が特徴です。返済能力に比較的余裕がある場合や借金額が少ない場合には、任意整理が適しているでしょう。
個人再生との違い
個人再生とは、一部の債務を残しつつ返済計画を立てる方法です。自己破産よりも財産を保持できる可能性が高い点が特徴です。
住居や自動車を残せるため、生活基盤を安定させたい方にも向いています。
しかし、返済を続けなければならないため、収入がある程度見込める場合におすすめです。
どの方法を選べばいい?
自己破産以外にも債務を整理する方法はあるため、自身に合った方法を選びましょう。債務額や収入状況、保有財産などによって最適な方法は異なります。
例えば、返済能力がまったくない状態であれば、自己破産が適している可能性が高くなります。一方ある程度の収入があり、返済の見込みがある場合は任意整理や個人再生が適した選択肢になるでしょう。
自己破産は、無収入の方や生活保護を受給している方でも利用できます。無収入の人でも利用できるのは自己破産だけですので、このような事情も考えるといいでしょう。
もっとも重要なのは、専門家に相談して自分に合った方法を選択することです。一人で悩まずに、弁護士や司法書士のアドバイスを受けることをおすすめします。
まとめ
自己破産は、借金問題を解決する有効な手段です。デメリットもありますが、適切に手続きを行えば新たな人生のスタートを切るチャンスになるでしょう。
借金に悩んでいる方やどうすればいいか分からない方は、自己破産を含めた債務整理を検討することをおすすめします。一人で考えずに専門家に相談するといいでしょう。
自身の状況を丁寧にヒアリングして、最適な解決法を提案してくれるはずです。また複雑な手続きも代行してくれますので、困っているときは利用してみましょう。
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