借金を踏み倒した過去があるけれど、もう20年以上経っている。
そんな時、このまま返済する必要があるのか、そもそも時効とは何なのか知りたいと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、時効成立の条件や時効援用について詳しく解説します。
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借金踏み倒しから20年が経過!返済する必要はある?
20年前に借金を踏み倒した場合、返済する必要があるのでしょうか?それについては、法律的には一定の期間が経過すると、債権が消滅するという「時効」という制度があります。
ということで結論から言ってしまえば借金を踏み倒してから20年も経過してしまうと、原則として時効が成立するという考え方で良いでしょう。
債権者がまだ営業しているかどうかも分かりませんし、特にこの20年はグレーゾーン金利の撤廃などによって多くの金融業者が倒産したり、統合合併などで業者自体が消滅してしまったり、状況によっては既に存在しないということも考えられます。
しかし、それでも返済する責任があるとする考え方もあります。
「借りたものは返す」という話ですからこれ自体は素晴らしい考え方ですが、もうそろそろ借金問題から解放されても、良い頃合いではないでしょうか。
さらに20年前と現在では社会情勢も大きく変化しています。
20年前というと大体、2000年代の話になりますが・・・この頃はバブル崩壊から10年ほどが経過し、全体的に経済が悪化していた時期でもあります。
さらにこの頃はまだまだ取り立てや督促も厳しかった時代で、ルールも若干緩やかだったことから、トラウマになってしまっている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし現在は、ここからさらに新型ウイルス感染症などによって経済状態が極めて悪化しているため、20年前と比べると大きく状況が変化しています。
この状況下において、当時の借金を返済するというのはなかなか現実的に難しいものもあります。
国が認めている消滅時効という制度を使って借金問題から解放されるのも一つの方法ではないでしょうか。
【そもそも】時効成立の条件とは?
借金の時効とは、一定期間(基本的に5年または10年)が経過することで、債権者が返済を求めることができなくなることをいいます。
時効成立の基本条件を知っておくことは、自分の借金問題を解決する上でとても大切です。
そこでここでは時効成立のために必要な条件について、詳しく解説していきます。
時効成立の基本条件は原則5年or10年の経過
時効成立の期間は、借金の種類によって異なりますが、原則的には5年または10年の期間が経過することが必要です。
この期間を過ぎると、債権者は返済を求めることができなくなります。
時効が成立しない場合=中断や延長の事例
ただし、時効の期間は中断される場合があり、また延長される場合もあります。
具体的には時効が成立するまでの期間の間に裁判手続きによって債権者から債務を返済するようにと請求があったケースや、こちらから債権者側に「お金を支払うから少し待ってくれ」といった「債務の承認」を行ってしまっている場合などが考えられます。
こうしたケースでは一般的に時効がリセットされ、そこから更に10年、時効援用を主張することができなくなります。
時効成立後は時効援用(権利行使)が必要
時効が成立しても、債権者が返済を求めてきた場合には、時効援用(権利行使)を行う必要があります。時効援用をしない場合は、債権者が返済を求めることができます。
借金返済から20年後、本当に必要?考えてみよう
借金返済から20年が経過すると、基本的には債権者からの返済請求が時効成立によりできなくなります。
時効が延長・中断・更新されていた場合においてもせいぜい10年間がタイムリミットとなりますから、その2倍となる20年ともなれば、ほぼほぼ時効が成立している・もしくは時効援用が可能なタイミングにあると言ってよいでしょう。
しかし、実際には時効成立後にも債権者が取り立てを行ってくるケースがあるのです。
時効成立後にも取り立てを行ってくるケースがあるって本当?
はい、本当です。時効成立後であっても、債権者からお金を返してくださいと主張すること自体は違法ではありません。裁判を起こすことも可能です。
しかし、このような場合にあっても時効援用の手続きが可能であるとわかれば時効援用手続きを行うことによってその債務をチャラにすることが法的には可能です。
とはいえここで注意しておきたいのはやはり、債務の承認や支払いに関する部分となるでしょう。
時効成立後であっても時効援用前にこのような支払を行ってしまったり債務を承認するような行動を取ってしまうと、せっかくの時効が中断されたり更新されてそこからまた10年戦わなければならないケースもあります。
特に本人が時効成立を知らずに返済を行ってしまう場合があるため、注意が必要です。
パターン1:時効を知っていて取り立てを行ってくるケース
債権者が時効成立を知っていながら、返済を求めてくる場合があります。この場合、本人が時効成立を主張することで、返済の義務がなくなります。
特に貸金業者や信販会社の中には、時効が成立していることを知っていながら時効援用という制度を知らない債務者がお金を払ったり債務を承認してくれることを期待して取り立てを行ってくるケースもあります。
パターン2:時効を知らずに取り立てを行ってくるケース
債権者が時効成立を知らずに返済を求めてくる場合があります。この場合も、本人が時効成立を主張することで、返済の義務がなくなります。
こちらについてはいわゆる個人間の借金であったり、あまり法律に詳しくない事業者からのお金の貸し借り以外の部分での取り立てというケースが多く見られます。
パターン3:【極悪】時効上等で取り立てを行ってくるケース
大変悪質なケースとして、債権者が時効成立を知りながら、わざと時効成立後に返済を求めてくる場合があります。
こちらについては時効援用の手続きを行っても知らぬ存ぜぬで違法な取り立てを行ってくるケースもあることから、十分に注意いただきたいところです。
時効成立後であれば返済請求は突っぱねてOK?
時効だけではなく、時効援用が成立した後は、返済請求を突っぱねても問題ありません。
ただし、本人が返済を希望する場合は、任意返済を行うことも一応はできます。
時効援用は素人でも出来る?
時効援用は、素人でも行うことができますが、書面の作成などが非常に難しいため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
ポイント1:出来るが難しい
時効援用は、書面を作成する必要があるため、専門的な知識が必要です。
ただし、時効援用に必要な書類や手続きについて、事前に調べることで、自分で行うこともできます。結論としては素人でもできなくはないが、めちゃくちゃ難しいということになります。
ポイント2:時効が成立していないと返り討ちリスクが高い
時効期間が成立していない場合に、時効援用を行うと返り討ちに遭う可能性があります。
必ず時効期間が成立しているかを確認し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。また、時効援用を行う前に、自分で時効期間を計算することもできます。
とはいえ時効が中断(最近は延長という言い方をします)してしまっているケースもあるため、可能な限り証拠資料となりそうな書類を多く集めて弁護士に相談するのがよいでしょう。
ポイント3:時効援用の書面がそもそも難しい書式
時効援用の書面は、非常に難しい書式となっています。そのため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
自分で書類を作成する場合には、インターネット上で提供されているサンプル書類を参考にすることができます。
また、専門用語や法律用語についても、事前に調べておくことで、書類の作成をスムーズに進めることがある程度はできます。
時効援用をする際のオススメの流れ
時効援用をする際のオススメの流れを解説します。
時効援用に強い弁護士・司法書士を探す
時効援用をする際には、まず弁護士・司法書士を探すことが重要です。
しかし、弁護士・司法書士の中には時効援用に精通している先生と、そうでない先生がいます。そのため、事前に弁護士・司法書士を選ぶ際には、時効援用に強い事務所を選ぶことが大切です。
時効援用可能かどうかヒアリングしてもらう
弁護士に相談した後、時効援用が可能かどうかヒアリングしてもらいます。
この際、弁護士には自分が時効援用したいと思っているケースの詳細を伝え、その場で時効援用が可能かどうかを判断してもらいます。
弁護士から時効援用の通知を出してもらう
時効援用が可能であると判断された場合、弁護士から時効援用の通知を出してもらいます。この通知には、時効援用の根拠や手続きなどが記載されています。
信用情報を回復してもらう(対業者の場合)
踏み倒しを行った場合、その債務に関する情報は信用情報に残ります。
しかし、時効援用によって債権が消滅した場合、信用情報には「時効援用により債権消滅」ということのわかるような情報が向こう5年間、記載されます。
まとめ
今回は借金を踏み倒してから20年も経過していると、基本的には時効が主張できるような状態になっていること、そして時効の成立には時効援用という手続きが必要であり、こちらについては弁護士の先生にお願いして進めていく方が良いということをご紹介してきました。
20年物の借金となれば、メンタル的にもずっと気がかりだという方も多いことでしょう。
早い段階で時効援用の手続きを行うことで、かえって債権者の気掛かりを解消してあげるということにも繋がります。
まずは1度、弁護士や司法書士の先生に相談してみましょう。
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